• ベストアンサー

抵当権設定のある建物の滅失登記について

この度、親の名義の家を建て直すことになり解体工事が終了したところです。 滅失登記を自分で行うべく書類を揃えたのですが、解体した建物の登記簿謄本を見たところまだ抵当権設定がされたままなのです。支払いは何年も前に全て終わっています。抵当権抹消をせずにこのまま滅失登記をしてもよいのでしょうか。その場合抵当権は自然になくなると考えてもよいのでしょうか。 ちなみに立て替えた後の建物の名義は私です。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/reg-h-b3.html を読む限り抵当権はそのまま消失するようですね。

参考URL:
http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/reg-h-b3.html
pika815
質問者

お礼

早速読ませていただきました。 このまま滅失登記して構わないということですね 安心しました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 抵当権抹消と滅失登記

    お世話になります、ご教授ください。 建物を解体する予定ですが、銀行の抵当権が付いています。 1.抵当権付のまま解体して問題がありますか?滅失登記は可能ですか? 2.銀行に抹消について了解をもらう予定ですが、その後解体、滅失登記の流れを教えてください。

  • 抵当権設定されている古家の滅失登記について

    古家つき土地を購入し、建物を新築中です。種々の登記手続きのうち、できるものについては自分でやって費用節約をしたいと考えており、まずは古家の滅失登記の手続きについて調べています。タイトルにあるとおり、抵当権設定されている古家の滅失登記についてご教示下さい。 <現在の状況> ・古家つきの土地を購入し、古家の取り壊しが終わり某大手ハウスメーカーで建物を建築中。 ・中古住宅としての売り出しだったので、売買契約は土地+建物としての契約 ・土地、古家とも所有権は移転済み ・土地購入時の借入に伴い、土地と古家の両方に抵当権が設定 今後の登記手続きですが、抵当権設定されている建物を勝手に滅失できないのかとも思い、素人考えとして以下のような段取りを想定していました。 (1) 古家の抵当権抹消登記 (2) 古家の滅失登記 (3) 新築建物の表題登記 (4) 建物保存登記 (5) 建物への抵当権設定登記 ところが、いろいろ調べてみると、(1)は不要で、抵当権設定したまま滅失登記はできると書いてあるHPが見られます。 そこで教えて頂きたいのですが、 ・本当に抵当権設定したまま滅失登記はできるのか? ・抵当権設定したまま滅失登記をするとその抵当権はどこへ行ってしまうのか? ・抵当権設定したまま登記記録が閉鎖されて、後々困ることはないのか? ・滅失登記申請において、抵当権設定されていない建物の申請と比べて、手続き上申請書類等で違いはないのか? よろしくお願いします。

  • 抵当権のある建物の滅失登記はできる?

    この度、古屋付き土地を購入しました。 建替えるにあたって、自分でできる登記は自分でしようと思っています。 滅失登記も自分でやろうと思っているのですが、現在建物には不動産を購入したときに銀行の抵当権がついています。抵当権の付いている建物について滅失登記はできるのでしょうか? 滅失登記が所有権登記に対するものではなく表示登記に対するものだとすれば、抵当権に関係なく登記できると思うのですが。 また、できるとすればその抵当権はどこにいってしまうのでしょう?新しい建物の保存登記をすれば自動的についてくる?なんてことはないと思うのですが。

  • 抵当権設定されている建物の売買。

    教えて下さい。 お願いします。 40年前の抵当権が設定されたままの建物があります。 住宅ローンで設定されたものです。 すでに銀行への支払いは終了しておりますが、 抵当権の抹消をせずに、現在に至っております。 銀行で抵当権抹消の書類をとろうと思ったのですが、 本人ではないため、とれませんでした。 建物の持ち主本人は現在入院中で銀行へ出向くこともできません。 そもそも 抵当権設定されている建物は売買できないのでしょうか?  所有権移転登記というものができないのでしょうか?  古い建物ですので、購入後、    すぐに解体するつもりです。    抵当権設定された建物を解体したら       なにか罪になるのでしょうか?

  • 建物の滅失登記について

    友人の父(昨年10月死亡)の所有住宅(登記済み・抵当権等なし・土地は他人名義)を取壊す予定をしていますが、本来は相続登記の上、建物の滅失登記のしなければならないのでしょうか。取り壊してそのままにしておいてよいものか。父の名で建物の滅失登記を申請してよいものか。いずれも時間と経費のかからない方法で将来に問題のないようにしたいのですが、ご教示ください。

  • 建物滅失登記について

    5年前に古い家を取り壊し、建て替えをしたのですが、 その際に、建物滅失登記をしないままでいました。 この度、登記を滅失しようと建物滅失登記について調べたのですが、 解体業者さんの実印入りの証明書が必要との事。  実は解体、建築をした業者が倒産し、証明書が 貰えない状況なのですが、こういった場合は どのようにすればよろしいのでしょうか。 よろしくご指導お願い申し上げます。

  • 建物の滅失登記

    亡くなった父名義の土地に父名義の建物を解体し、私の主人名義の建物を建築することは出来るでしょうか?滅失登記というものをしなければならないと ハウスメーカーから言われましたが、壊す建物も 名義変更しなければならないでしょうか? 土地に関しては、娘である私の名義に変更しようと考えています。

  • 建物滅失登記について

    こんにちは。 建物の滅失登記についての質問ですが、 ■建物の地上部分を解体し、地下部分だけ残っている。 ■建物の評価額は0円と評価されてます。 このような前提条件の時に (1)滅失登記できるのでしょうか? (2)滅失せずに登記が残っている状態(但し、実物は地下だけが残っている状態)で、 建物の所有権移転登記は出来るのでしょうか? 以上、ご教授下さい。 宜しくお願い致します。

  • 借地上の建物の滅失登記について

    父の相続を経て現在母・姉・自分の共同名義で登記されている借地上の 建物を解体しこれから滅失登記をする予定です。 (1)登記簿をみたら信用金庫の根抵当が設定してありました。祖父の時代のもので債務はありませんが、信用金庫からの書類も当然必要でしょうか? (2)滅失登記により旧借地権は消滅すると考えてよろしいでしょうか?  地主とは新築のために新たな賃貸借契約を締結しました。実勢価格の  1%弱の承諾・更新料を支払い、期間は旧契約の残存期間6年とあわ せ36年、賃貸人名義は母・私・夫です。新築建物も負担割合に応じ 母・私・夫の共有名義とする予定です。 (3)新借地権者は母・私・夫と考えてよろしいでしょうか?贈与等を指摘されるリスクはないでしょうか?

  • 登記と滅失登記について

    掲題の件についてです。 先日、上物有りの土地を購入しました。解体業者に建物を解体し、測量事務所?にHM経由で滅失登記して頂きました。滅失証書もあります。 ところが、土地を購入した不動産屋から謄本を確認したところ滅失登記されていないようですが?と、言われてしまいました。はて、何を言っているのか全然意味が分かりません。。。 ただ、滅失証書を見てみると確かに不思議な点もあります。 確か上物の大きさは100平米程度だったと記憶しておりますが、滅失証書には70平米程度しか書いてありません。 こんな中途半端な滅失登記するでしょうか???