出生届で生年月日の変更?

このQ&Aのポイント
  • 生年月日をずらすことはできるのでしょうか?調査しました。
  • 出生届での生年月日の変更について、法的な規定や医療上の実例について調査しました。
  • 出生届で生年月日をずらすことは違法であり、医療上でも限られたケースでしか許可されません。
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出生届で生年月日の変更?

こんにちは、いつもお世話になります。 私は、ただいま妊娠4ヶ月です。 予定日は3月末なのですが、知人に妊娠の報告をしたときこんな話になりました。 私は「3月末になるなら、4月に生まれてこないかな~」と言いました。というのも私は長男の嫁で、跡取りになる子を産むので、学力等を気にしてそう言いました。 すると知人は当たり前のように、「なら産まれてから出生届を出すときに生年月日を4月○日って書けばいい」と言いました。 あんまりにも簡単に言うので、私が「えー、そんなことできる?」と聞いたら、彼女の母親が彼女の弟が産まれたときにそうしたとか。 でも時代も違うし、今時そんなことできるの?って思います。 調べてみると生年月日の詐称は、法にふれるとありました。 が、中には医者に頼んで生年月日をずらしてもらったと書いてあるのもあって、どうなのかなと思いまして…。 生年月日をずらすなんて、できるのでしょうか? ちなみに私はもし3月末に産まれても変えたいとは思いませんが、ほんとうにそんなことがあるのか知りたくて質問しました。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • try50
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回答No.1

出生届はA3サイズの用紙ですが、左側半分を記入するのは届出人(大抵は子の父か母)で、右側半分は出産に立ち会った医師、助産師が記入します。なので右側半分は出生証明書という標題が記載されています。 子の生年月日は、出生証明書により明らかにされ、そこには生れた日のみではなく、生れた時分、場所、身長、体重、母の氏名、妊娠週数などまで記入され、医師、或いは助産師の署名が必要です。 http://www.tetuzuki.net/life/birthreport_a.html 恣意的に事実と異なる記載をすれば、当然に法令に抵触します。

lolipops
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、そうですよね! 知人があまりにあっさり言うので、いまだにそんなことがあるのか!と思ってしまいました(笑) ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#144073
noname#144073
回答No.3

うるう年に産まれた場合は前後の日にちが選べると聞いた事があります。 ただ、私の同級生で早生まれの4月3日の人が居ました。完璧に私達の1つ下になるハズなんですが、その人の母親がどうしても私達の同級生にしたかった(上の子と2学年違いにしたい)らしく、昔は結構変な事がまかり通っていたみたいですが今は無理でしょう。

lolipops
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり昔はそういうこともあったのですね。ビックリです(笑) ありがとうございました。

  • hinagiku2
  • ベストアンサー率18% (74/403)
回答No.2

確かに昔はよくあることだったみたいですが、 今は下の方もおっしゃっているように出産日など医師が証明書にしっかり 書いてくれますので、無理ですよね^^; その用紙がないと出生届は受理されませんし、 医師が法を犯すリスクを負ってまで詐称するとは思えませんしね。

lolipops
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、そうですよね。 聞いた時はそんな裏技あるか?とビックリしました(笑) ありがとうございました。

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