借家庭に建物を立てられて登記された問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 1筆の2/3くらいを庭付きの借家として貸していたが、借家人が勝手に風呂の建物を建てて登記した。
  • その後、借家人が出て行き、古い家を建て直したが、4m2くらいの建物が残っていると指摘された。
  • 登記を抹消するためには、登記人の子や孫の所在を特定する必要があるが、子は既に亡くなり、孫の所在は不明である。
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借家の庭に建物を立てられて登記された

隣り合った2筆のうちの1筆の2/3くらいを庭付きの借家にして貸していました。 かなり古い時代からなので、契約書もなかったです。 そのときに借家人がその庭に4m2くらいの建物(風呂?)を建てて登記していました。 こちらは登記のことは知りません。 その後、借家人は、登記のことも言わずに出て行きました。 古い家だったので、その風呂ごと壊しました。 2筆の半分ずつを使って家を建てたところ、4m2くらいの建物(風呂?)が残っていると指摘されました。 この登記を抹消するのはどうすればいいのでしょうか? 登記人は年齢から、もうすでになくなっています(生きていれば115から120歳くらい) 登記人の子は借家中に亡くなっています。 孫の所在は不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.4

>最終的な所有権登記までは完了しておらず、中途半端な登記の状態(表示登記の状態?)です。  表題登記(表示の登記)はされているが、所有権保存登記はされていない状態という意味でしょう。 >職権で抹消してもらえればよいのですが、できない場合には、相続人を見つけて裁判しかないのでしょうか?  おらそく、「滅失登記をせよ。」という請求権はないと思います。なかなか職権登記はしてくれないといいましたが、全くしないという意味ではありませんので(例えば、御相談者が家を新築して表題登記を申請する際に、一緒に職権による滅失登記の上申すれば、職権でしてくれる可能性が高いと思います。)、やはり土地家屋調査士に相談なされるべきでしょう。

その他の回答 (3)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 建物の滅失登記は、表題部所有者又は所有権登記名義人(それらの相続人も含む)が申請することになります。もっとも、表示の登記に関しては、登記官が職権で行うこともできます。そうは言っても、そう簡単に職権ではしてくれないので、土地家屋調査士に依頼して、登記官に対する上申書の作成してもらってはいかがでしょうか。 不動産登記法 (職権による表示に関する登記) 第二十八条  表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。 (建物の滅失の登記の申請) 第五十七条  建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

takechan5757
質問者

補足

壊してからすでに5年以上たっています。 この登記を見つけたのは、銀行の司法書士です。 最終的な所有権登記までは完了しておらず、中途半端な登記の状態(表示登記の状態?)です。 職権で抹消してもらえればよいのですが、 できない場合には、相続人を見つけて裁判しかないのでしょうか? 元借家人は、自ら出て行ったのに、出て行くときに立ち退き料をよこせ、 っていたくらいなので(不動産屋を間に挟んで、立ち退き料は拒否しました)、 判子代を出せと言ってきそうです。こっちは登記をされた被害者ですから、判子代は払うつもりはありません。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

建物の所有者でない者に申請権限がありません。

回答No.1

すでに建物が存在していないなら滅失登記は可能です。(実際、滅失登記されないままになっているものは珍しい話ではないです。) 費用がかかっても良いなら土地家屋調査士に依頼すればよいかと思います。

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