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残業代

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回答No.2

あきらかな未払い賃金、サービス残業です。労働基準法違反です 労働基準法32条で1日8時間、週40時間が法律で許される労働であって、それを超えれば時間外労働、割増賃金の支払対象ですよ。 月間ならば177時間までが月法定労働時間となりますから、一ヶ月の総労働時間から177時間を超えた時間外労働時間分の賃金を請求できます。しかも25%増しが労基法37条規定です。 労組云々じゃなくて所轄労働基準監督署に申し出ればどうですか? すぐに立ち入り検査に入ってくれますよ。立ち入り検査に入るとあなたの勤務時間や賃金支払状況を調査して不足があれば支払い命令を出してくれます。もし支払を拒めば労基法違反として検挙、立件、書類送致、といった検察庁送りになります。 労働基準監督官は労働者を守る警察官の役目をしています。 ただいきなり「残業手当てが支払われない」といって所轄労基署にいっても、向こうの労働基準監督官に説明にはならないから、未払い期間中のタイムカードや給与明細、1日の労働時間の初めから終了までを明らかにできるものを持って行ってください。 繰り返しますが時間外労働は時間給換算の25%増です。時間給に換算したのが1000円ならば1250円分の残業時間に見合う手当てが支払われなければなりません。また未払い賃金は過去2年間に遡って支払い義務があります。2年以上は時効にかかってしまい請求できません。 実は未払い賃金、サービス残業を規制するため労基法は相当厳格に規定しています。例えば時間外労働は労働者と使用者で協定を結ばなければやらせてはならず(労基法36条)、時間外労働時間も月45時間までとすること。割増率も法定化25%~50%以上(労基法37条)、またよく「みなし残業」といって1日5時間の残業でも2時間分の時間外労働手当てしか払わない事も禁止されています(38条の2)。その規制は膨大複雑ですから、まずあなたの勤務先の所轄労働基準監督署におもむいて相談してみたらどうですか?その際「法律に疎いので教えてください。」的にいけば親切におしえてくれますよ。あくまで労基署、監督官は働く人、労働者の味方です。 資料が無い時 使用者には過去3年間の労働関係書類の保管義務が労基法に定められていますから、手持ち資料が不足してもある程度は監督官でやってくれます。あなたの手持ち資料が全く無いと困りますけど・・・ 申告がばれてクビにされそうになった時 労基署からの行政指導は原則あなたの名前を隠して監査に入ります。未払い事実が判明すれば会社に対して支払い不足が生じている労働者に対して不足額の支払を命じます。その過程で会社はあなたが言いつけた事に気づくかと思われます。 まちろん監督官は立ち入りの際「特定の従業員を不利益に扱わないように」と釘を刺しますが、会社は腹立たしいから言いつけたと思われるあなたに嫌がらせをしてくると思います。でもそんなそぶりが少しでもあったら、また監督署にいいつけてください。労基法104条で「・・・労基署に申告した事を理由に不利益な扱いをしてはならない。」と規定してあり、今度は会社に対して監督官から呼び出し状がきて会社の担当者は指導されますから大丈夫ですよ。

noname#141123
質問者

お礼

大変心強いご意見ありがとうございました。 このこと以外にもコンプライアンス違反となりそうなことがたくさんありますが、 会社が大きいだけによく考えて行動したいと思います。 ご回答ありがとうございました。

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