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宝くじの当選金を事業資金として使用するのは違法?

もちろん当たればということが前提ですが題目通り、宝くじ等の当選金を企業が事業資金とすることは法律として違反する行為なのでしょうか。 個人で購入したという建前にして、寄付等にしてしまえば、問題ないのでしょうか。 法律に詳しいかた、ぜひ回答をお待ちしております。

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

法人で買ってもいいのですが・・・ 当ったときは、   個人 : 非課税   法人 : 課税 なので、大変な差がでますよ。  *宝くじの法律で「所得税を課さない」とされているので、所得税は非課税です。  *地方税法では、所得税の非課税は地方税に準用するので住民税も課税されません。  *法人税をかけません とは、どこにも書いてないんですね。残念。  宝くじの法律=「当せん金付証票法」   13条)「当選金付証票表の当選金品については、所得税を課さない」 なお、基本的に収益性のない支出(はずれて当たり前)なので、 宝くじを買ったお金は、損金不算入でしょう。 (当った分の300円は損金に認めてもらえるかな) ちなみに昔、竹下内閣(DAIGOのじいちゃん)のころ、「ふるさと創生」として 各市町村に1億円づつばらまいたのですが、 このお金で、宝くじを買ってTVにとりあげられていた村がありましたね。 法人が買ってもOKです。 損得を考えれば、むしろ、   個人で購入 ⇒ 会社に現金を貸付け   個人で購入 ⇒ 必要な設備投資を個人名義で調達 ⇒ 会社に貸付 などの方が良いと思いますが。

sirokuman
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます。

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