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遺言執行人の任期は死ぬまで?

遺言執行人の任期はないとこのサイトで聞きました。 任期が永遠ということは・・・ 質問1:遺言執行人がいる場合は相続人は被相続人の財産に手を出したり調べたりも出来ない。 だとすれば、相続人は一生被相続人の財産に触れることはできないのか? 質問2:遺言執行人が執行途中で死亡した場合や執行後に死亡した場合で相続人に分配するべき財産を分配しないで持っていた場合、どのような扱いになるのでしょうか

noname#140706
noname#140706

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  • toka
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回答No.3

 お礼についてです。  漏れがないように遺産の目録を作って相続人に交付するのです。その目録にあった財産について譲渡や登記が終われば一応その遺言執行者の任務は終結します。  目録から漏れている財産があり、それを亡くなった遺言執行者が持っていたとなると、まずはその財産を今誰が持っているか割り出し、その現在の占有者に対し返還を求めていくことになります。  ただし、現在の占有者がそれを得た経緯に過失がなかった場合、占有を10年続けた時点で法的に所有権を得、元の相続人が何を言っても戻らなくなります。(所有権の取得時効、民法162条)

noname#140706
質問者

お礼

適確で親切な回答よくわかりました。 実話なので真剣なのですがなかなか回答がないのです。 多分法が煮詰まっていないのだろうと思います。 遺言執行人の任期が永遠というのが・・・ 善意で漏れのない執行を行ったとしても後になって価値の出る財産もあるでしょうし、第一相続人に法的調査権がないというのもどうかなあと思います。 所有権の取得時効、民法162条のけんは大変参考になりました ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1082/2092)
回答No.2

 1人しかいない遺言執行者が相続を完了させないまま死亡した場合、利害関係人が家庭裁判所に新たな遺言執行者の選任を申立てます。(民法1010条)  執行者は遺産目録を作成し、相続人全員に交付する(1011条)と同時に裁判所に提出するわけですが、これに漏れがあり相続されていない財産が判明した場合も、利害関係人はその財産について被相続人の財産であったことを証明した上で新たな執行者の選任を家裁に申立てます。

noname#140706
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 遺言執行者が相続を完了しないまま・・など相続中は判るのですが、 相続の完了とはどの時点でしょうか、漏れがあるかも知れないではないでしょうか? 何年何十年後漏れがないとは言えないのでは? 遺言執行人の任期が永遠というのがなんとも解せないのですが?

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

働かない執行人は、裁判所に手続きをして首にして、新しい執行人を選んでもらう。

noname#140706
質問者

お礼

結局この問題答えは難しいのでしょうね。 執行人解任なんて当たり前すぎて話しになりません。 正面からの答えがほしいですね。 特に2番 執行人が悪意で財産を隠していた場合・・執行人の相続人は関係ないでしょうからどうするのでしょうか

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