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厚生保険・厚生年金の扶養について

今年度2月に退職し現在失業保険受給中です。 今年度は、夫の扶養に入れず(私の昨年の所得が400万ほどでしたので・・・) 別に健康保険と年金を支払っています。 今年度は所得が45万 失業給付が106万ほどになる予定です。 しばらく2~3年主婦業に専念したいと思っています。 予定では来年度、無職ですので夫の扶養に入りたいと思っていますが はいれますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

こんにちは 失業保険を受給中ですと、健康保険の被扶養者にはなれません。 しかし、失業保険の受給が終われば、扶養になれます。 その際は、失業保険の受給資格者証のコピーが必要になってきます。 厚生年金はご主人の勤務先を経由して第3号被保険者の届け出をしてください。 そうすれば、国民年金の保険料は支払う必要はなくなります。 失業保険の受給が終わったら速やかに手続きしてください。

hato2011
質問者

補足

早々ご回答ありがとうございます。 よく、前年所得が130万円をこえると、扶養に入れないと聞きますが 今年度の給与所得と失業給付の合計が130万をこえても大丈夫なのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.3

社会保険の扶養条件は、各保険ごとにきまりを設けています。 旦那様が会社員で健康保険組合の場合、旦那さんの職場にご相談下さい。 たいていは、今後の所得見込みで扶養の審査をしますが、中には今年度合計の所得を見るところもありますので。

回答No.2

hato2011さん 回答がきちんとなっていないで申し訳ありません。 確かに被扶養者の年収が、130万以上ですと扶養には入れません。 60歳以上でしたら180万未満でしたら扶養になれます。 健康保険法では前年度の所得とが130万円とは書いていないので、今年は無理でも、来年は扶養の手続きをしてください。

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