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境界杭を勝手に設置された。

山林です。市が公園用地で当方所有の隣地の山林を買いました。 隣接する山林の境界に当方にまったく連絡もなく境界杭3本(コンクリート杭)とプレート盤1枚設置されていました。 立会いもない勝手に市の境界杭を入れるのは不当だと市に抗議しました。 最初は民民の杭に沿って杭を入れただけ。と説明されました。 でも以前からの杭は一部折れたり抜けた状態のものもあり、どうも納得いかないので再度確認しました。 平成22年2月、市の担当職員から関係のない第三者が立会い、確定していることを知りました。 市が依頼した土地家屋調査士が土地所有者を間違えたのが原因だそうです。 一度確定してしまったものはどうしようもないものでしょうか? 裁判とかは費用のこともあるので避けたいです。 何かいい知恵を教えてください。 尚、市が隣接地を購入したのは平成17年、当方が杭の存在に気がついたのは平成22年6月です。よろしくお願いします

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みんなの回答

  • tmyhmy
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.2

土地所有者の貴方が立会いしていないのですから無効って言うか確定していないですね。 口頭で市側が動かないのであれば境界確認申請を提出して下さい。 そこで貴方の筆界を主張して下さい。 ちなみに立会いには実印(印鑑証明書付き)は絶対必要ではありません署名・認印でも有効です。

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質問者

お礼

事の発端は、昭和43年ごろ市が用地買収(当方とは無関係)して市道を作りましたが、買収した場所に 道路を建設せず、違う場所(当方の所有地)に道路を建設したのがそもそもの原因です。 市も不自然だということは気がついたらしいのですが(昭和46年ころ)、そのまま放置されて 今回開発で、公図、市からの図で隣接地の状態がまったく違うことに、市からの 説明で当方が気がついたのが現実です。 不動産についてはまったくの素人ですが、市が誤りを認めているので 期限を区切って解決できるよう動いてみます。 盗られたと思うと どうしても熱くなるので、この際境界をきっちり決める ことを目的として 境界がはっきりするなら、譲歩もしようと思っています。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.1

境界を確定するためには、土地の所有者であるあなたの実印と印鑑証明書が必要であると思います。ですので杭を入れただけで境界が確定しているとは言えないのではないでしょうか。 改めてあなたから市に対して、境界の立会と確定を求めればどうでしょうか。 測量費用程度は必要かもしれませんが。

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質問者

お礼

遅くなりましたが。 回答ありがとうございます。 10月2日に土地家屋調査士会の無料相談があります。 少し冷静になって状況を説明し、今後の対応を考えたいです 市が隣接地を購入したのですから 費用は市が負担を前提に 交渉してみます。

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