労災にならないのは確実なのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 自営業の父が取引会社の敷地内での作業中に転落し意識不明の重傷を負いました。労災保険は未加入ですが、労災にならないのでしょうか?
  • 労働基準監督署へ問い合わせた結果、自営の場合は任意で労災保険に加入していれば保険が適用されますが、この場合は雇用関係が結ばれていないため労災保険の適用はありません。
  • また、取引会社の事故報告に関しても、自営業者は従業員ではないため報告の義務はありません。しかし、労災保険の加入を検討することをおすすめします。
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労災にならないのは確実なのでしょうか?

前にも似たような質問をして、いろいろと参考になる回答をいただきました。 新たに疑問が出てきましたので、よろしくお願いいたします。 自営業の父が取引会社の敷地内での作業中に転落し意識不明の重傷。 労災保険は未加入。この場合では、労災にはならないのか? 労働基準監督署へ問い合わせてみたら下記のような回答をいただきました。 自営の場合、任意で労災保険にはっていた場合、保険がでる。 取引会社内の敷地内で起こった転落事故なので、取引会社に労災の請求できるように思うが、 あくまでも雇用関係が結ばれていればの話で、この場合雇用関係ではないので、適用されない。 取引会社の事故報告に関しても、従業員ではないので報告の義務はない。 とのことでした。 いまいち納得できなかったので、みなさんのご意見もお聞きしたく質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

労働災害であるか否かでいえば、広い意味では労働災害かもしれませんが、自営業者である時点で労働者ではないので、狭義での労働災害ではありません。 (自営業者の特例での労災保険に任意加入していれば、保険金は出ます。) また、取引先との間に労働契約が成立している場合であれば、その時点では取引先の労働者なので労働災害になります。 ここまでは、労働基準監督署の説明と同じです。 一方で、取引先がその事故が起きた場所での安全管理義務が十分に果たされていたかは全く別の問題です。 取引先での業務内容やその事故の原因にもよりますが、取引先に過失があった可能性もあります。 その場合は、労働災害には関係なく取引先に民事上の賠償責任があることも考えられます。

nikopon25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とてもわかりやすい説明だったので、納得できました。 自営の父が労災保険をかけていなく、この会社の労働者でもないので 関係ない。 これで、すっきりした気持ちで父の看病ができます。 本当にありがとうごじました。

その他の回答 (6)

  • yoshihc7
  • ベストアンサー率36% (11/30)
回答No.7

そもそも労災保険については雇用主が従業員の業務中の事故による受傷を保障するために加入するもので事業主は加入できないことになっています。しかし大工の一人親方などの場合には第三種特別加入という方法で加入することも出来ます。 今回のお父様の怪我については、「第三者特別加入」をしていなければ労災の対象外ではないかと思います。 また、建築関係の現場に下請けとして仕事に行っていた場合などは元受の労災(現場の工期に応じ現場ごとに契約する有期事業)を使うことはあります。

nikopon25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 労災保険のたぐいには加入していなかったようなので 今回、みなさんからのご回答によると、対象外だとわかりました。 いろいろな種類があるのだと、改めて勉強になりました。

  • 423592
  • ベストアンサー率30% (226/746)
回答No.6

雇い主は、あくまでも事業主であって作業員ではないのです。 これを兼務して労災対応にするには、組合(建築組合など)や第三者機関にお金を払い労災保険に加入しなければなりません。 ですので、今回の件は個人で加入していた傷害保険などを使うほかありません。

nikopon25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >雇い主は、あくまでも事業主であって作業員ではない 相手会社との運搬の最中の事故で労災保険が受けれるかもと思いましたが 今回のご回答でよく理解できました。 障害保険と生命保険は数社かけてくれていましたので その保険を利用して、看病に打ち込もうと思います。

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7788)
回答No.5

労基署の回答通りです。 お父上がどのような契約で作業をしていたか不明ですが、雇用契約、要するに社員として働いていたのでもない限り、労災は出ません。これは建設業や運送業の常識です。 お父様がご自分で労災の特別加入という制度に入っている必要がありました http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/shatyurousai.htm 労災とは、事故を起こした社員が属する会社の保険を使うことになっているのですが事業主については保障されないのでこの「特別加入」という制度を使うのです。 あなたが納得できなくとも 世の中はこういう仕組みになっています。 敷地内だからというなら出入りの牛乳屋さんやクリーニング屋さんが勝手に転んだものまで敷地の管理者が保証することになってしまいますね。なりませんけど。 ただしお父様が転落した原因が「他社の作業員が落としたものにあたったので落ちた」というなら被害者ですので落とした犯人の会社に請求することになります

nikopon25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 わかりやすい説明だったので、今まで納得できなくてモヤモヤした気持ちでしたが吹っ飛びました。 保険関係や労働上のことなど無知なので、本当に助かりました。 一つ一つ解決して父の看病に専念したいと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>いまいち納得できなかったので、みなさんの… 労基署回答のどの部分が納得できないのですか。 >自営の場合、任意で労災保険にはっていた場合… 私も一匹狼ですが、労災保険をかけていますよ。 >労災保険は未加入。この場合では、労災にはならないのか… 労災には間違いありません。 ただ、役所に届ける必要はないし、誰も補償してくれないというだけの話です。 労災保険に加入しなかったのは、父自身の意思によるものなのでしょう。 だったら家族がとやかくいっても始まりません。 >取引会社内の敷地内で起こった転落事故なので、取引会社に… あなたは、その会社に責任転嫁を図りたいのですか。 買い物に行ったスーパーの駐車場で交通事故を起こしたとしても、スーパーに補償を求めるのは筋違いだということと同じ話です。 無理難題をいうのは辞めましょう。 >取引会社の事故報告に関しても、従業員ではないので報告の義務はない… 規定どおりの話です。

nikopon25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >労基署回答のどの部分が納得できないのですか。 どの部分とかではなく、イマイチ納得(理解)できずにいました。 >私も一匹狼ですが、労災保険をかけていますよ。 父は入っていなかったようです。 >あなたは、その会社に責任転嫁を図りたいのですか。 買い物に行ったスーパーの駐車場で交通事故を起こしたとしても、スーパーに補償を求めるのは筋違いだということと同じ話です。 無理難題をいうのは辞めましょう。 責任転嫁や無理難題を突きつけるつもりは一切ございません。 ただ、労働中の事故だったので、安全管理などを指摘なさる方もおられましたので、もしも、そういう制度があるのならば知っておきたかっただけです。 ただ、私があまりにも知識がないもので、みなさんに質問した次第です。

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4564)
回答No.2

契約形態は作業毎の請負契約ですか? 契約が有れば契約書に明記されているハズです。

nikopon25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 契約形態は今のところはっきりわからないので、調べてみようと思います。

noname#152361
noname#152361
回答No.1

労基署の方の言うとおりだと思います。 前提条件(雇用関係の有無)が間違いないのであれば、争いの余地が無いように思います。

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