- 締切済み
農用地の雑種地評価
農家の後継ぎです。父が亡くなり、数筆の畑を相続しますが、 その中に休耕となっている畑を農作業車輌の駐車や資材置き場として 使用している畑があります。 知人に聞くと、現時点では畑として使用していないので農地評価ではなく 雑種地となり、付近の宅地に準じた評価をするということを聞きました。 相続する畑はすべて農業振興地域の農用地に該当し、建物制限等の 農業以外の使用が大きく制約されており、売買する場合は 1m2数百円~数千円程度です。(付近の宅地は1m2数万円です。) このような土地を付近の宅地に準じた評価をするということは 理解できません。正しくはどのように評価するのでしょうか?
- white123ocean
- お礼率0% (0/4)
- その他(税金)
- 回答数2
- ありがとう数2
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kovayashi
- ベストアンサー率64% (27/42)
固定資産評価補助員をしています。 > その中に休耕となっている畑を農作業車輌の駐車や資材置き場として > 使用している畑があります。 ご自身でもおっしゃっているように、その土地はもはや「畑」ではありません。 「駐車場」もしくは「資材置き場」です。 > このような土地を付近の宅地に準じた評価をするということは > 理解できません。正しくはどのように評価するのでしょうか? 固定資産評価は総務大臣が告示する固定資産評価基準に則って評価をしますが、 その評価基準の中で「現況による評価を行う」旨が記載されています。 その土地の登記上の地目が、農地であろうが、山林だろうが、池沼だろうが、 1月1日現在で駐車場や資材置き場として使っている事実があるのであれば、 駐車場や資材置き場(宅地介在雑種地)として評価することは何の問題もありません。 法律的にそうしなさいと規定されているわけですから。 ちなみに、固定資産評価上は青地・白地は一切関係ありません。 農地は、農家保護・農業振興のため、耕作されている土地に対して農地法による規制をもうけますが、同時に資産評価上の優遇もあります(1平米数百円の評価額)。 農地として使っていないのであれば、当然恩恵にあずかることはできません。 宅地比準の評価を覆すのであれば、年内にその土地が農地である(作付けしている)ことを、所管の農業委員会に証明してもらわなければならないでしょう。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3865/7827)
>知人に聞くと、現時点では畑として使用していないので農地評価ではなく雑種地となり、付近の宅地に準じた評価をするということを聞きました。 そのとおりです。 固定資産税の課税は、現況地目で課税されます。 雑種地なら宅地並み課税です。 なので、逆に登記地目が宅地であっても、畑として使用していれば農地として課税されます。
関連するQ&A
- 農用地の購入の仕方
はじめまして。 住宅の営業をしているものですが、農業をしていない自営業のお客様が、農振地域の農用地を購入したいそうです。 不動産業者の方に聞いたところ、 (1)その農地にその地主の農機具などをしばらく置いておく (2)次に農振除外の申請をする (3)その後農地法4条許可の申請をする。 (4)その後農地法5条で買主に所有権移転をする。 という手順を聞きましたが、疑問が残りました。 (1)の「しばらく」というのはどれくらいの期間なのでしょうか? (4)「農地法5条許可」といわれたが、4条許可で宅地に転用しているので、5条許可は不要で通常の所有権移転でいいのはないでしょうか?
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 遺産相続に於ける農地評価
遺産相続に於いて農地(田)が在りますが、【農業経営基盤強化促進法に基ずく農用地利用集積計画の公告により賃借権が設定されている農地の評価】は、自用地としての価格から5%の金額を控除した価格によって評価します。 国税庁より昭和56年6月9日付け直評10ほか1課共同とありますが、遺産相続時この価格で評価しなければいけないのでしょうか。 田をこの様に減額評価した場合、農家である私くしの場合、農機具収納施設である【農業用施設用地評価】も減額評価しなければ整合性がなくなると思います。 この評価方法はあくまで相続税算出の評価方法であり、遺産分割の土地評価では従はなくてもよいのでしょうか。相続人間で揉めたら従はざるをえなくなりますでしょうか。ご教示願います。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 雑種地(駐車場)の相続評価額の造成費用について
市街化調整区域で、駐車場にしている雑種地があります。 元は田んぼや畑でしたが、田には土を入れてかさ上げし、 砂利を引いて駐車場にしました。 相続評価額を調べたいのですが、税務署に問い合わせると 駐車場にしたときの造成費のことを聞かれました。 相続発生の時にはすでに駐車場になっていたので、 それ以前に駐車場にしたときの造成費の情報は とくに必要ないと思うのですが、どうでしょうか。 なぜ税務署の職員さんは過去の造成費を聞いたのでしょうか? 雑種地の評価では、「仮にこれから宅地にするとしたら必要となる造成費」を 計算し、その分減額できると聞きました。 これに、過去に駐車場にするために造成した費用は 影響するのでしょうか?
- 締切済み
- 相続
- 相続税での別荘地の課税評価
はじめて質問いたします。 専門の方に教えて頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。 現在相続税の申告手続きを進めています。 相続財産の中に北海道の別荘地があり、相続に関わっている税理士によると、評価額は倍率方式により、以下のとおりです。 固定資産税評価証明書記載・・・雑種地、 面積2,111m2、 固定資産税評価額675,520円、 倍率12倍 相続税評価額8,106,240円 ところで、地元の別荘地を専門に扱っている仲介会社の売買事例で、この物件と非常に近く、面積も駅からの時間も同程度のものが2件、280万円と290万円で現在売りに出ています。 評価額と大きく違うので税理士に時価評価的なもので申告できないか、問い合わせたところ倍率評価でしか出来ないということです。 しかし、相続税の相談コーナーで、那須の別荘地の例があり、「税理士が市街化区域なので31倍の倍率を使い3,300万円の評価額で申告しようとしたが、明らかに間違いであり、山林は倍率計算するが調整区域でも現況が雑種地であれば宅地並み課税をし、正しい評価として宅地評価(固定資産税評価額)の1.1倍の110万円申告した」事例がありました。 今回相続に関わっている税理士が、あまり不動産評価に詳しく無いように思える節もありますので、ぜひアドバイスをお願いします。
- 締切済み
- アンケート
- 農地転用について教えてください。
前回も大変有意義な回答いただき有難うございました。 登記簿は畑です、現況が雑種地ですので農業従事者でなくても買るとのことです。 (質問) 宅地に地目変更するのは難しいですか、できないでしょうか。よろしくお願いいたします。 ↓ 都市計画区分 非線引き都市計画区域 建ぺい率60 容積率200% 用途無指定地域 地目 畑 現況 雑種地 農振地域農用地登載の台帳では、農用地としての登載がない 付近の状況 みかん畑が多く 畑 山林 農振農地 農家などが混在している。 最寄の駅から1500メートル
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 『固定資産税課税標準額』について。雑種地?宅地?
現在、登記地目:畑、現況地目:雑種地の土地です。 土地面積:322平方メートル 購入金額:18,000,000円 現在新築戸建を建築中です。 周辺の路線価は、90,000円/m2くらいですが、一部、傾斜地・通路などの変形地につき、実売価格はかなり安くなっています。 H17年度の明細書では、 評価額:20,855,296円(土地面積×65,000円くらい) 課税標準額:14,598,707円(評価額×70%ちょうど) 固定資産税:204,381円(課税標準×1.4%) となっています。 現時点でおそらく雑種地(宅地比準土地)として評価されているのではないかと思うのですが、どう思われますでしょうか? それとも現況地目は雑種地ですが、既に宅地として評価されているのでしょうか? またもし雑種地評価ならば、地目を宅地に変更した場合、住宅用地特例の評価額×1/3、×1/6を適用すると、 課税標準額:4,792,832円となり、 固定資産税:67,100円と、大幅に安くなります。 逆に、すでに特例が適用されているとすれば、逆算すると、 評価額:64,000,000円近くなってしまい、現実的ではありません。 何か計算方法が間違っているでしょうか? 固定資産税があまりに高額なので、地目変更で節税できるならば、なんとかしたいと考えています。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 土地収用に関して質問です。
土地収用に関して質問です。 現在、所有している畑に面している道を拡張する事になり60坪ほど取られます。 道が広くなると土地の価値が上がり、相続時に控除額を超えてしまいそうなので、農業を継ぐ事もあり、「相続時清算課税精度」を利用して息子である私の名義に書き換えをしようと思っております。 そこで疑問なのですが、搾取される土地は現在、農地で「農用地区域」にあり相続税・贈与税における評価額が大変安いそうです。 しかし過去に「農用地区域」除外の申請をして許可されており、現在は「農用地区域」外の評価額になっています。 名義変更をする場合「農用地区域」に再度組み入れしないと宅地並みの評価額になるそうなので「農用地区域」に組み入れようとしているのですが、道路の拡張に伴う60坪も「農用地区域」にしてしまうと、道路拡張の買い上げ時には農地として安い値段になってしまうのでしょうか? 除外している状態なので、道路の拡張に伴う60坪分は宅地にしてしまう方が買い上げの値段が高くなるのでしょうか? 用地買収の話も進んでおりあまり時間が無いので勉強不足の部分もあるとは思いますが、宜しくお願いします。 また、道路の用地買収の場合、宅地と農地と農地で「農用地区域」除外では道などで買い上げられる値段はどれくらい違いがあるのでしょうか? 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)