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居住用不動産の売却損

6年前までの自宅で、転勤のため空き家にしていましたが、転勤から戻ることになり、売却するか、再入居を検討しています。売却する不動産が居住用で、所有期間が、売却年の1月1日で5年を超える場合は、売却損についての税額控除が受けられる、但し長期間居住していない物件は、控除対象外と聞きましたが、再度、居住した場合は、何年か住めば控除対象になるのでしょうか?いずれ、税法が変わり、売却損の控除自体が認められなくなる方向とは理解していますが、仮に税法が変わらない場合は、控除対象になるまで何年間の再居住が必要でしょうか?

みんなの回答

回答No.1

まず、売却損についての税額控除が受けられる  ですが、税額控除ではありません。他の所得との損益通算及ぶ繰越控除の適用です。 で、本特例(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例) の適用要件に 1.譲渡する個人が居住の用に供している家屋 2.でその個人の居住の用に供されなくなったもの(その個人の居住の  用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年  の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります。) があります。  再入居されるということなので居住用に再度供するとのことですので譲渡時の現況において居住用であればOKです。ですが、本特例を受けるためだけに何日とか1ヶ月とかは除外になると思います。少なくとも半年程度は必要では。要するに本特例を受けるためだけと誤解を受けなければOKでしょう。  後、買換えるのでなければローン残高が必要で売却によってもローンが全額返済できない時に限りますのでご注意を。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3390.htm
hongkong05
質問者

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ご回答、および参考先WEB情報、ありがとうございました。

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