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非課税財形制度について

銀行等の 「財形年金・財形住宅で合計550万円利息が非課税」 というものがありますが、これを利用した場合、 保険会社の 「財形年金・財形住宅で払込保険料累計額385万円まで利息が非課税」 というものは利用できないのでしょうか。 ご存じの方、ご教示ください。

みんなの回答

回答No.2

お勤めの会社が財形の制度を導入している場合、財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄が利用できます。非課税枠はお書きの通り、合計で550万円です。 もうひとつの制限は、財形年金1契約まで、財形住宅1契約まで です。合計が550万円までならば、課税されません。(財形年金2契約(銀行と保険会社)とか、財形住宅2契約 は認められていません) これのQ9です。 http://www.zaikei.taisyokukin.go.jp/faq/a1.html#9 ご質問の趣旨はこちらかな とも思うのですが、銀行等で550万円の非課税枠を使えば(←重要)、保険会社の非課税枠はもう利用できません。(銀行で財形年金、保険会社で財形住宅 も不可) 詳しくは、勤労者財産形成事業本部のサイトをご覧ください。 http://www.zaikei.taisyokukin.go.jp/save/pension.html http://www.zaikei.taisyokukin.go.jp/save/house.html

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

550万-385万=165万迄は枠として確保可能です。 実額がこの額に満たない場合でも枠の段階で違反があると全額が非課税で無くなります。

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