住宅ローン借換えと土地の贈与税について

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローン借換えに関する問題として、連帯保証人が父親であることや土地が父親の所有であることがあります。
  • 銀行への借り換え申請には、弟の分も金融公庫からの借り換えが必要とされていますが、弟の借り換えが難しい場合もあります。
  • 銀行との相談で、父親の土地を私と弟で分ければ私が借り換えが可能ですが、土地の贈与税と分ける際の費用や手数料がかかります。
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住宅ローン借換えと土地の贈与税について

住宅ローンの借り換えで銀行に申請しましたが、いくつか問題が発生しました。 状況としまして、 (1)借り換えに際して、連帯保証人が父親 (2)対象の住宅所有者は私、土地は父親 (3)父親の土地の中に私と弟の住宅が建っている (4)私も弟も金融公庫から17年ほど前から資金を調達してもらい、現在返済している (5)銀行に借り換え申請したところ、弟の分も金融公庫から、申請している銀行への借り換えが必要といわれている (6)弟は借り換えできない状況(信用調査の段階で条件が満たない可能性が大・・・過去にブラックかそれに近い状態だった)で本人も借り換えの意志があまり無い そこで銀行と相談したところ、父親の土地を私と弟と分ければ、私単独で借り換えが可能と言われましたが、もし可能であれば土地の贈与税はいくらかかるのでしょうか?また土地を分ける際の費用や手数料を含めて、大体いくらかかるのでしょうか? 土地は約420m2のなかに約210平方メートルづつ私と弟の分で分れています。

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回答No.1

土地の所有者を連帯保証人に要求されるのは、建物だけだと担保価値がなく処分出来ないからです。土地の所有者を保証人にしておけば、抵当権を行使して土地と家のセットで売却して回収することが出来ますので。ただ、同じ敷地に建っている弟さん所有の建物があるので、これでまた売り難い状況になります。そこで土地を分割すれば解決するため、銀行はそのような提案をしてきたのでしょう。 この時、土地の所有権をあなたに変更すると贈与税が掛かるので、今のままお父さん所有にしておけば税金は掛かりません(分筆するだけで、連帯保証人は変わらず必要)。将来、この土地については相続すれば良いでしょう。 なお、借り換えで良い条件が出たなら、元の銀行にも相談してみましょう。あなたが優良な顧客なら、みすみす利益を他の銀行に取られるくらいなら、金利を下げる提案をしてくるかもしれません。この方が手数料が安いというのもありますし、総支払額で比較して検討しましょう。

NFCS2
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