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会社吸収合併時の失業保険の退職理由について

はじめまして。 現在勤務している会社が、営業譲渡(吸収合併)されるかもしれないのですが、その場合の失業給付の受給についてお教えください。 営業譲渡後も従業員、雇用契約はそのまま譲渡される可能性が高いです。 ただ、日ごろより、会社の経営方針に疑問をもっていたので、この機会に退職しようかどうか迷っています・・・。 おそらく、営業譲渡という形になれば、従業員に「契約継続の同意書」が配られるとおもうのですが、その際に、雇用契約を継続しない(退職する)という方を選択した場合、失業給付の退職理由は「自己都合」という形になってしまうのですか? 営業譲渡というのは、会社都合ですし、会社が変わる(健康保険制度が変わる)というのは、一年以上被保険者でいなければ受給できない制度などもあり、従業員にしては不利益な事もでてきます。ですので、可能であるなら、「会社都合の退職」という形にもっていければ・・と思っています・。 お分かりの方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。

  • mily8
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noname#11476
noname#11476
回答No.7

>失業給付、退職金の両者においていうことでしたでしょうか ご質問に一番近い例では退職金も会社都合で扱いました。ただそのときには転居を伴いましたので、退職金も上澄み支給という形でした。 なのでご質問者のケースとはすこし異なるのではと思います。 全く同一という条件では経験がありません。 一応私の知っている範囲で自己都合とされたケースは、労働条件が以前よりもよく、また転居なども伴わないケースです。 まあ組合がそれなりに力はありますから、あまり変な条件には会社は出来ず、会社の都合で再編するわけですから、代わりに労働者よりの回答を引き出しているという面がありますので、厳密に法的にそこまでする必要があるのかどうかは不明です。 何にしても会社からの条件提示などが行われなければわからないのではないでしょうか? 会社が会社都合で扱うのであれば、ご質問者の話は杞憂でしかありませんので。

mily8
質問者

お礼

mickjey2様 長々とお付き合いいただき、ほんとうにありがとうございました。m(__)m勤務している会社は労働組合がなく、労働者側にあまり力がないような状況ですので、個人的にも前もって少しでも情報を集めて勉強しておきたかったのです・・。(知らないで同意することが一番こわいので・・) mickjey2様のアドバイスはとても参考になりました。 又、機会がございましたら、アドバイスいただければ助かります・・m(__)m。本当にありがとうございました。

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noname#24736
noname#24736
回答No.6

#3の追加です。 非常に微妙な問題ですね。 問題は、合併によって労働条件が悪化することを懸念されているわけですね。 通常は、労働条件の不利益変更は、労働者の合意が必要とされていますが、合併に伴う場合は、吸収側と吸収される側とのどちらに合わせるのかという問題があります。 最終的には、実際の状況を説明した上で、労基署や職安の判断を仰ぐしか解決方法がないと思います。 的確なアドバイスが出来ず申し訳有りませんが、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/how11.htm

参考URL:
http://www.labor.or.jp/sawayaka/p417.html
mily8
質問者

お礼

お教えいただきましたHPはとても参考になりそうです。 ありがとうございました。m(__)m 又、機会がございましたらよろしくお願いいたします。

noname#11476
noname#11476
回答No.5

難しい話だと思います。私は法律の専門家ではありませんし、合弁の形にもよるのでなんとも言いがたいところがあるのですが、営業譲渡ということは、まるっきり違う会社に部門ごと売却されたということですよね? 私の会社であれば、組合員については一人一人雇用契約継続確認をして、継続を望まない社員に大しては会社都合退職として扱うケースなのですが(事前に継続しなかった場合の扱いもアナウンスします。)。 ただ、退職金については会社都合と認めるときと認めないときがあります。 ちなみに会社側は認めないという姿勢なのでしょうか? 労働基準監督署の意見としては会社都合とみなすとのことですが、それは失業給付にかかわる部分のみでしょうか?それとも退職金規定なども大抵自己都合と会社都合で異なっていますが、それについても会社都合とすべきであるとの意見でしょうか? この辺の内容は事前に組合が会社側と煮詰めて公表しますので、あまりご質問者のようなどうなのかと悩む問題に出くわしたことがありません。(組合のトップは当然法的な話についても会社と煮詰めて合意していると思いますが) 自己都合/会社都合の違いにこだわる部分は何を問題にしているかによっても異なりますので、簡単には結論は出せません。退職金にかかわる規定であれば、その規定に書かれたとおり処理されるわけで、労働基準法の範囲外の話になりますから。

mily8
質問者

補足

mickjey2様 お返事ありがとうございます。話がわかりづらくて申し訳ありません。営業譲渡の手続きについては、これから会社間において手続きを進めるというような段階ですが、全ての部門において、譲渡され、現会社は抹消手続きをするという感じになると思われます。 >継続を望まない社員に大しては会社都合退職として扱うケースなのですが(事前に継続しなかった場合の扱いもアナウンスします。)。 これは、失業給付、退職金の両者においていうことでしたでしょうか?(参考までにお伺いできれば幸いです。) >労働基準監督署の意見としては会社都合とみなすとのことですが、それは失業給付にかかわる部分のみでしょうか? 退職金規定の部分について問い合わせしました。 退職金、失業保険の、「自己都合」or「会社都合」で処理するかという問題は、労働者の立場、会社側の立場、両方の立場からお伺いできればと思っています。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>その場合も継続して加入しているとみなされますか? 継続しているとみなされます。極端な話転職でも退職日と入社日が同一で他の健康保険に加入した場合は継続しているとみなされます。 >具体的にどのような場合になりますか? 合弁であっても、たとえば一度退職/再就職の形をとるとか移籍の形をとる場合、結果としてもらえる退職金が継続して勤務していたときよりも少なくなる場合に問題となったケースを知っています。 このときには不利にならないように前の会社から引継ぎ、同等以上の支給となる条件で労使合意されました。 あと子会社などに転籍という場合に給与体系が異なることで実質減収となるケースでは、退職を選択する場合は会社都合とするという条件にしていました。 ただ別のケースでは転籍であるが前と同等の労働条件ということで、転籍時の退職は自己都合扱いとして処理したケースもあります。 私の知識は労働組合活動を通じて得た知識なので、残念ながら私自身は経験したことがなく、またご質問者と同じケースについては存じません。要するに内容次第ということです。 まだ詳しい条件の変化を聞いていないということですから、給料の体系なども含めてそれらについて明らかになってから検討することになると思います。 なお、この話は結構難しくて、同じ会社に勤務を続けていても労使合意の上労働条件が変化することも通常おきますので、労働条件が変わる=会社都合での退職が可能とも言い切れない部分もあり難しい話しのようです。

mily8
質問者

補足

mickjey様。お返事ありがとうございます。 健康保険の加入期間は、どのような形であれ、継続してみなされるという事をお伺いいたしまして、一つ勉強になりました。(安心いたしました。)ありがとうございます。m(__)m 具体的な事例についても、いろいろ上げていただきありがとうございました。経験の浅い私にはとても勉強になりました。 結局のところ、労使合意の下、労働条件が決定され、その条件により、「同意しない」場合の退職理由が異なるということなのですね・・。 そこで、例えば、吸収合併後、労働契約が同等(就業規則等そのまま移行する。退職金規定も同様)という形で、労使合意がなされた場合、「吸収合併」っという形で、目に見えない所で労働条件が悪化する(労働者に対するデメリット)と考えれられるものはありますか?(健保組合独自の福利厚生が受けられなくなる。親会社が変わることで、入社時の契約と異なる等・・) 又、同意確認の際「同意しない」という理由が、それらの理由であれば、「会社都合」での退職という形になる場合がありますか? (先日、その件で「労働基準監督署」に問い合わせしましたところ、担当者の方が、同意確認の際に「労働契約を継続しない」という選択をした場合は、「会社都合」になりまうというような回答をいただきました。) その辺りについて、くわしくご存知でしたらお教えいただけましたら幸いです。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

会社の合併などは、合理的な理由があってのことですから、会社の経営方針に疑問があるという理由での退職であれば、吸収合併に際してでも、自己都合となるでしょう。 合併に際して、会社が変わっても、健康保険制度に空白の期間は発生せず、被保険者は継続されます。 又、それにより不利益なことは発生させないような対策が講じられるはずです。 会社の方針に従えずに退職するのは、個人の自由であり、会社都合とは認定されないでしょう。 退職金についてもは、自己都合と会社都合で、支給条件が違う場合は、やはり自己都合の条件で支給されるでしょう。 お近くの職安にお聞きになれば、確実な回答が得られます。

mily8
質問者

補足

kyaezawa様早々の、ご回答ありがとうございます。 mickjey様と同じような補足になりますが、お許しください・・。m(__)m >会社の合併などは、合理的な理由があってのことですから、会社の経営方針に疑問があるという理由での退職であれば、吸収合併に際してでも、自己都合となるでしょう それらの部分は理由の一つにすぎません・・。(ややこしくて申し訳ございません。)本来の退職の理由は、営業譲渡による福利厚生的な部分が変更(入社時と相違する。健康保険制度が継続されない??等)する点、親会社の変更によって、しばらくの間、会社の状況が不安定になる等いろいろな部分で引っかかっています・・。 >合併に際して、会社が変わっても、健康保険制度に空白の期間は発生せず、被保険者は継続されます。 現在の健康保険は「健保組合保険」なので、一度喪失手続きをしないといけないのですが、おそらく、次は、「政府管掌保険」(又は、別の健保組合に加入)に切り替わる可能性が大きいのです。その場合も継続して加入しているとみなされますか? >退職金についてもは、自己都合と会社都合で、支給条件が違う場合は、やはり自己都合の条件で支給されるでしょう。 先日、その件で「労働基準監督署」に問い合わせしましたところ、担当者の方が、同意確認の際に「労働契約を継続しない」という選択をした場合は、「会社都合」になりまうというような回答をいただきました。本当はどうなのでしょうか・・・?くわしくご存知でしたらお教えいただけましたら、幸いです。 kyaezawa様はそのような手続きに詳しい方と存知ます・・。そこで、あつかましくお伺いしたいのですが、そういうケースの場合の離職票を発行したり、相談を受けて、「会社都合」で処理されたというようなご経験はおありですか? お教えいただければ幸いです・・m(__)m

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>一年以上被保険者でいなければ受給できない制度 具体的にはなんでしょうか? 健康保険が変わっても一日も空白期間が出来ないように移行した場合は、たとえば出産手当金支給などの一年以上継続後半年以内の出産に支払われるという規定などは有効です。 他の制度についても通常は空白期間なしでの移行については、継続して加入しているとみなすはずです。 ご質問の自己都合にならないようにとの話ですが、何らかの労働環境、労働条件の変化があれば会社都合が認められる可能性が高いです。(特に労働者にとって不利益な場合) そのようなものがなければ自己都合扱いとなるでしょうね。 退職金などはどうなりますか?

mily8
質問者

補足

早々の、ご回答ありがとうございます。m(__)m >一年以上被保険者でいなければ受給できない制度 具体的にはなんでしょうか? ご指摘の通り、「出産手当金」の事をさしたつもりでした。現在の健康保険は「健保組合保険」なので、一度喪失手続きをしないといけないのですが、おそらく、次は、「政府管掌保険」(又は、別の健保組合に加入)に切り替わる可能性が大きいのです。その場合も継続して加入しているとみなされますか? >何らかの労働環境、労働条件の変化があれば会社都合が認められる可能性が高いです。 それは、具体的にどのような場合になりますか?労働条件などは具体的にまだわかりません・・。参考までにお教えいただければ幸いです。 micjey2様はそのような手続きに詳しい方と存知ます・・。そこで、あつかましくお伺いしたいのですが、そういうケースの場合の離職票を発行したり、相談を受けて、「会社都合」で処理されたというようなご経験はおありですか? お教えいただければ幸いです・・m(__)m

  • Ulu_lun
  • ベストアンサー率26% (269/1019)
回答No.1

営業譲渡が会社側の方針であっても「同意書」に「同意せずに退職」するのは「mily8さんの意志(会社が辞めてくださいと言ったわけではない)」ので「自己都合」となると思います。

mily8
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。m(__)m

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