• 締切済み

交通事故

信号無視の自転車と事故にあいました。 こちらは原付バイクで、転倒して半年通院しました。 相手は無保険、特に示談に対して動いてこない為に弁護士をたてて請求をしようとした矢先に『代理人に弁護士をたてたので示談をしたい』と言われました。 感情的には『いまさら何ふざけた事を』という気持ちですが、実際“弁護士対弁護士”となった場合には慰謝料はかなり減額されてしまうのでしょうか。 因みに双方、労災を使用しています。 宜しくお願いします

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

>この場合でも民事では立証されないのでしょうか? 参考にはなりますが、過去の判例とかが有効とされます。 ですから、刑事事件での内容が民事訴訟で反映されることばかりではありません。 事故の処分では「被害者」でも、実際に民事で争えば加害者ということもあります。 訴訟では、相談者さんが原告になる可能性が高いですが、その場合は全てを証拠と証言で証明する原告立証責任というのがあります。 自転車には、信号無視があるかと思いますが、交差点では車両には回避できる速度と運転が義務とされていますから、それらを総合的に判断して裁判官は判決をだします。 交差点の形状では、予見できる場合が多々ありますから、目視できた地点等も関係してきます。 ですから、相手の条件を先に確認してから行動をしても遅くはありません。 >実際“弁護士対弁護士”となった場合には慰謝料はかなり減額されてしまうのでしょうか。 これは、減額ではなく相談者さんが相手から貰った金額から「成功報酬」を払うから少なくなります。 慰謝料は、基準がありますから、それで計算して請求をします。 ただ、減額は過失が大きい場合はされます。

  • oct1290
  • ベストアンサー率35% (75/213)
回答No.4

No2です 申し訳ありません勘違いです。 自賠責は運転者には適応されません、 申し訳ありませんでした。。。。

teppei2011
質問者

補足

いえいえ、ありがとうございます。 一瞬『おっ』と思いましたが(笑)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

信号無視の自転車でも、状況次第では相談者側に過失が重たくなります。 どの地点で、相談者が自転車を目視できたのか、原付の速度、走行位置が問題となりますから、相談者さんが一概に「被害者」とはいえません。 交通事故となれば 自転車<原付 上記の様に、基本的な過失が原付にあります。 今回の場合は、まず相手の条件を確認してから、判断したほうがいいでしょう。

teppei2011
質問者

補足

回答ありがとうございます。 実況見聞の結果、相手側に過失があると警察は判断したようです。 この場合でも民事では立証されないのでしょうか?

  • oct1290
  • ベストアンサー率35% (75/213)
回答No.2

相手が自転車では無保険は仕方ないでしょうね。 ご自身の自賠責があるなら被害者請求を出せば治療費、休業補償は出ます。 事後発生日から5年以内の請求権があります。 問い合わせの慰謝料とは治療費、休業補償、車両損害以外の部分の事ですね? 法的には慰謝の金額は決定されていませんが各保険会社では決定されています。 おおよそ通院日を対象とし1日6000円から8000円ほどです、6ヶ月で180日、通院日は週1回として おおよそ30日で18万円から24万円ほどでしょう。 弁護士(こちらの)にその旨相談されたほうが良いでしょう、自動車事故専門の弁護士同士なら当然理解していますが弁護報酬が絡むので一概にこの金額が出るかは不明です、 相手が代理人を立てるのは最低限の出費で押さえる(言葉が悪いですが)気持ちがあるので、勝ち負けの問題ではないのです、こちらは個人で対応するとしても根拠がない金額を請求しても無視されますのできちんとした根拠を述べるべきっです。 また、労災との兼ね合いもあるのでどこまで補填されているか不明ですので。 1 相手に慰謝する気持ちがあるのか あるのなら 2 慰謝を金額で出すといくらになるのか 3 掲示した金額に不服な場合はどうするか 不服な場合は保険業者の事例などを用意する 4 絶対に妥協しない 5 そして怒らないで冷静に対応する 慰謝する気持ちがない場合は 代理人がよくやること 1 何かの金額と抱きあわせで幾らですとか言う 2 自賠責でも慰謝料は出ますと言う(確かに出ます) 3 双方怪我をしているので、、、、、とか意う などです、 これらは加害者のフトコロ(お金)を気遣っての事です、 報酬金額も相成ってこの様に話す代理人は結構おおいです、 慰謝料は法的に認められている事を知っておいてください。 請求権は貴方にあるのです。。 自動車賠償責任保険、通称自賠責は相手がなくても保険金は出ますので契約されているならサービスセンターに連絡し事故日、時間、場所、警察の届出の有無等を説明し自宅に保険金請求書が届きます、 医師の診断書 治療費明細 休業証明 通院費(交通機関の領収書) 給与明細の一部(半年分ほど) 等が必要です、 物損の被害は自賠責では出ませんので 事故後の修理代金を請求することはできます 最初は貴方と代理人との話で良いと思います、 当然ですが相手はプロですから安くしようと上手な話し方で攻めてきます、 こちらは、それ以上に根拠(この言葉が大切です)のある事だけを請求する、 簡単ではないですが感情的になると相手の思うつぼですから冷静になって対応するのが良いでしょう。 代理人同士の解決であれば早いですがお察しの通り見えない部分で減額され示談成立となるでしょう。 双方で弁護報酬をとるのですから。 がんばってください!

teppei2011
質問者

補足

語弊があったようなので補足します。 弁護士に請求依頼をかけ、必要な準備をしていた矢先の事です。 やはり弁護士対弁護士では裁判になってもある程度で和解…ですかね…

回答No.1

  弁護士対弁護士でも個人対個人でも常識的なところに落ち着きます。 個人対個人で貴方が高額な慰謝料を要求すれば、相手は公的機関に相談したり弁護士に依頼します。  

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