ロリコン逮捕→真冬独房凍死→4300万ゲット
- 神戸拘置所でロリコン逮捕された男性被告が真冬の独房で凍死し、遺族が国に賠償を求めた訴訟の判決が出されました。
- 判決は、看守が独房の窓を長時間開けっ放しにしていたことが原因で男性が低体温症になり、凍死したと認定し、約4300万円の支払いを国に命じました。
- また、男性の死亡前には医師から凍傷化の診断を受けており、遺族は看守の不適切な対応が死の原因と主張しています。
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ロリコン逮捕→真冬独房凍死→4300万ゲット
ロリコン逮捕→真冬独房凍死→4300万ゲット 零下に窓開放…拘置所で凍死 神戸地裁、国に賠償命令 神戸拘置所で当時29歳の男性被告が死亡したのは凍死が原因として、 遺族が国に慰謝料などを求めた訴訟の判決が8日、 神戸地裁であった。矢尾和子裁判長は死因を凍死と認めたうえで 「看守が独房の(外気を取り込むための)窓を長時間開放するなどしていた」とし、 約4300万円の支払いを命じた。 判決によると、男性は2006年1月、 児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪などで勾留中に独房で死亡した。 拘置所は遺族に「嘔吐(おうと)物による窒息死」と伝えたが、 男性が日記に「寒い」「死にそう」と書いていたことや死亡前日に医師から 「手の指の一部が凍傷化している」との診断を受けていたことから、 母親(64)が08年に提訴した。 判決は、死亡当日未明の拘置所周辺の気温は零下だったのに、 独房の窓が開けたままにされたことなどから男性が低体温症になったと指摘。 「嘔吐物による窒息を反射的に防ぐせきをすることができなかった」 として凍死と認めたうえで、 「身動きしていない男性を看守が監視カメラで把握しながら、 適切な措置をとらなかった」とした。 http://www.asahi.com/national/update/0909/OSK201109090030.html これってひょっとして看守が故意に嫌がらせ虐待して殺したんじゃないのかな? それにしてもロリの基準高すぎないかな?今は発育もいいし皆は高校生くらいOKにしてもいいと思わないかな?
- bankill02
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>これってひょっとして看守が故意に嫌がらせ虐待して殺したんじゃないのかな? = まぁ過去にも看守による囚人死亡事件があったり、レイプ事件があったりしましたからね。考えられない事では無いと思います。その犯人も寒さを看守に訴えたであろうに、無視された事になりますね。そうなると凍死するかも知れないという可能性を否定したわけです。「故意の殺人」と言われても仕方が無いですな、これは。 >それにしてもロリの基準高すぎないかな?今は発育もいいし皆は高校生くらいOKにしてもいいと思わないかな? = 何を基準にロリコンと言うのか、そのボーダーラインが分かりませんが、高校生をイメージした性風俗店も事実ある事だし。人それぞれの見方の違いでしょうね。こればっかりは。私は高校生が好きだからといって、それを即ロリコンとは思いません。
その他の回答 (1)
児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪が怖いのは、警察が、物証を、被疑者の家へ持ち込みできることですよね。 政治的に、危険な思想をもった人物だったのではないでしょうか。捕まえられて、殺されてしまったのかもね。
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まずは、本当にあった話から、 ↓ 警視庁が旅券法違反容疑で逮捕した男性について公訴時効が成立しているにもかかわらず、 東京地検八王子支部が拘置請求したうえ、東京地裁八王子支部も拘置を認めたため、 男性が計10日間、不当に身柄を拘束されていたことがわかった。 警察、検察、裁判所が三重にミスを犯していた。男性は今月5日に釈放された。 東京地検、東京地裁は、担当検事、裁判官の処分を検討している。 捜査関係者によると、男性は2005年5月、有罪判決を受けて執行猶予中だったことを伏せて、 旅券を申請。先月27日、警視庁三鷹署に旅券法違反(虚偽申請)の疑いで逮捕され、 同29日に同地検八王子支部に送検された。 旅券法は05年12月、虚偽申請の罰則を懲役5年以下などに引き上げた改正法が施行され、 公訴時効も3年から5年に延長された。 男性が旅券を申請したのは改正法施行前で逮捕時には時効が成立していた。 ところが同支部は拘置を請求。地裁八王子支部も認めたため、男性は今月5日まで拘置された。 警視庁違法捜査認める判決確定 化粧品安売り会社の社長が「安売りを阻止しようとする化粧品メーカーの依頼を受けた警視庁の捜 査員に不当逮捕された」として、東京都に約3億円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は6日、都側の上告を受理しない決定をした。 違法捜査を認めて都に約825万円の支払いを命じた2審判決が確定した。 1、2審判決によると、警視庁小松川署に勤務していた捜査員は、化粧品メーカーの知人から相談を受け94年3月、恐喝未遂容疑で社長を逮捕。社長は起訴猶予となった。1審の東京地裁は「知人の利益を図る目的で職権を乱用した」と約1700万円の賠償命令。2審の東京高裁は賠償額を減額したが、1審に続き違法捜査を認定した。(毎日新聞2003.8.7) ここで質問です。 このような事があるなら、ある捜査員が私的な目的で、どこかの事務所、個人宅を家宅捜索したい。 その為に、その捜査員が親しい裁判官に令状を出させた疑いがある。 そういった場合、その令状が出たのが果たして妥当であったのか、検証をしてもらうことはできますか? 裁判官によって簡単に令状に判を押す裁判官と、慎重に判断をする裁判官もいるそうです。 しかし、裁判所の中にも、こういった場合は判を押せるが、この場合には押せない、と内規があるというのは聞いたことがあります。 とは言っても、先ほどのようなことが起きているわけです。 どうなのでしょうか?
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