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盗撮

前回の続きです。盗撮で捕まり、被害届が出ました。当日と翌々日二回に渡り、取り調べを受け、警察での調べは全て終わり、後は検察の結論待ちです。警察からは逮捕は今回はなしと言われたのですが、検察からの結論が出てないのになぜ分かるのでしょうか?緊急逮捕も有り得るんですか?逮捕状も出る可能性はあるんですか?

みんなの回答

回答No.4

警察が「今回は逮捕はなし」と言ったことと処分がどうなるかということは 別ものです。「処分はどうなるか未定だけど逮捕拘留はしません」という 意味です。 前回の回答にも書いたように、この後もし起訴されたとしても「在宅起訴」 ということになるので、逮捕はされません。 緊急逮捕は、法定刑が死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役など 重い罪にあたる犯罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合、 かつ急を要す場合にのみ執行されるものです。 この状況で、緊急逮捕など有り得ませんから心配は要りませんよ。

noname#140269
noname#140269
回答No.3

>警察からは逮捕は今回はなしと言われたのですが、検察からの結論が出てないのになぜ分かるのでしょうか? =警察がそう言っているんですから、間違いはないのでしょう。検察から呼び出しはあると思いますが、書類送検で済むと考えられます。 >緊急逮捕も有り得るんですか?逮捕状も出る可能性はあるんですか? =逃亡の可能性でも無い限り、逮捕もあり得ませんし、逆に言えば逃亡の可能性が無いから、釈放されたという事でしょう。それと「常習性」ですね。警察の盗撮とかの性犯罪専門の刑事さんは凄いもんで、やり口で常習性があるか無いかが分かるんですね、あれ。常習性が無いとみたら書類送検、悪質な常習性が認められたら裁判所にその旨書類にしたためて逮捕状をとり逮捕。拘留期間の10日間以内でそれらを調べ上げ、常習性が認められれば延長。認められなければ釈放ですね。

  • TUNE0040
  • ベストアンサー率26% (220/842)
回答No.2

すみません。前回の質問が見つからないので、要領を得なかったらごめんなさい。 現行犯逮捕には逮捕状は必要ありません。一般人でもできるのですから。(痴漢の例がそうです。)緊急逮捕も同様です。 「今回はなし」の具体的な表現がわかりませんが、逮捕=有罪ではありません。 厳密に言えば検察が起訴して裁判で有罪判決が出なければ有罪にならないのです。 ですから、不起訴とか起訴猶予、あるいは拘束力を伴わない書類送検ていうこともありますし。 現行犯逮捕の結果として事情聴取して「起訴できないな」と思ったら「釈放」になることだってあります。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 警察からは逮捕は今回はなしと言われたのですが、検察からの結論が出てないのになぜ分かるのでしょうか? 逮捕は、証拠隠滅や、逃走の恐れがある場合に行われます。 取調べに素直に応じたって事ですから、そういう心配はないと判断したのでは。 > 緊急逮捕も有り得るんですか?逮捕状も出る可能性はあるんですか? 突然質問者さんに連絡が取れなくなったとか、パスポート取得して海外なんかへ逃走の恐れがあるとかなら、そういう事もあるかも知れません。

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