会員制の会費運用について

このQ&Aのポイント
  • 会費運用について気になるポイントは、会員制の場合で、会を運営する場合は、会計報告を出す義務があるのか、また、DVDの作成費として集められたお金が他のことに使われている場合、違法行為になるのかです。
  • 会員制の会費運用について疑問があります。まず、会を運営する場合は、1年の締めくくりに会計報告を出す義務があるのでしょうか?また、DVDの作成費として集められたお金が他のことに使われている場合、違法行為になるのか知りたいです。
  • 会員制の会費運用について質問があります。会を運営する場合、1年の締めくくりに会計報告を出す義務はあるのでしょうか?また、DVDの作成費として集められたお金が他のことに使用されている場合は、違法行為になるのでしょうか?
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会員制の会費運用について

 私は、現在、会社で一般向けの会員制の会の運営の仕事のお手伝いをしています。その会は、年間の会費をいただき、会を運営しています。会員数は、100名ぐらいになります。その会費の内訳で、DVD販売というのがあります。年間2枚、会員に送付し、1枚5000円で、年間で1万円になります。しかしながら、DVDはすべて手作りで、ほとんど金額はかかっておりません。つまり、そのDVDの金額のほぼ100万円は、ちがう目的で会社で使われています。  そこでお聞きしたいのですが、1つ目は、会員制の場合で、会を運営する場合は、1年の締めくくりに、会計報告を出す義務はあるのでしょうか?(つまり、会計報告を出す義務があるとすればDVDのお金流用がバレるということでしょうか?)2つ目は、DVDの作成費として、集められたお金は実際は、他のことに使われているのですが、違法行為になるのでしょうか?  上のどちらでも構いません。どなたかお答えをしていただけるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

●会員制の会費運用についてはさまざまです。 <1年の締めくくりに、会計報告を出す義務> 当初の規約若しくは、会社の定款に会員に対してどこまで、周知すべき事項に該当するか否かで変わって着ます。 会員と会社との●片務契約と●双務契約かで開示の是非が変わります。 会員が違約金を支払わなければ成らない時と、脱会時点にある一定の会費の返還請求権が、会員を脱会することによって会社あて求償責任を負っていない場合。 (会員脱会の自由意志があり、その後会社は、その会員に対して責めを求めない場合) ●質問<DVDの作成費として、集められたお金は実際は、他のことに使われているのですが、違法行為になるのでしょうか> 原資と違う費目に不正使用されたものであると明らかな証拠があれば、不当利得返還請求事件につながる危険性は孕んでいます。 人格無き社団(いわゆる法人格は有していますけど)不特定多数の人を顧客管理して、そのひと達から、会費目的で徴収した、金銭債権を他の目的に運用した場合、この運用が脱法行為になる場合とは、政令でさだめる違反行為に直接・間接を問わず関与し、反復・継続していわゆる事業としてなしたる行為が、明らかに商行為に違背している場合と定義されています。【搾取&詐欺罪】 ●出資法違反に該当の場合 会員から集めたお金が、必ずしもDVDの作成費用に全額消費されて(原価計算の構成要件で)ない事実があっても、それが即、違法と決めつけることは難しいと思われます。 ●慣習法でいえば、違法行為に思われる商売であっても、契約の内容によっては、意外と会員が泣き寝入りしなければならないケースが多いからです。 道義的な問題を孕んでいたとしても事実を立証するのは難題だと思います。 ●質問者が内部告発により、その事実を関係省庁へ内部告発すれば、話は別です。 >このまま私は、この仕事を続けた場合、わたしも違法行為に加担したことになり、罰を受ける対象になるのでしょうか? ● なんとも言いがたいです。【間接的な関与は免れないでしょう】 だからといって即=処罰とはなりません。刑事告発されたときです。【親告罪ですから】 法律は悪意「その仮想・隠蔽事実を知って成したる行為は、不当利得と位置づけることも可能かもしれません。しかしこれは、あくまで「刑事告発」税金でいえば、法人税法違反・所得税法違反があった時に発覚するケースです。 なぜなら、費目(他の目的に使用)されているということは、営業外損益の部で、臨時損失若しくは、特別損失が、発生しているわけです。 毎回、特別損失や臨時損失が発生する取引仕分けや決算もおかしい話ではあります。 しかし、DVD(年2回会員へ送付=実際は製造原価は僅少)目的であっても、当初の会員規約が、どう記載されているかで、犯罪か合法か峻別されると思われます。 特段の定めない場合・民法の特別法である商慣習に従うといった大原則があります。 ●しかしここでいう、商慣習とはどこまでが、合法でどこからが違法かの分岐点は、会社の定款に記載した事項以外の業務は会社法上はやってはいけない行為です。 やってはいけない行為(会社法上)若しくは人格無き社団の商行為はシャウプ勧告昭和26年以降の過去の犯罪ケースに該当するか否かで峻別されると思われます。 ●あくまで 第三者機関:検察:国税庁の判断に最終的には行き着かざるを得ない問題と思います。 今そのことで、脅えるのではなくて、現実に近い会計記録を保存帳簿として残しておけば済みます。 利益があれば、追徴課税されれば済む話です。 ●歳入官庁のお咎めがあったからといって、即それが罰金(刑事罰)とはなりません。 ●相当因果関係はないですので心配無用です。 しかし「国税局」のマルサの調査があった場合はこの限りではありません。

kootasan
質問者

お礼

丁寧に回答をしていただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sada-mi
  • ベストアンサー率9% (7/73)
回答No.1

あなたのおっしゃる通りです。 会員制だの会費運用だのと言うが、闇にくもっているような所は明解にしないのが、このグループのやり方なのです。 もしP/L・B/S作成して徹底せよとなると、全ての入出金を詳細にしなければなりません。 あなたが、感じている他のことに使われている事は違法行為行為です。 ○○会の会計報告書を年期末に作成提案してください。 あなたのように手伝いをしている立場の人は一番辛いのです。上からはこうしなさい。何か質問すれば、あなたは言われた通りしていればいいの><このように云われる。 しかし、あなたのような勤勉な人は気になって仕方がない。だからこのような質問をするのです。 だからといって、同じ穴の狢(むじな)「なんでもいい生きて行くには類を選ばない」のたとえ。 ここまで、を知ったら、あなたはその仕事から退くか、そのまま自分を殺して仕事をするかなのです。 大会社(メーカー)でも裏に回れば不正は沢山あります。私はここでの経理課の管理監督をしていたのでよく知っている筈なのに定年を迎えて、今はこうして財務・会計・経理関係で困っている人のアドバイスをしています。 1つめ。1年間の会計報告書を作成して全会員に渡すべし。 2つめ。1つめを作成すれば違法行為になる事がわかります。

kootasan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。参考になります。他の方の回答もあるので、ベストアンサーはもうしばらく検討させてください

kootasan
質問者

補足

このまま私は、この仕事を続けた場合、わたしも違法行為に加担したことになり、罰を受ける対象になるのでしょうか?

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