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車の事故・他人が乗っていた場合

質問です。 家の車(保険は母と僕が加入しています)に姉の彼氏が乗っていて 交通事故(対物or対人)を引き起こした場合の損害賠償は誰がするのでしょうか? 姉の彼氏は自分の車では保険に入っていると思います。 当方法学部の学生ですが全く予備知識すらありません。 稚拙な質問で申し訳ないです。

みんなの回答

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.4

日本語になっていなくて質問が成立していませんが 矛盾箇所を無視した上で想像でお答えします。 第三者が質問者さんの家の車を運転しているときに 交通事故をおこした場合。 と想定します。 この場合の損害賠償責任は その運転手及び車の実体上の所有者が負います。 当該自動車には一般的な自動車保険が付保されており 今般において有効であると仮定します。 質問者さんのお家で加入なさっている保険で 事故の対応をしてください。 それが車を貸した者の責任です。

  • p-p
  • ベストアンサー率34% (1917/5498)
回答No.3

彼氏が質問者さんの家のクルマを運転しているときの事故という前提で書きます (1)自己責任は運転している人にあります (2)通常は事故を起こした車の保険を使います 車がファミリー限定で契約していれば、その車の保険は使えません (3)クルマに保険をかけるものなので彼氏が彼氏のクルマで保険に入っていても関係ありません 彼氏が他車運転の特約に入っていれば彼氏の保険が使えます ●ファミリー限定でかつ彼氏の他車運転の特約していない場合 保険の支払いは自腹になります ファミリー限定であれば彼氏に運転させたお母様と姉の行為じたいに責任感がないなと 思ってしまいます ちなみに人身事故で自腹の場合、100万単位の金額なんてすぐに行きます 通院費用が3割負担ではなく全額支払いになるので つまりは普通にみんなが病院に支払っている金額の3.3倍です 数日の通院で30万とかにります プラス相手の車の修理費用(車対人なら必要ありませんが) 入院した場合確実に100万超えます

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.2

まず、自動車の任意保険は一台につき一契約です。お母様と質問者様が加入しているというのは謎です。 おそらくは「お母様と質問者様が対象となる保険」に加入されているのだと思います。 で、姉の彼氏がそのお車を運転していたときに賠償事故を起こした場合、ということだと思いますが、誰かが姉の彼氏に運転させていたのであれば運転をさせていた方が賠償すべきでしょう。 そうでなくて、姉の彼氏に車を貸してあげていただけ、であれば姉の彼氏が賠償すべきでしょう。 で、この賠償事故に関して、お母様と質問者様が加入している保険が発動するか?という質問であれば任意保険については、契約条件がわかりませんのでさっぱりわかりません。姉の彼氏の年齢・免許区分などをきいて、加入されている保険会社なり代理店に聞いていただくしかありません。 自動車保険には「他車運転補償特約」がついている場合があります。これは姉の彼氏の保険についていた場合、発動する可能性があります。 ちなみに、姉の彼氏が単に「乗車していた」だけであれば、姉の彼氏が事故にまきこまれた場合どこから賠償を受けるのか?という事であれば、例外もありますが、乗車している車の運転者と相手の車の運転者と双方に賠償を求める事ができます。どちらか一方だけに求める事も可能です。 法学部の学生さんであれば、保険の規定についてご質問されるのはともかくとして、賠償は誰がするのかはある程度しらべてか、あるいは解っているのであれば、それが読み取れるような文面でご質問されるべきでしょう。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

まったく意味不明な質問ですね? (1)「乗っていて」と「運転していて」は意味が異なりますが   どちらですか? (2)自動車事故といっても、対物と対人とでは適用される法律も  異なります。 要は、誰が誰に対してどんな事故(人か物か)を補償するのかを 明確に記載しないと誰も回答はできませんよ。 法学部なら、もっと理路整然とした質問をしてください。

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