取締役でない相談役との契約関係

このQ&Aのポイント
  • 取締役でない相談役との契約関係について
  • 取締役ではない相談役との契約はどのような契約を結ぶのか
  • 取締役とは異なる契約形態の相談役との関係について
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取締役でない相談役との契約関係

常勤役員として華々しく活躍した人の行く末として、引退間際の1~2年間、「取締役ではない相談役」などをつとめるケースがよくありますが、このような場合、当該相談役と会社とはどのような契約を結ぶことになるのでしょうか。仕事の内容は、まさに過去に積み上げたビジネススキルに基づく「後進の指導・アドバイス」で、週に1~2日の出勤です。 いわゆる「嘱託雇用契約」なるものを結ぶことになるのでしょうか。まさか一般従業員と同じ就業規則を適用するわけではないとは思いますが・・・。いずれにしても「雇用」契約でしょうか。 あるいは、弁護士・税理士などと同じように委任契約(顧問契約みたいな)を結ぶ方法(会社と当該人との間の課税取引となると思われますが)は可能なんでしょうか。もし可能な場合、当該人にとってどのような種類の収入になるのでしょうか。

noname#149673
noname#149673

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回答No.1

相談役は会社の役員(取締役、監査役等)ではないですが、役員に準ずるものと思います。 役員の場合は、委任契約が前提になります(会社法330条)。 相談役の場合も会社からある事務の処理を委託されるわけですから、会社との関係は委任もしくは委任に準ずるものと考えます。 一方、税法上は、雇用契約に基づく報酬であろうと、委任契約に基づく報酬であろうと、勤務先から受ける報酬等は給与所得として取り扱われます。 委任契約や顧問契約等に基づいて支払う弁護士報酬等は、いわゆる自由職業から生ずる所得として、事業所得となります。 以上、ご参考願います。

noname#149673
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

noname#149673
質問者

補足

>相談役の場合も会社からある事務の処理を委託されるわけですから、会社との関係は委任もしくは委任に準ずるものと考えます。 とは言っても、所詮は他の一般社員と同様、労基法や雇用保険法の適用になるんでしょうねぇ。

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