本業と副業の年末調整、税金の支払い方について

このQ&Aのポイント
  • 本業と副業の年末調整や税金の支払い方について悩んでいます。複雑な形態の働き方をしており、どうすればいいのか分かりません。
  • (1)正社員+会社経営、(2)正社員+アルバイトの場合のそれぞれの税金の対応について調べています。
  • 会社に勤めながら会社経営や副業をする場合、年末の源泉徴収や確定申告の方法や注意点が知りたいです。また、会社にバレる可能性や影響も心配です。
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本業と副業の年末調整はどうなるのでしょうか?

複雑な形態の働き方をしたので、税金の支払い方をどうしたらいいか悩んでします。 複雑な形態とは、(1)正社員+会社経営、(2)正社員+アルバイトです。 途中まで(2)のような形で、途中から(1)のような形で働きました。 (1)の場合 会社に正社員として勤めながら会社を経営している場合、年末の源泉徴収や確定申告の対応はどうしたらいいのでしょうか? いま勤めている会社の経理から自分の年収が分かり、注意をされる可能性はあるのでしょうか?そもそも会社に勤めながら、会社経営をしてもいいのでしょうか? (2)の場合 会社で正社員として働きながらアルバイトをした場合、源泉徴収は正社員勤務の会社からまとめて徴収されるのでしょうか?副業収入は年に100万円以上になります。 その場合、会社にアルバイト情報がバレるなどはあるでしょうか? (1)と(2)が合わさって、正社員+会社経営+アルバイトで収入を得たことになります。複雑で、どうなるのか心配しています。以上、宜しくお願いします。

noname#150804
noname#150804

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  • tony3303
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回答No.1

個人会社経営で有れば、個人の会社経営は1年経過2年目からでいいかと思います、従って正社員+アルバイトの源泉徴収票の合計収入から65万を差し引いたものが、年間の所得となります、各々の会社から貰った源泉徴収はどちらも65万を差し引いていますから130万をひいてはいけません、あくまで、合計収入から65万を引いて、後は控除となるもの社会保険料・厚生年金・生命保険料最高10万以上の支払いで5万の控除、その他10万を超えた医療費+薬(領収書いる) 10万円を超えた物が控除になります、最後に基礎控除38万が控除の合計で、年間所得-控除=所得税対象額となります、仮に400万の収入があれば400-65=335万円が所得です。 控除対象社会保険が年間30万(仮に)厚生年金45万(仮)、生命保険5万、火災地震保険短期で4000円とすると約80万円と基礎控除38万円で118万です、これが控除対象額ですから、 年間所得335万円-118万円=217万です、これに対して市県民税を含めて1割2万1千700円の税金がかかる事になります、所得税は5%は一括払いですが、会社から引かれいれば多分支払う税金以上払っていると思いますが、アルバイトでも差し引かれていると問題ですね、アルバイトは全てが所得として計算しなければ控除65万が二重計算されていますからね、その点は会社に聞かれると良いと思います、までしか答える事はで器ないので申し訳ありません。誤字変な間違いあったらごめんなさい。

noname#150804
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.2

失礼ながら、てっぺんから疑問があるのです。 会社経営といわれますが、個人事業なのか、法人役員になってるのか?です。 法人なら、役員給与・報酬が出るはずですので、個人事業だと解釈します。 正社員として得た給与収入 アルバイトで得た給与収入 会社経営で得た事業所得 これらを合算して確定申告をします。 貴方の場合は、事業所得がマイナスだと損益通算がされて、給与から引かれた源泉所得税が還付されます。 サラリーマンが不動産賃貸をして、わざと赤字を出して還付を受けるというスキームがあるのはご存知でしょう。 事業所得がマイナスなら確定申告しない手はないのです。 事業所得が黒字なら、いいも悪いもなく申告義務がありますので、一年目であろうと二年目であろうと確定申告を要します。 事業を開始して一年目は申告しなくていいのではないかという回答は信憑性が不足してます。 仮に青色申告をしてるなら、青色申告特別控除が受けられず、欠損金の繰越もできずという「大損」です。 別にしなくても個人の自由ですからいいのですが、デメリットは貴方が負うわけです。 開業時の開業費用など繰延資産にできるものの処理をせずにいれば、将来デメリットが目に見える時期がきます。 最初が肝心です。 ところで「会社経営」が法人の役員になってるというなら、法人から給与なり報酬なりがでてるはずです。 赤字経営なら出てない可能性もありますが、出てるとします。 この場合でも、正社員として得た給与とアルバイトで得た給与合計が年間150万円を越えていたら確定申告義務があると思ってください。 該当条文は所得税法第121条です。 「思ってください」という意味は、確定申告書を作成して、納める税金がでない(還付金が出るということ)は、申告義務はありませんので、とりあえずは「申告義務がある」と思ってるほうが間違いがないということです。 「会社で正社員として働きながらアルバイトをした場合、源泉徴収は正社員勤務の会社からまとめて徴収されるか?」については、徴収されません。 アルバイトをして得た額を会社が知りうる状態ではないのと、仮に知りえても、アルバイトの給与から引かれてる源泉所得税は「乙欄摘要」というもので、年末調整対象ではないからです。 あなたは「会社経営」をしてるかどうかにかかわらず、確定申告書の提出をして所得税の精算をするというわけです。 会社に勤めながら会社経営をして良いかどうかは、お勤めになってる会社にお聞きください。

noname#150804
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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