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土地所有権の錯誤による取り戻しについて

 3年前、両親所有の土地を姉に贈与しました。その後事情があり、両親はその土地の所有権を取り戻したいと思い、法務局へ行きました。法務局では、錯誤ということで、所有権を戻すことができると聞き、両親はとても喜びました。  でも、姉は、「貰ったものは返さない。」と言っています。両親に土地を取り戻すためには、何か方法がありますか?  また、訴訟を起こした場合は、どうなるのでしょうか?

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

1番回答者です。今会社にてコーヒーブレイク中に補足を拝見しました。  大震災で被害を受けられたそうで、大変でしたね。私は不動産賃貸業を営んでおりますもので、不動産のはずの建物や地盤さえも動いていく姿に衝撃を受けました。  お見舞い申し上げます。  まったくお気の毒で、ご両親のお気持ちも十分にわかったつもりですが、おそらく取り戻しはできないものと思います。  日本の制度では、登記は登記にすぎず(法律的には「登記に公信力はない」と表現します)、登記を移しても所有権が移るわけではありません。  所有権が戻っていなければ、登記を戻しても登記のほうが虚偽となり、そういう登記をさせた人が処罰の対象になります。  ですから、登記よりも先に、所有権を戻さなければなりません。  所有権が移る(戻る)には、再度、娘さんから親御さんへ贈与するか、売却するか、最初の贈与を無効にするか、しかありません。  最初の贈与を無効にする(無効だと主張する)には、民法第95条の錯誤規定を利用するか、96条の詐欺・強迫規定(による取り消し・無効)を利用するしかなかろうかと思いますが、詐欺・強迫は論外ですね、親子ですから。  となると、錯誤になりますが、これは「法律行為の要素に錯誤があったとき」のみ、無効とされる規定です。  補足を拝見したところ、贈与がなんたるか意味を理解していなかったわけでもなく、相手を間違えていたわけでもなく、贈与する物件を間違えていたわけでもないようです。  単に「動機」に錯誤(夫の親が家を贈与したと思ったから)があるにすぎません。  動機の錯誤でも要素の錯誤になる場合もあるのですが、解説書に書いてある判例などでは該当するものが見当たりません。  楽観論を述べて、「争え」とけしかけるのは簡単ですが、親御さんは勝てそうにありませんです。  さらに、娘さんがOKして親御さんに戻しても、税務署がそれを認めるかどうか、という問題があります。  相続時精算制度などないころの話ですが、親が子に土地を贈与したらばれて、子に途方もない贈与税や不動産取得税の請求書が来た。あわてた子は「こんなに税金が高いとは知らなかった、錯誤だ。いらない」と言って親に戻した。  翌年、子には「不動産取得税、贈与税(親から子への贈与)と延滞税」の請求書が届き、親には、不動産取得税と贈与税(子から親への贈与)の請求書が送られてきた、という話があります。  いろいろな意味で、よい解決は難しいと思われます。残念ですが。

rose_red
質問者

お礼

 お礼が遅くなって申し訳ありません。姉が返すと言ってきたのですが、税金の問題で暗礁に乗り上げた状態です。私たち夫婦も被災(全壊)してしまいましたが、親を放っておくわけにもいかないので、私たちが家を立て直し同居しようと思います。  ご親切なコメントありがとうございました。心から感謝します。

その他の回答 (3)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.3

錯誤で所有権を戻す事はできますが、あくまでも登記上の手続の話で、姉が同意すれば、ということです。 姉が同意しないのであれば訴訟とかいう事になるでしょうけど、それで取り戻せるかどうかは事情がわからないので何とも言えません。まあ難しいでしょうけど。

rose_red
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

通常取り戻すことはできません。

rose_red
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 どんな錯誤があったのか、判らないので取り戻せるかどうか判りませんが、贈与などの契約を取り消せるのは単なる錯誤ではなくて、要素の錯誤という、とても重要な部分に錯誤があった場合です。「こんなに親不孝な娘だとは思わなかった」というような程度の錯誤では、取り消しできませんねぇ。  裁判になっても、娘さんとしてもすでに高額な贈与税を払っているはずですから、まあ、もらったものは返さないと言って争うでしょうねぇ。  錯誤の内容が判らないのでなんとも判断できませんが、訴訟を起こしても勝てない可能性の方が大きいと思います。

rose_red
質問者

補足

 家を建てる際に、姉の夫の実家が多額の現金を出しました。夫の実家がお金を出したということで、姉も両親に土地を贈与させました。その後夫の実家は、夫名義だった家の名義を夫の母親名義に全部書き換えました。相手がお金を出したのでこちらも出したけど、相手が引き上げたので、こちらも返してほしいと両親は思っています。  また、両親は東日本大震災で自宅が被災し、仮設住宅に入っています。自分たちの生活を立て直すためにも、その土地を取り戻したいと言っています。  贈与税は払っていません(相続時精算課税制度を利用するため)。

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