• ベストアンサー

土地はすべて所有者があるのか

土地は個人、法人、国、都道府県、市区町村などいずれかの所有だと思いますが それ以外にだれの所有にもなっていない土地はあるのでしょうか 境界などの所有をめぐって紛争になっているわずかの土地は除きます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.4

 所有者がいない所は国の土地ですから・・・事実上・・日本の国では所有者があることになる  でも公図(法務局で土地を管理する図面)を見ると面白い  土地持ち主が書いてない無い所に道路を作るとちゃんと番地が振られて道路のとこだけ・・・・記載がされてあとは元のままの何も書いてない  特に川なんかなんにも書いてない利根川なんか・・・番地も何も無い 土地の境が書いてある図面は国土交通省の河川事務所に管理台帳があるですね

BABA4912
質問者

お礼

所有者がいない所は国の土地 とゆうことは 所有者の決定していない土地はないことになりますね ありがとうございます

その他の回答 (3)

回答No.3

こんにちわ。 先日、おもしろいものを見つけました。 公図で、地番の記載が無く、ただの四角い「枠」。 法務局では、詳しい説明はありませんでした。 担当が新採で精通していなかったもよう。 開発区域内だったので、市役所を訪問しました。 話から、どうも、あっちがわとこっちがわから筆を分けた際、整合が取れなかった「余った土地」のようです。 所有者がいませんから、開発区域内で官有地として管理しているようですが、いまだに無番地。 当然、登記簿はありません。 誰かが法的手段に訴えたら、どうなるんでしょう。 こんな土地もあるんですね・・・。

BABA4912
質問者

お礼

ありがとうございます。そのようなこともあるのですね

noname#232424
noname#232424
回答No.2

・(日本で)所有者の個人や自治体などが特定できないという意味では,伝統的な「入会地(いりあいち)」が,村落共同体が共有して共同利用してきた土地です。 ・(地球上で)南極大陸は,国際条約によってどの国の土地でもありません。 ・(国家権力が国土の隅々まで及ばない開発途上国では)河川の洪水などによって新たに生じた土地には,貧農が早い者勝ちに穀物を植えます。

BABA4912
質問者

お礼

入会地の登記はどうなっているのでしょうね ?

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

その登記名義人が死んで事実上の所有者が不明だったり、そもそもの登記がない土地はあるでしょうけど、日本国内で所有者がない土地はないはずです。

BABA4912
質問者

お礼

ありがとうございます

関連するQ&A

  • 土地の所有権について

    個人が法人にお金を貸していて、法人がそのお金を返す代わりに法人名義の土地の所有権を個人に渡す場合、どのような手続きが必要でしょうか。 この行為は、譲渡になるのでしょうか。税金は何を支払えばよいのでしょうか。 また、司法書士に頼まないで個人が独自で申請する場合、必要な書類はどのようなものになりますか。

  • 土地所有者の探し方

    所有してる土地と隣の土地の境界ラインにかなり大きい木が数本あり、それを切って擁壁をしたいのですが、隣の土地の所有者がわかりません。隣の土地の木の根も自分の敷地の方に入っているようなので、できれば境界付近の木をこちらで切っても良いか確認したいと思い、土地の所有者を市役所にある土地台帳で調べたのですが、その住所には現在、別の人が住んでいて調べようがなく、個人保護法の問題で今現在の住所は教えられないとのことだったので、役所で理由を言い、私の連絡先を教えるので役所のほうで連絡を取って私に連絡をして欲しいと、お願いしたのですが、自分で調べてくださいと言われ、調べようがないので、他に調べる方法をわかる方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。住んでいたところと、土地の近辺の方に聞いても誰も知らないということでした。どうかよろしくお願いします。

  • 土地の所有権はなぜ・どのように発生したのですか?

    こども電話相談室にするような質問で恐縮ですが、そもそもある土地の所有権とはどのように発生し、何がその所有権の根拠となっているのでしょう。 例えば日本中のどの土地についても、現在は個人・法人あるいは国などの所有者がいますが、数千年、数万年、さらに言えば数十万年さかのぼれば誰も住んでいなかった(人間は)わけです。住んだもの勝ち、早い者勝ち、ということならそれでも良いのですが、例えば山林など誰も住んでいない土地についても持ち主がいるのはなぜでしょう?あの山はわしのものじゃ、と早く言った者勝ち、ということでしょうか。 ご存知の方、あるいはこうじゃないかと言う推測を思いついた方、ぜひ教えてください。夜も眠れません(笑)。

  • 土地の所有権について

    隣人の四方を囲むように土地を所有しています。隣人の土地は一段低く位置し、その土手法面根元が境界であり先代から引き継がれたものです。全ての境界で土手上に垣根を作り管理してきました。隣人の訴えで(境界確定訴訟)四方全ての境界が垣根の内側で地籍調査が行われていることが判明しました(昭和50年地籍調査)。地籍測量妨害でした。隣人の両親が亡くなり(地籍調査立会人)、申立てたものです。裁判は、市役所の嘱託回答書(当時、隣接所有者に杭を打たせ、その杭の測量を実施した)を採用するあっけない審判でした。ただ、相手が求めた境界杭の設置は棄却しました。審理中、反訴とした所有権確認(時効所得)は占有状態に言及しない不審の判決(棄却)でした。垣根の大半は土手法面も含め大方幅員2.5mほどで全体の長さ200mになります。隣人は境界確定訴訟と所有権確認棄却で、所有権が確定しているとして土地家屋調査士数名をを土地に入らせ測量を実施、同時にコンクリート杭や鉄パイプ打ち込ませ、ロープを張り巡らすことと成りました。調査士らに対し正当な理由がないとして進入を拒否しましたが、黙ったまま手を振り、杭打ちを終了させました。調査士会へ経過は隣人の所有権が認められていることにはならず調査士の進入や杭打ちは正当な理由が無く調査士法違反として申し出たところ、土地の権利関係に争いがある状態といえ、直ぐに業法違反とは言えないとして、回答しました。法務局は所有権が確定した状態として、門前払いでした(調査士の監督官庁)。調査士は争うとの回答で釈明しません。隣人の占有や所有は一度も証明されていませんが、所有権が確定されていることになるのでしょうか、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いいたします。

  • 海や湖に面して土地を所有している場合、土地の境界線はどのように法律上決定されるか?

    近所に、海に面している個人の家(土地含む)があるのですが、海と家の間には防波堤と砂浜があります。その砂浜を歩いていると、立て札があり、「所有地のため立ち入り禁止」とありました。 (1)それまで、海・湖の浜や岩場は公共の土地と思っていましたが、法上のどのように規定されているのでしょうか? (2)また、個人の所有が認められるなら海との境界はどこなのでしょうか? (3)天災等でその境界が変われば、どうなるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。             

  • 所有者不明の土地

    教えてください、現在私の敷地に接している土地の所有者がわかりません、法務局でも関東財務局でも所有者は、わからないそうです。このような場合、境界確認はどのような方法を取れば良いのでしょうか?

  • 土地の所有者を調べるには?

    あまり、詳しくないので、すいませんが、誰か教えてください。 土地の所有者を調べたいです。この場合、法務局へいき、番地から土地の謄本を見ればよいのですが、確か費用がかかると思いました。 法務局へいったことがないので、教えて欲しいのですが、閲覧だけの場合、費用はかかるのでしょうか? また、正式な番地を調べるには、どうすればよいのでしょうか? あるいは、この謄本以外で、土地の所有者を調べることはできるのでしょうか?

  • 存在しない土地所有者の土地に管を入れたい

    現在、供用で使用している私道に 排水の管を入れたいと考えています。 入れるにあたり、土地の所有者の承認(書面で)を得てからでないと 後に問題が起きるだろうと思っているのですが、 土地所有者が消失している法人(法務局調査済)となっており 承認を得られない状態になっています。 土地所有者である法人は、過去に別会社に吸収合併された経緯があり、 吸収した会社については、その後倒産しております。 こういった場合は、土地の所有者はどこになるものなのでしょうか? 誰のものでもないのであれば、少々不安ですが そのまま管を入れようかと考えております。 お手数ですがご教授頂ければと思います。 よろしくお願い致します。

  • 土地のどこからどこまでが自分の所有か調べる方法

    土地を持っているのですが、どこからどこが自分の土地か調べる方法はありますか? 調査士とか使えば早いかもしれないのですが、できるだけコストをかけずに調べたいのですが。 もともと所有していた人がいなくなり、境界線がわかりません。目印のようなものもありません。

  • 土地の所有者は?

    土地の所有がどうなるのかを教えてください。 1.法人(12年程度活動していません)として40坪程度の土地を所有しています。 2.土地には、根抵当(500万円位性格には判りません)が設定されていますが、借り入れはありません。 3.私のお爺さん(故人)の知人(以下A)が家を建てて30年以上住んでいます。 4.Aさんは、長年連れ添った奥様に先立たれ、また、ご本人も体調を崩しており、Aさんの娘夫婦と別の場所で暮らしているようです。 5.借地等の契約があったかどうかは判りません。 6.特に賃料はいただいておりません。 7.固定資産税は会社で支払っています。 私の知人から、 土地の所有を長い間主張していない場合、Aさん側から所有権を主張された場合Aさんの所有となる と言う話を伺いました。 どういった法律で、どういう解釈なのかを教えてください。他に必要な情報があれば要望ください。