• 締切済み

自己破産、ローン中のバイクについて教えてください

今週、母が自己破産を申請します。 その母の名義のローン中のスクーターがありますが、これは申請後すぐに処分?しなければならないのでしょうか? どうぞよろしくおねがいします。

みんなの回答

回答No.5

クレジット契約で購入した商品は、完済するまで所有権はクレジット会社に有ります。 後日、クレジット会社に裁判所から、破産の通知が送達されます。 そうなると、クレジット会社は、そのスクーターの現状を調べなければなりません。 クレジット会社にしても面倒ですし迷惑な話ですが、その事実を正確に調査し 記録する義務が有るのです。 破産申立が確定しているので有れば速やかにクレジット会社に、連絡し スクーターを処分しなければなりません。

回答No.4

申請というのは,裁判所への自己破産手続申立のことですね。 申し立てただけでは手続は始まりませんから,この時点では申立人は財産の管理処分権を失うことはありません。 破産手続開始決定があった場合は管理処分権を失いますから,申立人(開始決定があったので「破産者」となります)は管理処分権を失うことになります。その場合は,管財人が処分します(本人は管理処分権を失うので,処分できません。ただし破産手続が廃止された場合は管理処分権を失いませんが)。 なお,ローン返済中ということであれば,申立以前に受任通知(弁護士や司法書士に依頼した場合,債務整理の依頼を受けました,という通知を送るのが通例と思われます)を送った時点で,約定によりスクーターを返還する義務を負うことになると思います。 そうすると,ローン会社から返還要求が来るはずです。約定で返さなければならないとなっているのであれば返さないといけませんが,返せなければ仕方ないと思います(「仕方ない」というのは,ローン会社としては裁判をして返還を命ずる判決を得て強制執行することもできるので,放置しておいても(道義的にはともかく)法的にはそれを理由に損害の賠償を請求されるわけではないであろう,という意味です。)。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1660/4816)
回答No.3

>回答に質問内容がひとつも入ってません・・ #1さんはちゃんと答えていると思うが・・・ 破産申請をすると言うことは、債権額と共に現在の資産を確定して申告しなければならない。 破産が目に見えて(申請の前後)から処分することは、「資産隠し」と見なされ、特に悪質と認められたら刑事事件(詐欺)として逮捕される可能性もある。 もちろん、破産が認められたら管財人の管理下に入るから、勝手に処分できない。 >これは申請後すぐに処分?しなければならないのでしょうか? 必要があれば管財人が換金してくれるから、被破産者が動くことはない(というか、差し押さえられたら処分権はない)。 コトここに及んでは、多少でも価値がありそうなモノを不用意に処分することは差し控えるべき。

konika69
質問者

補足

あ、質問のしかたが間違ってました、すみません>< 自分で処分するつもりはないんですね。 申請した時点で処分されてしまうのか、自己破産決定した時点で処分されてしまうのか が、知りたいんです。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

スクーターは動産(車など)に含まれますよ。 もっとわかりやすく書き直してみましょうか? ○破産後は勝手に売っちゃダメ ○破産前に処分してもダメ ○そもそもローン中に破産したら、ローン会社が取り上げにくると思うよ どこにも攻撃的なことは書いてませんけどね。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

破産した人の財産(車などの動産を含む)を勝手に処分してはいけません。 じゃあ破産直前に不正に処分してしまおうとかすると、免責がおじゃんになる可能性もあります。やめておきましょう。 ローン中ということで債権者に回収されてしまい、手元に残る可能性は少ないですけどね。

konika69
質問者

補足

あの・・質問の内容ちゃんと見てもらってますか? 回答に質問内容がひとつも入ってません・・そうゆう攻撃的な回答やめてください。 何が言いたいのかわかりません。

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