養育費の強制執行について

このQ&Aのポイント
  • 調停離婚で調書も頂いている養育費の支払いが滞っています。
  • 家庭裁判所に履行勧告の手続きをとってもらいましたが、相手は強制執行でも勝手にやってくれと言っています。
  • 自分で強制執行することも可能ですが、司法書士の助けを借りることも検討しています。
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養育費の強制執行について

調停離婚で調書も頂いていて養育費もその中の「調停条項」に 期間と金額が記載されています。 離婚から1年過ぎたころから振り込まれなくなり 少し待っても入金が一行になかったので メールにて催促しました。 メールには返事がなく 行き来をしていた娘に「必ず払うから」と伝えるよう言ったりしていましたが 結局支払われず4ヶ月が過ぎました。 家庭裁判所にお願いして履行勧告の手続きをとってもらいました。 文書では返事がなく、電話でやっと連絡がつき係りの人が話をしてくれました。 相手は、強制執行でも何でも勝手にやってくれと言ったそうです。 強制執行をしたいと思います。 高校と大学の学費がありますので 将来分まで出来れば差し押さえたい気分です。 自分一人で出来るものですか? それとも家裁の方がおっしゃっていた「司法書士」を探して 頼んだ方がいいのでしょうか? 相手の事でわかっていることは 知っている銀行口座が二つ。 家は持ち家に一人暮らし(一軒家) 車も2年前に買い換えている(新車) 離婚当初口座に多額の現金があった。 (保険を解約させられて振り込まされたので確実) 早急に手続きを開始したいので まず何をしたら良いか、流れはどんなものかを教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>まず何をしたら良いか、流れはどんなものかを教えて下さい。 はい、それでは、まずその「調停調書」を持って、その裁判所に行き金銭の差押に必要な「執行文付与の申立」をして下さい。次に「送達証明申請書」も同様に必要です。 ここでは、その調停事項が全部わかりませんので、担当書記官から条件などの指示があるかも知れません。 そうすれば、1づつ解決する他ないです。 執行文と送達証明が手元に入ったならば、次は、相手の何を差し押さえるか考えて下さい。 その相手の財産によって、全て手続きは変わります。 なお、養育費の支払いが滞納した場合は、「毎月」と言う期限の利益は喪失するので、将来の分も全部同時に請求できます。 全部なら高額になると思いますので不動産の差押が一番いいと思います。 一連の手続きを教えてもいいですが、文字数に制限もあり省略しますが、司法書士より弁護士に一任いた方が賢明と思います。

nayameru-kobuta
質問者

お礼

有難う御座います。司法書士より、やはり弁護士ですね。どこかで探してみます。

その他の回答 (3)

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

>養育費の強制執行について  普通相手の勤務先に給料から差し押さえるものではありませんか?  私の場合はそうでした。  遅延は遡って振り込まれますの安心です。  (私は支払うほうでした。)

nayameru-kobuta
質問者

補足

そうなんです。でもサラリーマンではないので。両親も他界して家も両親が建てたものを相続して名義も変わっていて、自由業?でしょうか。職業何かと聞かれると好きなことしてるって感じです。親が残した現金もありましたし、生活には困ってないかと・・・いい大人が何してるのか・・・すいません話がそれてしまいました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

強制執行をするためには裁判での判決などが必要ですが、家庭裁判所での調停証書があるので、それでもって強制執行ができるということでしょうか? そうであれば、強制執行の手続き自体はそれほど難しい事ではありません。強制執行を担当する債権執行係で相談すれば申請の書き方は教えてくれます。申請すれば裁判所から差押命令を送ってくれます。 ただし、強制執行で差押したものの実際に回収できるかどうかはまた別問題で、ややこしい話や難しい交渉などが出てくれば、弁護士などに依頼したほうが良いかもしれません。 とりあえず自分でやるなら、裁判所の「債権執行係」というような名前の部署で相談してください。

nayameru-kobuta
質問者

お礼

有難う御座いました。仕事が忙しくて手続きについてなかなか問い合わせできなかったので近い内に弁護士のほうを探してみます。

noname#143662
noname#143662
回答No.1

強制執行は、離婚相手の口座だとしても、素人だけでは金融機関もどこも一切対応致しません。 裁判所からの強制執行許可証というものが必須条件です(書類名称は異なるかも)。 弁護士に依頼した上で手続きして頂くことが必須だと思います。書類作成費用と弁護士費用などとして、無論、数万円などの費用が確実に掛かります。

nayameru-kobuta
質問者

お礼

有難う御座いました。費用の件覚悟はしていましたのでまずは弁護士を探します。

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