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主婦の社会保険加入について

今、専業主婦で夫の社会保険の扶養に入っているのですが、よくわからないのでどなたか詳しい方教えてください。 1:次に働く先が中小企業で、私はアルバイトになるので社保は無いと言ってました。フルタイム勤務で年間収入は140万くらいです。 この場合、ずっとここで働くと私が何も言わなくても、夫の扶養からはずされてしまうのでしょうか? 2:バイトやパートをかけもちして、全部を足して年間130万円を超えてしまっても、夫の扶養からはずれてしまいますか? 3:103万円と、130万円の壁の違いがわかりません…。夫の会社からは扶養手当?とかはもらっていませんが、その場合130万円ギリギリで働いても良いって事ですよね? 無知で恥ずかしいですが、回答よろしくお願いします。それとお手数ですが携帯しか持って無いので、URLをはって下さる方は携帯からも見れるとこでお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

<前回の続き> さらに言えることは、まず質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。 パートだから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいはパートといえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか? また家族計画はどうなのか? もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。 長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。 しかもこれらは場合によっては退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。 ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。 これらの個々のことを考えて、さらに最終的にはそれらを総合してどうすれば一番自分にとって幸せなのかを考える必要があるということです。 非常に長くて複雑な話ですが、それをきちんと理解しないと何が損で何が得なのかは見つけられないと言うことです。 逆に言えば皆さん複雑だとあきらめてしまうから、損な働き方をしてしまっているともいえます。 >1:次に働く先が中小企業で、私はアルバイトになるので社保は無いと言ってました。フルタイム勤務で年間収入は140万くらいです。 前述の条件の当てはまればパートでもアルバイトでも会社は社会保険に加入させる義務はあります。 アルバイトだから社会保険はないというのは、保険料の半額負担をケチる会社が違法と知りながら社会保険に加入させないと言うだけです。 >この場合、ずっとここで働くと私が何も言わなくても、夫の扶養からはずされてしまうのでしょうか? 協会(旧・政管)健康保険の場合ですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 最後の方に「※もし、届出をしなかった場合 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 健保によっては源泉徴収票、確定申告の控え、課税証明、直近の給与明細、直近の勤務記録などを提出させるので、露見する場合もあります。 >2:バイトやパートをかけもちして、全部を足して年間130万円を超えてしまっても、夫の扶養からはずれてしまいますか? もちろん全部の合計です。 また前述のように年額とは限りませんむしろ月額が基準の健保が多いです、その場合は給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです。 >3:103万円と、130万円の壁の違いがわかりません…。 それは前述の「税金の扶養」と「健康保険の扶養」の扶養の違いです。 税金の扶養は年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 >夫の会社からは扶養手当?とかはもらっていませんが、その場合130万円ギリギリで働いても良いって事ですよね? それは一番効率の悪い働き方でしょう。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養とがあり分けて考えなければいけません。 税金の扶養については皆さん思い違いをしています。 配偶者控除や配偶者特別控除は結果としてそれを受けること自体はメリットはあるけれど、それを受けるために働く日数や時間を制限するのでは意味がないということです。 税金が増えるといっても働いた以上に増えることはありません、5万収入が増えたら税金が7万増えるというならそれは働かないほうが良いですよ、でもそんなことはないのです5万収入が増えても税金はせいぜい2万ぐらいしか増えません(質問者の方自身に税金がかかることや夫の控除が減ったりなくなったりすることで税金が増えることなど全て含めてです)。 つまり3万収入が増えるから得なのです、それなのにこのサイトの回答でも2万税金が増えるということばかりしか言わない。 それでみんな2万税金が増えることばかりに目がいって、2万税金を増やさない為に働くのを抑えると言う話になる、でもそれだと確かに2万の税金は増えないけれど5万の収入も増えないということで、結局差し引き3万損するということにはなりませんか。 また健康保険の扶養についても誤解があります。 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 130万と言うのはあくまでも「夫の扶養の限界」なのです、しかし現実にはそれ以前に「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」があり120万やあるいは110万ぐらいでも夫の扶養を外れなければならないということは良くあることなのです。 それなのにこのサイトの回答でも「夫の扶養の限界」である130万のことばかりしか言わない。 それでみんな130万ばかりに目がいって、それを少しでも下回れば夫の扶養から外れることはないと信じきっています。 でも現実には130万のはるか手前の110万や120万で「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまって、妻自身が社会保険に加入することによって夫の扶養から外れてしまうことがしばしば見られるということです。 それで話が違うとか、130万行かないのに何故? と言う質問がよくあります。 ですから税金の面だけから言えば確かに働けば働くほど得ということは言えますが、それは単に一面しか考えていないので間違いでありもうひとつの健康保険の面を考えなければいけないということです。 健康保険についてもう少し詳しく書くと。 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 要するに働く際に質問者の方自身が社会保険に加入しなくてもいいような日数や時間で働けば金銭的には一番お得と言うことになるのです。 ただそれは金額ではなく日数や時間で決まると言うことです。 <字数制限により続く>

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

1について あなたの予定年収(最初の給与から12ヶ月を想定)が130万円を超えるのであれば、あなたがご主人を経由して、扶養から外れる手続きをしなければなりません。また、定期的に社会保険の扶養確認が年金事務所などから会社に通知され、会社からご主人に確認が入ることでしょう。給与明細や源泉徴収票、確定申告の控や所得証明などを求められるかもしれません。 黙っていることも問題ですし、ごまかそうとすることも問題があります。そのようなことを行えば、ご主人の会社での評価に大きく影響したりするかもしれません。 ご主人経由で会社の社会保険事務担当者へ確認されてから、働き始めましょう。 ご主人の手続きから会社が行うため、黙っていてはいけません。 2について 1と同様に考えますので、合算して考えてください。 3について 所得税の扶養の条件が103万円といわれています。これは給与収入の場合の条件となります。しかし、配偶者の場合には、税法上扶養という考え方はありません。しかし、その代わりに配偶者控除があり、その範囲も103万円以内となっています。103万円以内であれば、ご主人の税金を計算する際に税率をかける前の所得から38万円の控除が受けられます。103万円を超えても141万円未満であれば、配偶者特別控除が受けられます。103万円であれば38万円で141万円に近づくほど控除が受けられる金額が減ることになります。 社会保険の扶養の条件の一つに130万円がありますが、あくまでも扶養の判定すべきとき以降の12ヶ月相当の金額が130万円以内である必要があるでしょう。10月から月収30万円となる採用をされれば、その時点で扶養から外れます。計算上ではその年は年収90万円となりますが、見込み年収は360万円ですからね。 したがって、所得税の扶養(配偶者控除の範囲)だからといって社会保険の扶養となるわけでもなく、その逆もあります。 配偶者としての社会保険の扶養からはずれるということは、健康保険と年金保険を独自に加入する必要があります。あなたが社会保険完備の会社に入社するのであれば、月収から算定する保険料を会社と折半で負担しますが、国民健康保険となればあなたの過去の年収で保険料が算定され、世帯主の名前で負担することになります。さらに、厚生年金保険加入者の扶養配偶者として国民年金第3号被保険者になっている場合には、保険料の負担が無いと思いますが、扶養から外れることで、国民年金第1号被保険者として保険料負担が必要となります。 ちなみに、ご主人の扶養からあなたが外れても、基本的にご主人の負担の保険料が減ることはありません。あなたが外れることで新たに負担すべき保険料そのものすべてが負担増となることでしょう。 複数の仕事を掛け持ちをするということは、確定申告の義務が発生します。税務署などから連絡は基本的にありません。自主的に申告しなければなりません。税務署から連絡があるのは、申告義務を果たしていない場合や誤りや不正がありそうな場合に連絡があることでしょう。後になるほど、罰則的な延滞税や無申告加算税などが発生しますから、悪いことばかりです。 この手の話は、過去のログから探せば同様の質問があると思います。携帯電話で見づらければ、パソコンで調べるなりされた方がよいと思います。 知らないというだけで、扶養から外れることでご主人の税負担が極端に上がり、健康保険料や年金保険料がいきなり発生することで、せっかく働いて裕福になったつもりでも、貯蓄を削らなければならなくなったりする人もいます。 扶養のメリットを最大限活かしたいのであれば、勉強されることです。働いた以上に税金や保険料は取られないと割り切って、働けるだけ働くのも一つの考え方次第です。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

ご主人の会社で奥さまの年収に付いて年末に調査する場合があります。 会社の負担軽減の為です。 奥さまの年収に付いて市役所の証明書を提出して下さいと言われる場合があります。 140万も働くなら扶養を外れて国民健康保険・国民年金加入をする必要があります。 扶養内で働くのが賢い働き方です。 会社に申告をしなければばれないかもしれませんが、ばれると遡って返金させられると思います。 年末調整用紙記入時に奥さまの収入についてのお尋ねの用紙が来ると思います。 ご主人が会社に嘘の申告をして経費を多く使わせるという事になります。

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