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労働時間と過労について

4週6休で月10日夜勤、 夜勤は13時間拘束 (夜勤明けの日を休日と規定されている) 夜勤の休憩時間は3時間ですが とれないことも多く、休憩時間に使えるベットはありません。 基本的に8時間労働ですが、11時間以上拘束の時も多い (間に休憩時間を長くとっている) 特に夜勤明けの日を休日とされているのが、 労働基準法なので許されるのかわかりません このような働き方はめずらしくないのでしょうか?

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

他人事ではなく自分のことですよね。自分で契約した労働条件とは違うのでしょうか? 夜勤はすることになっていなかったのですか?こういう勤務は変形労働時間制を採っていないとできません。逆に、変形労働時間制を採っていて夜勤も有る条件で契約しているとこういう働き方も有り得ます。 但し、休憩(休憩時間は最低1時間無いと労働時基準法第34条(休憩)違反です)せずに働いている時間は労働時間ですから賃金を支払ってもらえます。支払われなければ労働基準法第37条(時間外及び休日労働の割増賃金)違反です。 それから、確かに、夜勤明けの日は休日になりません。休日も原則は暦日単位ですから。 先ず、労働条件を確認してください。それがスタートです。それをしっかり押さえてから、労働基準法違反を問題にしてください。

tukiyonousagi12
質問者

補足

自分の勤務ではないのですが、勤務内容は長く働いていっている間に、変わっていったようです。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

> 特に夜勤明けの日を休日とされているのが、 > 労働基準法なので許されるのかわかりません 夜勤明けは、労働日であって、休日を与えたことになりません。 休日とは、暦日の0時からはじまって、24時間継続しなければならないからです。 それで、休日が4週で何日あるか数えなおしてください。 休憩がとれなければ労働時間ですし、休憩時間帯に業務命令が発出されるなら、正当な理由がなければ拒否してください。自由時間なのですから、職場から消えればいいことです。 それで懲戒にかけるのであれば、休憩時間を与えてないことを認めてるわけです。

tukiyonousagi12
質問者

補足

夜勤明けを休日と数えなければ、4週で休日は2日です。 4週で夜勤明けの日は3日です。 夜勤は広い職場に1~2人体制なので、職場から消えるのは難しいようです。 正社員で責任もありますし・・・。

回答No.1

特に珍しくもなく法に触れることも無いようですね。 (1)夜勤でも3時間は休憩を取っている。休憩できればいいわけで、休憩の3時間を「仮眠」させなければならないわけではな  い。 (2)夜勤明けの日を休日とするのは妥当な措置です。夜勤明けの日は疲労しているので休日にして体を休めてほしいのです。 夜勤明けの日も、勤務日にするわけにはいきません。その方が労働基準法に触れる恐れが高くなります。

tukiyonousagi12
質問者

補足

夜勤13時間勤務にもかかわらず、3時間休憩をとれないこともあるようです。 以前自分が働いていた夜勤のある仕事では、4週6休みでしたが、 夜勤明けは休日として数えず、夜勤明けの次の日を休みと数えて4週6休でした。 それでも体がきつかったので。 夜勤明けの日を休みと数えると、休みが少なくなってしまいます。

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