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刑事訴訟法の司法警察員と司法巡査
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先の回答は誤りのようです。 司法巡査とはそのまんま巡査と巡査長なのですが 巡査、巡査長でも司法警察員となる場合があります。 司法警察員の中でも階級により礼状請求の権限の有無が別れます
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- oni888
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#6の補足ですが 特別司法警察職員たる自衛官は 警務官及び警務官補たる自衛官に限られております。 自衛隊法施行令 109条、110条、111条
- amida3
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(1) 司法警察職員=第一次的捜査機関(189条2項) ・一般司法警察職員(189条)は警察官 ・特別司法警察職員(190条)は、麻薬取締官・麻薬取締員、海上保安官・海上保安官補、労働基準監督官、自衛官、皇居護衛官等(司法警察職員等指定応急措置法で農林関係もあります) 特別司法警察職員の権限と責任ですが特別司法讐察職員も、刑訴法上の資格としては、警察官たる一般司法警察職員と何ら変わるところがない。ただ、法律により、その職務の範囲が事項、場所において制限されており、一般司法警察職員の権限のうち特定の特別司法警察職員には与えられていないものもある。 ・司法警察員と司法巡査(39条3項)は、訴訟法上の地位の違いで権限に差がある(例、199条2項、215条1項)。特別司法警察職員についても司法警察員であるものと司法巡査であるものとがあり、法津により定められている。 なお、司法警察と行政警察について、刑事訴訟法が、司法警察員に「司法」という言葉を付したのは、警察活動に、犯罪の捜査に関する警察活動(司法警察)と、その他犯罪の予防も含めた社会の秩序維持のための諸活動(行政警察)とがあることを意識した上でのことであります。 (20年前の法曹)
- oni888
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#4のマルサ(国税査察官)には捜査権はあるものの司法権はありません。つまり司法警察職員ではありません。 その証拠にニュースを良く聴けばわかると思うのですが 脱税の容疑者を検察庁に告発することはありますが、 逮捕は査察官ではなく検察官が逮捕します。 ちなみに入国警備官は捜査権は勿論、拳銃の所持も許可されており、 手錠も牢屋もありますが一行政職員でありこれも司法警察職員ではありません。
- spirit-style
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NO.2さんの回答が正しいです。 刑事訴訟法上の司法巡査というのは警察官の巡査・巡査長にあたり、司法警察員というのは巡査部長以上の階級の警察官のことなのです。 これはつまり、正式名称ということで報告書や調書など書く場合に『OO警察署 司法警察員巡査部長(司法巡査) O山O夫』みたいな感じで自分の肩書きを書くのです。 ちなみに司法巡査と司法警察員では出来る権限が明確に別れてます。例えば、告訴告発の受理や被害品の還付(返還のこと)です。司法警察員には認められてますが、司法巡査には認められておりません。 なぜ、こういう風に別れているかというと、上記の事は人の権利・義務関係に大きく影響するので、ただ単に警察採用試験(公務員試験)を受かって警察官になった司法巡査よりも、きちんと内部の昇任試験(法律試験)を受かった司法警察員にやらせた方が適当であるからです。 補足で、NO2さんの言うとおり刑事・交通のお巡りさんの中には巡査・巡査長でも司法警察員として指定されてる人がいます。これはその人が司法巡査のままだと業務に支障をきたすと認められるからです。
- oni888
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↓を見れば一発で判ります
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お礼
皆さんご回答ありがとうございます。 質問以上に詳しい回答を頂いて、大変勉強になりました。