- ベストアンサー
土地所有権の錯誤による取り戻しについて
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1番回答者です。今会社にてコーヒーブレイク中に補足を拝見しました。 大震災で被害を受けられたそうで、大変でしたね。私は不動産賃貸業を営んでおりますもので、不動産のはずの建物や地盤さえも動いていく姿に衝撃を受けました。 お見舞い申し上げます。 まったくお気の毒で、ご両親のお気持ちも十分にわかったつもりですが、おそらく取り戻しはできないものと思います。 日本の制度では、登記は登記にすぎず(法律的には「登記に公信力はない」と表現します)、登記を移しても所有権が移るわけではありません。 所有権が戻っていなければ、登記を戻しても登記のほうが虚偽となり、そういう登記をさせた人が処罰の対象になります。 ですから、登記よりも先に、所有権を戻さなければなりません。 所有権が移る(戻る)には、再度、娘さんから親御さんへ贈与するか、売却するか、最初の贈与を無効にするか、しかありません。 最初の贈与を無効にする(無効だと主張する)には、民法第95条の錯誤規定を利用するか、96条の詐欺・強迫規定(による取り消し・無効)を利用するしかなかろうかと思いますが、詐欺・強迫は論外ですね、親子ですから。 となると、錯誤になりますが、これは「法律行為の要素に錯誤があったとき」のみ、無効とされる規定です。 補足を拝見したところ、贈与がなんたるか意味を理解していなかったわけでもなく、相手を間違えていたわけでもなく、贈与する物件を間違えていたわけでもないようです。 単に「動機」に錯誤(夫の親が家を贈与したと思ったから)があるにすぎません。 動機の錯誤でも要素の錯誤になる場合もあるのですが、解説書に書いてある判例などでは該当するものが見当たりません。 楽観論を述べて、「争え」とけしかけるのは簡単ですが、親御さんは勝てそうにありませんです。 さらに、娘さんがOKして親御さんに戻しても、税務署がそれを認めるかどうか、という問題があります。 相続時精算制度などないころの話ですが、親が子に土地を贈与したらばれて、子に途方もない贈与税や不動産取得税の請求書が来た。あわてた子は「こんなに税金が高いとは知らなかった、錯誤だ。いらない」と言って親に戻した。 翌年、子には「不動産取得税、贈与税(親から子への贈与)と延滞税」の請求書が届き、親には、不動産取得税と贈与税(子から親への贈与)の請求書が送られてきた、という話があります。 いろいろな意味で、よい解決は難しいと思われます。残念ですが。
その他の回答 (3)
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2623)
錯誤で所有権を戻す事はできますが、あくまでも登記上の手続の話で、姉が同意すれば、ということです。 姉が同意しないのであれば訴訟とかいう事になるでしょうけど、それで取り戻せるかどうかは事情がわからないので何とも言えません。まあ難しいでしょうけど。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
どんな錯誤があったのか、判らないので取り戻せるかどうか判りませんが、贈与などの契約を取り消せるのは単なる錯誤ではなくて、要素の錯誤という、とても重要な部分に錯誤があった場合です。「こんなに親不孝な娘だとは思わなかった」というような程度の錯誤では、取り消しできませんねぇ。 裁判になっても、娘さんとしてもすでに高額な贈与税を払っているはずですから、まあ、もらったものは返さないと言って争うでしょうねぇ。 錯誤の内容が判らないのでなんとも判断できませんが、訴訟を起こしても勝てない可能性の方が大きいと思います。
補足
家を建てる際に、姉の夫の実家が多額の現金を出しました。夫の実家がお金を出したということで、姉も両親に土地を贈与させました。その後夫の実家は、夫名義だった家の名義を夫の母親名義に全部書き換えました。相手がお金を出したのでこちらも出したけど、相手が引き上げたので、こちらも返してほしいと両親は思っています。 また、両親は東日本大震災で自宅が被災し、仮設住宅に入っています。自分たちの生活を立て直すためにも、その土地を取り戻したいと言っています。 贈与税は払っていません(相続時精算課税制度を利用するため)。
関連するQ&A
- 土地の所有者を調べるには?
あまり、詳しくないので、すいませんが、誰か教えてください。 土地の所有者を調べたいです。この場合、法務局へいき、番地から土地の謄本を見ればよいのですが、確か費用がかかると思いました。 法務局へいったことがないので、教えて欲しいのですが、閲覧だけの場合、費用はかかるのでしょうか? また、正式な番地を調べるには、どうすればよいのでしょうか? あるいは、この謄本以外で、土地の所有者を調べることはできるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(社会)
- 土地の所有者に連絡したい
自宅近くの土地を購入したく、法務局で土地の所有者を調べ、登記されていた住所を尋ねたのですが、すでに移転しており、現住所を法務局で尋ねたものの、そこまではわからないといわれました。 市役所では現住所は把握しているようでしたが、個人情報保護の理由で教えてもらえませんでした。 このような場合、どのようにすれば土地の所有者に連絡がとれるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(社会)
- 前所有者が売った土地の登記
現在の土地を買って10年ほどになります。 今回、土地の測量をお願いしたところ50年ほど前に、土地の前所有者が隣接土地所有者に 土地の一部を売っていた事がわかりこの度、登記をすることになりました。 公図では私の土地のちょっとだけ飛び出している部分 があります。 50年前に、隣地所有者にこの部分を売ったそうです。 現実に塀をして飛び出している部分は現場ではありません。 登記ができていないまま私が買ったことになります。 分筆はできましたが、所有権の移転ができないので困っています。 法務局に問い合わせたところ、登記を前所有者に戻し、 前所有者から所有権移転をするようにと言われました。 前所有者も死亡しているので、相続人から登記をするとなると登記費用もかかるし、 時間もかかります。 結局この場合登記は現実的に不可能なのでしょうか? 何か良い方法がありましたらご教示頂きたいと存じます。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 土地の所有者へのコンタクトについて
家を新築するにあたり、条件にあう土地をみつけました。 さっそく法務局へ行き、その土地の所有者の住所氏名を調べました。 しかし、書かれていた住所に、所有者は住んでおらず近隣の方に尋ねても、わからないとのことでした。 もちろん電話番号もわかりません。 以上のような状況で、所有者とコンタクトをとる方法があったら教えて下さい。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 土地の所有権はだれのもの?
現在、実家の所有している土地の件で、3代に渡って、係争している件があります。 簡単に言いますと、40年程前に地元の不動産屋から購入した時、山林だったので、ここからここまでと、目印の立会いで購入し、登記しました。 そのとき、実際の面積より少ない面積で登記されている。その3年後にその土地が150坪より多いのが分かっているので、新しい地番で侵入してきました。この登記に我が家の印でなく、三文判を使って、登記しています。 この登記の状況が、市と不動産屋そして、登記をした事務所の不正の可能性が高いのですが、既に時効であり関係者も高齢でいまさらほじくれません。 ただ、法務局の公図にはその地番はなく、その後の隣地の購入の際は、当然ながら我が家が判を押しています。 法規上は登記面積よりは広いが、その地番は我が家の所有となっています。 それでも、侵入した土地は登記されているので、相手は税金は払っており、購入した面積以外は、いまだに自分の土地だと言い張っています。 法務局の公図と税制上の土地という風に2つの事実がある場合、今後どのように交渉すれば良いのか教えてください。 いま、相手からは登記している150坪に20坪つけるから、判をくれと言ってきています。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 錯誤による所有権の抹消登記
生前父が購入していた土地の登記の番地が間違っていた為、錯誤による所有権の抹消登記をして本来の持ち主に所有権を戻します。父は亡くなっていて母名義になっている為、まず母名義の所有権を抹消する登記申請をして、併せて父名義を抹消する登記をします。 父の相続人は母、兄、私です。 法務局で登記相談をして疑問だった下記の点を教えて下さい。 母名義になっている所有権を抹消する際、申請書を出す法務局では、権利者は亡父、左記相続人兄、私、義務者は母と言われました。 ですが、私の最寄りの法務局で尋ねたところ、権利者は亡父、母、兄、私、であり母は権利者兼義務者と言われました。私は後者(母は権利者兼義務者)の方が辻褄が合うように思うのですが、前者(権利者は亡父、兄、私のみ)のような申請でも可能なのでしょうか? 後学のために知りたいです。 ちなみに、本来の持ち主に戻すときは、義務者は亡父、左記相続人母、兄、私で申請します。それゆえ、母の所有権を抹消するときも母は権利者兼義務者であるほうが腑に落ちるのですが、実際どちらが正しいのでしょうか? 私の最寄りの法務局の方は自信なさげで、提出する法務局で確認してくれと言われました。提出する法務局に再度確認しましたが、サンプルの説明用紙を渡されて母は義務者だけでよいと言われました。ですがあとでサンプルを読んでみるとそれは母が相続放棄した場合のような内容だったので今回のケースとは少し違うものでした。 登記に興味があり、どちらが正しいのか知りたいです。
- 締切済み
- 司法書士
- 土地所有者の所在を知りたい。
現在ある土地を購入したく考えてます。 土地の所有者の方と交渉しようと思い、その土地の土地台帳を法務局から取得し所有者と連絡を取ろうとしたのですが、土地所有者の方の氏名やその方の住所は記載されていたのですが、その情報は昭和15年頃の記載のものでした。 土地台帳に記載のあった住所を、現在の住所に置き換えて調べたのですが、既にその場所にその方は住んでいらっしゃらず、連絡が取れない状況に陥っています。 その方が存命かも不明な状況です。 このような場合、その土地の所有者を探し出す方法はあるのでしょうか? またそのような調査をしてくださる調査会社等ありましたら利用したいと考えております。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 土地の所有権と既得権、どちらが強いのでしょうか?
父が所有していた土地、家屋を私が相続しました。 両親は既に亡くなっており、両親と同居していた姉が現在もその家に独りで住んでいます。 私と姉は折り合いが非常に悪いこともありますが、私はある事情により至急その土地を売却しなければならない状況です。 しかし、姉は頑として明け渡すことを拒否しており、せめてもと思い、業者を介した賃貸契約を提案してみても全く受け付けない状況です。 つまり姉は所有権のない土地、家屋に未来永劫家賃タダの住み放題を主張して譲らない状況なのです。 (固定資産税だけは自分で払っているようですが。) このような場合、私の立場からは何もできないのでしょうか? 私としては法廷闘争も辞さない心構えなのですが、予備的知識を得ておきたいと思います。 お気づきのことがありましたらご教示お願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。姉が返すと言ってきたのですが、税金の問題で暗礁に乗り上げた状態です。私たち夫婦も被災(全壊)してしまいましたが、親を放っておくわけにもいかないので、私たちが家を立て直し同居しようと思います。 ご親切なコメントありがとうございました。心から感謝します。