• ベストアンサー

強制執行

相手の銀行預金を差し押さえたく判決文、送達文、執行文を揃えたんですが銀行にこの3通を送ればいいのですか? どの銀行に預金があるかわからないので何ヵ所かに送ろうと思っているんですが、原本のコピーとかでいいのですか? ご指導お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

その書面の原本を持参して、地方裁判所内にある債権差押係に「債権差押命令申請」します。 そうすれば、裁判所から銀行に差押命令が送達され、その時点で銀行預金が差押られるわけです。 どの銀行に幾らの預金があるかからなくてもいいです。 銀行では、その差押金額と預金残高をみて差し押さえします。 それで1週間が経過すれば、その銀行から直接にお金が貰えます。

その他の回答 (4)

  • gimonyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.5

素人の戯言ばかりで、腹が痛い。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

執行官のところへ行けば分かりますが、執行官には何の権限もありません。 素人。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

その書面を持参して、裁判所にある「執行官室」に申請してください。 勝訴しても、原告が独自で強制執行はできません。

01290901
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

差し押さえは裁判所がする。 素人が送っても無視されるだけ。

関連するQ&A

  • 強制執行

    先月勝訴判決をもらい執行文と送達文も揃ったのですが、相手の銀行預金を差し押さえた場合に預金額が30万しかなかった場合は差額の70万はどうなるのですか? 貸した額は100万円です。御指導お願いします。

  • 強制執行

    先月勝訴判決をもらい執行文と送達文も揃ったのですが、相手の銀行預金を差し押さえた場合に預金額が30万しかなかった場合は差額の70万はどうなるのですか? 貸した額は100万円です。ご指導お願いします。

  • 強制執行のやり方を教えて下さい

    もうすぐ判決が出るのですが、強制執行のやり方が分かりません。のん気にしていると仮執行を止められてしまって長引いてしまうので、よろしくアドバイスお願いいたします。 まず1.債務名義正本(仮執行宣言付き判決正本)と2.執行文と3.送達証明がいるそうですが、ちょっと何のことやら良くわかりません。 相手の職場の給与を差し押さえようと思っています。銀行の預金は相手も構えているでしょうから陳述催告は今回はいいかなぁと思ってます。給与差押が空振りだったら、それを考えますが、まずは職場給与を狙っていきたいのです。 (質問1)そもそも、判決で勝訴か敗訴かというのは、どうすれば分かるのですか?裁判所に行かないと駄目ですか? (質問2)債務名義(判決)正本はどうすればもらえるのですか?特殊な申請書が必要ですか?収入印紙はいくらでしょうか?450円ですか? (質問3)執行文はどうすれば付与してもらえるのでしょうか?執行文付与申請書を出せばいいですか?印紙はいくらいるでしょうか? (質問4)送達証明はどうすれば手に入りますか?送達証明申請書を書けばいいですか?印紙は150円でいいのでしょうか? (質問5)これら3点セットが揃えば債権差押命令申立書を書いて、にこの3点を添えて、債務者がすんでいる東京裁判所民事執行センターに出せばいいでしょうか? 一連の手続きの流れ、各ステップの間にかかる期間がよく分かりません。よろしくお願いいたします。

  • 銀行口座に強制執行したいのですが

    貸金の裁判で地裁の判決が出ました。 銀行の口座が判っているので、銀行口座に強制執行したいのですが、 いろいろネットで調べたのですが、具体的な方法がわかりません。 書類は何が必要なのでしょうか? 又、判決文のの主文に「この判決は仮に執行することができる」とありますが、これは仮執行宣言付の判決と言う事なのでしょうか? ※相手の口座は銀行支店は一つ判っています。 ※相手の住所は現在不明な為、公示送達にて裁判いたしました。 よろしくお願いいたします。

  • 強制執行

    相手の預金を差し押さえるための書類は全てそろっているのですが、相手の使っている銀行がわからないのであてずっぽに執行するのをためらっています。調べる方法は無いのか大変困っています。ご指導お願いします。

  • 強制執行に必要な書類

    初めまして。 友人に騙されてお金を貸しましたが返金してくれませんでした。 そこで小額訴訟を起こし、被告欠席のため勝利判決を頂きました。 強制執行をしようと思っています(預金差し押さえ)が、被告が遠方のために、小額訴訟の判決をした私の地元の地方裁判所に強制執行の手続きをしたいのです。 ところが地方裁判所は「相手方の管轄の地方裁判所にしてくれたほうがうち(=裁判官)は嬉しいんです」と言って、細かな説明をしてくれませんでした。 雛形の書類は頂きましたが、何せ初めてですので、一体何を揃えればよいのか分かりません。 もしお分かりでしたら知恵をお貸し下さい。 判決主文は手元にあります。送達通知は近々申請予定です。 あとは預金の書類になると思うのですが、コレがいまいちよく分かりません。 銀行の支店は判明していますが、念のため郵便局も差し押さえたいと思っています。 どうかよろしくお願いします。

  • 強制執行を受ける場合、事前に分かるものですか?

     民事訴訟の第1審で敗訴した者です。参考書を読みながら控訴の準備を進めておりますが、始めての訴訟で判らない点が多々ありますので、下記項目につきまして、ご教示いただければ幸いです。  まず、判決文には、金員の支払い(仮執行宣言付)が述べられております。 1.このような場合には、判決文が債務名義となり、判決文は確実に送達されていますので、債権者側が改めて債務名義を送達する必要がなく、判決文を受け取れば直ちに強制執行を実施できると考えるべきでしょうか? 2.その場合、債務者側は執行官がやってくる日時等を事前に知ることはできないのでしょうか? 3.参考書には「控訴状」の提出と同時に「強制執行停止決定申立書」も提出するのが一般的だとあります。今回の第1審で支払を命じられた金員は10万円以下ですが、このような少額であっても、強制執行で何をされるかわからないと考えて、とにかく「強制執行停止決定申立書」を提出しておいた方が無難なのでしょうか? 尚、相手が極端に非常識なことを行ってくるとは考えにくいのですが。

  • 預金に対する強制執行について

    預金に対して強制執行の送達が届いたとします。 実際に強制執行に移るまでには数日間余裕があると思います。 送達が届いた後にすぐに預金を引き出して残高を0にすることは可能でしょうか?

  • 勘違いして、強制執行!!

     いきなりなのですが、友人が強制執行をされました。  地方裁判所で判決が下り、双方控訴せず確定。判決に従い友人Tさんは送金。約2週間後相手が受け取り拒否!全額送り返して来ました。そして、間髪いれず強制執行!!銀行を差し押さえ。  銀行さんがびっくりして友人に連絡。商売をしていましたので、まっ、サラリーマンよりは銀行との付き合いがあったのでしょうね。銀行の応接間でしばし懇談。友人は判決文、そして、相手が送り返してきた証拠提示。銀行さんの手回しで“弁護士会”が動きました。弁護士会で調査に入りました。  相手方の嫌がらせだったみたいです。  相手方の弁護士は、その事実を知らされ友人の前で「エッ。」一瞬絶句。  勘違いして強制執行してしまったみたいです。送り返してきた全額プラス裁判所の強制執行手数料?を相手方弁護士に渡すとその場で取り下げ書を作成。裁判所に提出したみたいです。銀行の口座は出金できるようになりましたが・・・。    友人曰く、強制執行されていい迷惑!事業資金を借り入れていた為、銀行&県の保障協会等にもこの記録がずーっと、つきまわってくるのが迷惑!!  本当にそうだと思います。この強制執行は間違いだったわけですから、『この強制執行の削除は求められないか?』  これが質問です。長々と書いてしまいましたが、よろしくお願いします。

  • 強制執行について

    お世話になります。よろしくお願いいたします。 強制執行について教えてください。すでに債務名義(和解調書)は取得済みです。動産と債権に強制執行をかけようと思います。動産に執行を掛ける場合、事前の債務名義の送達及び送達証明は必要なかったと思います。債権に執行掛ける場合は必要だったと思います。  執行において、まずは動産の執行だけを行い、その後、債権に執行をするために送達をするということは可能なのでしょうか?動産と債権の執行を同時にする場合、送達が必要となって相手方に動産を移動し隠す時間的猶予を与えてしまうのは困ると思い、2回にわけて強制執行手続をとることが可能なのかどうかを教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。