賃貸住宅の売却を自己居住として申告する際の対処方法と追加税額についての相談

このQ&Aのポイント
  • サラリーマンが購入した2DKのマンションを賃貸住宅として利用していたが、売却する際に自己居住として申告し、措置法31条の3の適用を受けるための証明書を求められている。しかし、証明するものがない場合にどう対処すべきか、また追加税額などの問題も懸念されている。
  • 対処方法として、証明するものがない場合は措置法31条の3の適用を返上することが考えられる。ただし、追加税額はどれくらいかや手続きについての詳細は不明であり、電話での対応で済むかも不明である。
  • また、賃貸住宅として利用したことを正直に申告してしまう場合も検討されるが、その場合の追加税額も不明である。
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賃貸住宅の売却を自己居住として申告

1.サラリーマンでした。今は年金生活をしています。 1976年ごろに購入した2DKのマンションがありました。 1000万円で購入。 1988年後ごろ引越したので、賃貸にしていました。家賃10万円 サラリーマンですが確定申告をしていました。(年収1000万以上のせい?) 過去の確定申告では、申告にいれたり、いれなかったりしています。 申告した年のほうが少ないです。 最近10年くらいは、申告には入れていませんでした。 2.昨年2011年1月に賃貸のまま、売却しました。時価1200万円 3.本年初頭の確定申告で、自己居住用住居の売却として、措置法31条の3の適用を受けるとして確定申告しました。 4.最近、税務署から、自己居住を証明するものをもってきて下さい。という指示がきました。 証明するものが何もありません。 このような時にどういう対処をすべきかお教え下さい。 5-1.証明するものがないので、31条3を適用を返上するというだけでよい? (その場合の追加税額はおよそどれくらいですか?) (電話だけで済みますか?) 5-2.正直に賃貸していたと、言った方が良い? (その場合の追加税額はどれくらいでしょうか) 5-3.自己の居住用だが証明できないと申告したが、後日、賃貸にしていたことが、ばれた場合。 その場合の追徴税額はどうなりますか? 何年さかのぼりますか?懲罰的な費用がかかりますか?   よろしくお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>5-1.証明するものがないので、31条3を適用を返上するというだけでよい… 譲渡所得についてはそういうことですが、ほかに不動産所得 (賃貸収入) の未申告分もさかのぼって申告する義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >その場合の追加税額はおよそどれくらいですか… お書きの情報だけでは判断できません。 >電話だけで済みますか… 確定申告書を書き直して再提出。 >5-2.正直に賃貸していたと、言った方が良い… 他人に聞くまでもありません。 >その場合の追加税額はどれくらいでしょうか… お書きの情報だけでは判断できません。 >5-3.自己の居住用だが証明できないと申告したが、後日、賃貸にしていたことが、ばれた場合… 既にばれかかっているのでしょう。 今さら悪あがきはよしましょう。 >その場合の追徴税額はどうなりますか… お書きの情報だけでは判断できません。 いずれにしても、本来納めるべき税額との差額はもちろん、差額に対して利息が年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利で付き、さらにペナルティとしての過少申告加算税が加わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >何年さかのぼりますか… 自主的に申告すれば法定申告期限から 5年を過ぎた分は時効です。 平成 18年分以降が申告義務が残っているということです。 しかし、税務署から既にお尋ねが来ている以上、悪質な無申告と判断されると 7年にさかのぼる可能性もあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kindboy
質問者

お礼

ありがとうございました。 おかげさまで覚悟を決めました。

kindboy
質問者

補足

ありがとうございました。

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