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勘違いして、強制執行!!

 いきなりなのですが、友人が強制執行をされました。  地方裁判所で判決が下り、双方控訴せず確定。判決に従い友人Tさんは送金。約2週間後相手が受け取り拒否!全額送り返して来ました。そして、間髪いれず強制執行!!銀行を差し押さえ。  銀行さんがびっくりして友人に連絡。商売をしていましたので、まっ、サラリーマンよりは銀行との付き合いがあったのでしょうね。銀行の応接間でしばし懇談。友人は判決文、そして、相手が送り返してきた証拠提示。銀行さんの手回しで“弁護士会”が動きました。弁護士会で調査に入りました。  相手方の嫌がらせだったみたいです。  相手方の弁護士は、その事実を知らされ友人の前で「エッ。」一瞬絶句。  勘違いして強制執行してしまったみたいです。送り返してきた全額プラス裁判所の強制執行手数料?を相手方弁護士に渡すとその場で取り下げ書を作成。裁判所に提出したみたいです。銀行の口座は出金できるようになりましたが・・・。    友人曰く、強制執行されていい迷惑!事業資金を借り入れていた為、銀行&県の保障協会等にもこの記録がずーっと、つきまわってくるのが迷惑!!  本当にそうだと思います。この強制執行は間違いだったわけですから、『この強制執行の削除は求められないか?』  これが質問です。長々と書いてしまいましたが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 相手方は判決確定後すぐに,弁護士に強制執行(差押)の依頼をした。弁護士はその依頼に応じて,執行文付判決確定証明を取り,強制執行の手続に入った。その間に,質問者の友人が送金した。相手方は受け取ると強制執行(差押)を弁護士に依頼済なので,ややこしくなると思い,返金した。  というところでしょうか。  銀行が手回しして弁護士会が動いたというのは,解せませんね。  銀行は顧問弁護士に依頼して,顧問弁護士と相手方弁護士の間で話を付けるというのが常套手段ですから。  それから,このような場合,いわゆるブラックリストには載りませんよ。    そもそも,相手方に送金したのが間違い。このような行き違いが生じないように,裁判で相手方の訴訟代理人として弁護士を立てていたのであれば,その弁護士に送金又は持参するのが通例ですが。

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 裁判で弁護士が入っていれば、お金は弁護士に送金するので、普通はお書きのようなことは起こらないかと。  あと、銀行の手回しで「弁護士会」が動くというのも不自然ですね。  もうひとつ、強制執行と差押えの区別ができていないように思えます。シナリオでしたら、きちんと監修してもらった方がいいですよ。

noname#34158
noname#34158
回答No.1

何の被害も無かったしいいんじゃないのかな。あとたぶんご自分の話だと思うけど。銀行のブラックリストは金を返せなかったもののリストなのでそれに乗ることはありませんよ。

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