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自己破産 解約返戻金

自己破産を検討中の者です。 色々と調べた中で、破産時の資産の一つに保険の解約返戻金の存在を知りました。 現状、解約すると30万程度の返戻金となり、 その他資産(退職金の1/8)と合わせて20万を越える為、 管財人事件対象になるかと思います。 日々の生活費にも事欠く身の為、 返戻金をもって弁護士費用に充てようかと考えております。 そこで有識者の方に質問なのですが、 破産直前に車の名義等を変えると悪質な財産隠しとされる模様ですが、 上記の対応は免責不許可事項等、裁判所が悪質と考えるものにあたるものでしょうか? 補足:尚、弁護士への依頼は未済です。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

返戻金の使途を記載すれば、問題ありません。 また、20万円基準は、一項目につきのはずです。 例 中古自動車時価15万円 換価しない

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