• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:報酬月額変更届の記入の仕方)

報酬月額変更届の記入方法とは?

srafpの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

月額変更届は、固定的賃金に変動が生じた事が必要なので  『基本給や定額の手当ては変わらず残業代が二等級以上変動する場合は提出は必要ということでしょうか。』  ↑このご質問文のケースでは、固定的賃金[基本給や固定額で支給される諸手当]には変動が無く、残業代[金額は月によって異なりますよね]が変動しただけなので、その増減額がどんなに大きくても月額変更には該当致しません。

m1004
質問者

お礼

ありがとうございます。丁寧に教えてくださって本当に助かります。 残業代が増えても定額の基本給・手当てが変動しなければ提出はなしということですね。 この変更は「三ヶ月の平均の等級」が変動前と二等級以上変わっているかですよね。社会保険の資料などを見ると残業代も含めた総支給で計算とあったので混乱してしまって…。

関連するQ&A

  • 月額変更届の記入のしかた

    月額変更届の記入についておたずねしたす。 随時改定は、固定的賃金が2等級以上上がった場合 (他の条件は省略します)に届け出るのですよね? 月額変更届の用紙には、固定的賃金のみ3ヶ月記入 すればよいのでしょうか? (そのときの残業代を入れない金額で書く・・・ 平均を出す事を考えればそうなりますよね?) よろしくお願いいたします。

  • 月額変更届について質問です。

    いつもお世話になっています。 以下の事例について、ご教授いただければと思います。 1.Aという社員がいて、彼は今年4月から基本給が下がりましたが、新しい資格を取得したため、資格手当(固定的な手当)の額が上がり、結果、2等級以上標準報酬月額が上がりました。 2.Bという社員がいて、彼は基本給に変動はありませんでしたが、ご両親が扶養から外れたため、扶養手当(固定的な手当)がなくなり、結果、2等級以上標準報酬月額が下がりました。 3.Cという社員がいて、彼は今年4月から基本給が上がりましたが、会社の近くに引越したため、通勤手当(固定的な手当)がなくなり、結果、2等級以上標準報酬月額が下がりました。 月額変更届の要件として、 ◎昇給・降給等で固定的賃金に変動があったこと ◎変動月以後3ヶ月の支払基礎日数が17日以上あること ◎変動月以後3ヶ月の平均額から算出する標準報酬月額に2等級以上の差が生じていること がありますが、上記1~3の場合、単純に総支給額で考えて、月額変更届(随時改定)の対象としてよいのでしょうか? 固定的賃金の一方が下がり、一方があがったという事例が今までなかったもので、この考え方でよいのかどうか迷っています。 ご存知の方教えてください。よろしくお願いします。

  • 報酬月額算定基礎届の書き方

    おはようございます。 初歩的な質問で申し訳ないのですが、報酬月額算定基礎届に書く4月~6月に支払った報酬というのは、基本給+交通費や役職等の手当だけではなく、残業手当も全部含んだ金額でしょうか? ・・・というのも、うちの会社は今まで残業と言っても月に数えるほどだったので、みんな特に申告せず、ずっと基本給だけだったのですが、今年の4月~6月はずっと忙しく、みんな毎日残業しているような状況だったので、5月分(6月支払い分)は残業代をつけようという話になりました。 そこで今、支払日に向けて計算をしているのですが、この算定基礎届を書こうとすると、みんな過去3カ月の平均額が上がってしまい、標準報酬月額も、残業が入らない月と比べると1~2段階上の源泉徴収をされてしまうようになってしまいました。 しかし、6月の下旬になり、業務量も通常に戻りつつある人もいるので、7月分以降からはまた残業手当がつかなくなると思います。 そうなると、6月に残業代をもらったばっかりに、残りの11カ月?ずっと源泉所得を多く払ってしまうような事態になってしまい、なんか釈然としません・・・ (個人の源泉所得は給与に合わせて計算できますが、事業所が負担する額が折半ではなく、大きくなってしまいます・・・) よい対処法はないでしょうか? それとも、算定基礎届には残業で変動しない基本の額のみを載せてもいいのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いしますm(_ _)m

  • 被保険者 報酬月額変更届けについて

    健康保険、厚生年金保険 被保険者 報酬月額変更届けについてお尋ねいたします。 (ケ)欄には、報酬として金銭(通貨)で支払われた賃金、手当等 いかなる名称であるかを問わず、すべての額を記入すること。 と記入方法に書いてあります。 通勤手当は(限度額まで)、非課税手当てであると認識しています。 従いまして、(ケ)欄に通勤手当まで含めた賃金を記入した場合、 社員側は、所得税や住民税において不利になるのではないでしょうか? また、会社側も社会保険料が不利になるのではないでしょうか?

  • 標準報酬月額の改定

    4月の給与分から厚生年金保険料、健康保険料がぐんと上がりました。 14年の10月頃から残業の増加に伴い残業手当(約5万くらい)が増えたのですが、それ以外の手当、基本給は変わっていません。 4月の給与明細を見てみると、3月と比べて標準報酬月額が3等級分上がっていました。 4月の給与分から標準報酬月額が変わる理由としてはどのようなことがあるのでしょうか。 教えてください。

  • 標準報酬月額・標準報酬月額

    去年4/20月より、過労(平均残業時間140時間程)により体調を崩し、業務不可になり、療養生活を送っており、現在、傷病手当金で生活してます。  当社の場合、傷病手当金はそのときの標準報酬月額の85%になるのですが、標準報酬月額は基本給に上述の平均残業時間140時間程の残業代が加算され、去年7月まではゆとりがありました。  しかし8月以降、標準報酬月額の残業代がカットされてしまい、収入が激減してしまいした。  理由は、休職後の6月に二階級昇進(←滅多にないのに!)があったため、その場合の特例として標準報酬月額が昇給後の額にリセットされ、それにより残業もリセットされ残業代=¥0になってしまったためです(昇給で基本給はわずかに上がったけど)。 1.特例である二階級昇給による標準報酬月額のリセットは、私の傷病手当金に関しても有効なんでしょうか? 2.休職後に、特例である二階級昇進を行い、その結果、標準報酬月額を下げて傷病手当金を減額するというのはアリなのでしょうか? 3.このような場合、第3者期間としては相談は誰にしたらよろしいのでしょうか?(当社は大企業であり、健保関係は社内です)弁護士?。

  • 随時改定 月額変更届について

    社会保険の「月額変更届」について質問です。 随時改定の【変更月以降の継続した3ヶ月の報酬を平均した額が、現在の標準報酬月額と比べて2等級以上の差があること】、という条件についてなのですが、この2等級以上とはどう数えればいいのでしょうか? 1 98,000 2 104,000 3 110,000 4 118,000 ↑例えば、現在の標準月額が1等級の98,000だった場合、「2等級以上」というのはどこからなのでしょう?

  • 「報酬月額変更届」の対象となる手当について

    こんにちは。 総務を担当しています。 社会保険事務所に提出する、給与変更のあった社員の「報酬月額変更届」にある、3ヵ月分の給与支払額ですが、その月の残業手当と通勤費(固定)を含めるのは知っているのですが、家族手当と住宅手当は含むんですか?? ちなみに、各手当てともに、家族のいる社員・世帯主の社員には、毎月固定で支払っている手当になります。

  • 社会保険 5月加入の算定基礎届と月額変更届について

    5月より社会保険に加入した者は、5月、6月の二カ月の平均で9月からの標準報酬月額が変更されると思うのですが、はじめに届け出た報酬月額と2等級の差がある場合(業績悪化のため)、月額変更届も5月6月の二カ月分で届けるのでしょうか? 日給制で固定給を減らしたのですが、7月からは残業が増えるので給料は上がる見込みです。5月6月で1等級の差が出る場合は、算定基礎届だけで済むと思うのですが、2等級下がる場合は月額変更届も必要と聞いているのですが。 はじめて社会保険の事務をするので分からなくて困っています。よろしくお願いします。

  • 算定基礎届けと月額変更について

    算定基礎届けの該当月に残業代が多かったために 1年間の保険等級がUPしてしまった。 その後、固定的賃金が上がって3ヶ月の総支給額の平均が下がる場合は、 月額変更は出来ないという事は色々な質問を拝見させていただき、理解しました。 それでは、その後、固定的賃金が下って総支給額の平均が下る場合は 月額変更できるという事でしょうか。 例) 算定基礎届け提出前→  24等級    提出後→           27等級(残業分でUP)    固定的賃金が5000円程下った→ 24等級 これはあくまでも例ですが、このような場合は24等級に月額変更できるのでしょうか。 よろしくお願いします。