• 締切済み

車の処分

pajyarusuta-12の回答

回答No.1

簡単です。車販売店か修理工場で相談してください。上げるから取りに来てください。これだけでよいです。

yukiyama50
質問者

お礼

それができたら悩みません。

関連するQ&A

  • 取り消し処分の利益について・・。

    取り消し処分の利益について、次の文章がよくわかりません・・。 自動車運転免許停止処分を受けた者が、当該停止処分を経過し、処分後1年を無事故無処分で経過し、原処分の効果が消滅した場合、自動車は運転できるようになっており、処分の効果も消滅しており、同処分の取消しを認める必要はなくなっている。 自動車運転免許停止処分を受けたら、もう自動車を運転してはいけないですよね? この場合、 自動車運転免許停止処分を受けた→すぐに取消訴訟を起こした&運転は続けた→停止処分期間が過ぎた→処分を受けてから1年経っていたが、無事故無処分だった→だから、もう訴訟も意味ないよ ってことでしょうか? 疑問は、 自動車運転免許停止処分後、そのまま、運転を続けていいのか、それは違反行為ではないか 取消訴訟を起こしたら、運転していいのか 無事故無処分でなかったら、どうなっていたのか が、聞きたいです。 おねがいします。

  • 車を処分して、レンタカーにすべきか

    車を処分すべきか、このまま持ってた方がいいか迷ってます。 乗る必要性が全く無く、レジャーで乗る事もほとんどありません。 毎月1回ぐらい、バッテリーを上げない為と運転を忘れないように、家の近くを1時間弱運転するだけです。 ただ、ローンは完済してるので、定期的に掛かる費用は毎月1万5千円の駐車場代と保険代、税金・車検だけです。 性格的に小心者で気軽に運転出来ないし、都内23区なのでなくても困りません。 ただ、マンションの駐車場を借りてるのですが、一旦手放すと借りたい人が待ってるので、今度はこっちが待たないと借りれないし、数年後また必要になる可能性もあるし、あったら便利ですしね。 中古でも買おうとしたら高いですしね。 車に乗る必要性を考えたら、回数的には1年に1回もありません。 売ってしまったら、楽になるけどペーパードライバーになるのは、確実だし・・・ でも、運転忘れないように、年に数回レンタカー借りたとしても、車のトータル的な維持費を考えたら、レンタカーの方が安いんですよね? どっちがいいのかホント悩みます。

  • 行政処分

    教えて下さい。運転免許失効後1ヶ月での違反で警察に聴取されました。その後1ヶ月経ってもどこからも通知がありません。この場合行政処分による聴聞会などありますか?また、処分が決まるまでの期間免許持てるのでしょうか?処分がいつになるか分からないので一旦は更新して処分は甘んじて受け入れるつもりなんです。自動車安全運転協会に点数照会しましたが失効でしか登録無く、違反から3週間位経ってから県警本部の運転免許課から通常講習の葉書が再度来ました。 状況としてはどう考えるべきでしょうか?

  • 2度目の無免許運転の処分について教えてください。

    2度目の無免許運転の処分について教えてください。 弟が無免許運転(2度目)で捕まりました。 まず状況は以下のとおりです。 2004年:免停中の無免許運転2回で捕まる ※速度違反・事故・駐禁等すべて合わせて50点弱 2005年2月:罰金(40万)を収める 2005年2月:欠格期間5年確定 ↓ ↓欠格期間5年経過 ↓※無免許運転せず ↓ 2010年2月:処分者講習を受講 2010年7月:無免許運転1回 ※左折進入禁止違反で検挙 以上の状況です。 今回お伺いしたいのは罰金もしくは実刑に関する内容なのですが、無免許⇒罰金⇒欠格を経験しての再犯ということで、恐らく罰金では済まないのではと思っております。 そこで同様の案件にお詳しい方に伺いたいのですが、2度目ということで、実刑の可能性が高いのかご教示いただければ幸いです。 無免許運転はとても無責任で重い罪であり、兄弟の話ですがこの質問により気分を害された方がいらっしゃった場合には、お詫びいたします。

  • 古い車の処分方法

    新車で購入後10年経過したタウンエースノアを所有しております 今年の11月が車検時期なのですが月に一度乗るか乗らないかの状況で 無駄な維持費を掛けてまで所有するのも考え時と処分を検討しております 程度は年式並みにキズなどはありますが走行距離が少なく40000キロ 知り合いに無償譲渡を打診しても車離れが進んでいる昨今、良い返事は今の所ありません オークションに出品しても人気のある車種でもなく値がつくか疑問 このまま譲渡無く処分する可能性もあるので処分方法等のアドバイスお願い致します。

  • 免許取消、行政処分

    免停中に運転したため、行政処分、免許取消になったはずなのですが、通知が1ヶ月経っても来ません。警察署は「検討中」としか言ってくれず、普通は何ヶ月くらいで、行政処分通知が来るものですか?

  • 刑事処分にならなかった行為の行政処分について

    私は原付免許の期限が切れていることに気づかず原付を運転し(有効期限は5年だと勘違い。)さらに信号無視と歩道通行で赤切符を切られました。この時、運転免許証は紛失しており、再発行の手続きも怠っていました。その旨を切符を切った警察官に説明すると「免許期限切れを知っていても知らなくても関係ない。」「早く認めないと帰れないよ。」とのことで、「無免許で信号無視と歩道通行したことを認めます。」という文にサインをしました。 しかし、先日この件に関して略式裁判を行ったのですが裁判では、「免許期限切れを知っていた場合と知らなかった場合とでは違う。」「さらに今回の場合、信号無視に該当するとは言いがたい。」ということで、無免許運転と信号無視は認められず、結果的に歩道通行のみが認められ、罰金は6,000円でした。 信号無視に該当するか言いがたいというのは、私は交差点を左折しようと信号待ちをしていたのですが待ちきれず、左側の歩道に入って約3メートルほど走行し、左折側の道路に出ました。(歩道に入って左折のショートカットをした)つまり車道に出たときの信号は青です。 このように略式裁判では無免許運転と信号無視に関しては刑事処分に至らなったのですが、先ほど公安委員会より運転免許取り消し処分を言い渡す書面が届きました。(新しい原付免許は即日取直していましたのでこの免許の取消しだと思います。)免許取消しの理由は無免許運転と信号無視と書かれています。 このように裁判所で認められなかった項目についても免許取り消しのような行政処分が下るということは、ありうるのでしょうか。また、免許取消しに関して弁明をする機会が与えられておりますが、どのような準備をしておくとよいでしょうか。長くなりましたが、経験者の方や専門家の方のお知恵をお貸しいただきたく質問いたしました。 文字数制限で説明が難しいのですができる限り捕捉いたします。

  • 刑事処分と行政処分

    赤切符以上の犯則をすると、刑事処分と行政処分が科せられますよね。 免停中に無免許運転で捕まって、刑事処分は罰金を払ってすでに終わったのですが、行政処分の通知が、半年経っても来ません。(通常ですと、累積点数が20点なので1年間の免取だと思います。) 刑事処分は通常の犯罪と同じ区分だと思うので、時効が存在するのはわかるのですが、行政処分でも時効は存在するのでしょうか?私はこのまま通知が来るのを待つだけで良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 免許を取消されても4ヶ月の欠格期間で再取得できるのか?

    タイトル: この内容は本当ですか? 本文 : とあるサイトで見かけたのですが、免許が取消となれば、新しく取得するまで欠格期間がありますがこの欠格期間中は教習所にも通えないですよね。 そんな状況になった時には、取消通知書や行政処分通知書等役所から郵送されてくる書類が届く前に、運転免許証を都道府県公安委員会に返納することで、運転に関する行政処分は運転免許を持たない者を罰する事は出来ませんから免許取消処分による欠格期間が回避できます。 つまり、免許を持たない者に免許制度の罰則は適応できないという法律の抜け道があるそうです。 但し、この場合は該当者不在として処分決定日から3ヶ月間は処分保留のまま情報が残りますから、必ず3ヶ月以上経過してから、新しく運転免許を取得して下さい。2年以上車を運転できないという状況から、4ヶ月以内に免許を再取得できるという短縮技が可能です。 ちなみに、この裏技に違法性は無く、法律に通じている者であれば知っているばず… ということなのですが本当なのでしょうか? 私の知り合いが同じ状況なので相談してみました。同じような状況の人がいるので調べています。 よろしければ相談に乗っていただけないでしょうか?

  • 車を処分したいのですが…

    中古で購入後すぐにプラグ関係で動かなくなったエスクード(現在はバッテリーも切らしてしまいました。)が駐車場に放置したままになってます。処分したいのですが、格安で出来る方法を教えてください。ちなみに北海道の札幌が舞台です。(壊れた年に父が急逝して、父の車を使っていたため、今まで放置する結果になりました。) 廃品回収業者・中古車屋何でもいいですから、一番お金のかからない方法を教えてください。