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退職後の年金と保険料について(扶養控除)

昨年12月末で退職し、失業保険の支給を少し受けたところで短期の派遣が決定し働いています。 長期でのお仕事も考えたいのですが、今後の収入と税金等についてわからないのでお教え下さい。 そもそも夫の扶養に入るというのは月単位なのでしょうか? 失業保険給付中は扶養者になれないようなことを聞いたので、現在は国民年金と健康保険に切り替えています。 年収を103万円以内に押さえる場合、失業保険給付後すぐに夫の会社に手続をした方が税制面で良いことは有りますか? その際、長期での仕事が決定して厚生年金に加入した場合は年収が少なくても扶養から外れる手続きが必要となるのでしょうか? 私の今年度の年収は、来年の夫の所得税にからんでくるのでしょうか? 扶養控除についてまったく知識がなくお恥ずかしいですが、どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>そもそも夫の扶養に入るというのは月単位なのでしょうか… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 もちろん、月単位ではないということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >夫の会社に手続をした方が税制面で良いことは有りますか… ありません。 年末調整の時期が近づいたら、夫は会社から『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf の提出を求められますから、そのときに必要事項を書き込みます。 >長期での仕事が決定して厚生年金に加入した場合は年収が少なくても扶養から外れる手続きが必要… 税と社会保険は全く別物で因果関係はありません。 社会保険の加入義務があったとしても、所得が前述のとおり 38万あるいは 76万以下であれば、配偶者控除または配偶者特別控除を取ることができます。 >私の今年度の年収は、来年の夫の所得税にからんでくるのでしょうか… 「今年度」でなく、『今年』つまり元旦から大晦日までの 1年がひとくくりです。 夫の所得税は来年でなく、今年に影響します。 年末調整で今年の納税は完結させます。 夫の住民税は来年 6月ごろから払う分に影響します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.1

扶養には「税扶養」と「社会保険扶養」の2つがあります。 この2つは条件などが違うので別々に考える必要があります。 ◆税扶養 扶養の基準は1~12月の総収入が103万円以下であること。(失業給付金は収入に含まない) ⇒扶養に入れば旦那さんの所得税が軽減されます。 ◆社会保険扶養 今後12ヶ月の収入予測が130万円以下であること。(失業給付金を収入とみなす) 具体的には月単位で考えるので、130万円÷12ヶ月≒10万8千円以下である必要があります。また失業給付金を受給する場合、受給日額が3611円以下である必要があります。 ⇒扶養に入れば旦那さんの健康保険証が使え(=健康保険料を払わなくて良い)、国民年金保険料も納めなくて良くなります。 上記の扶養条件は旦那さんが一般的な政府管掌健康保険(≒中小企業の会社員)の場合の条件です。一部の健保組合(≒大企業の会社員)に加入してる会社の場合は条件が違う場合があります。 また自営業や個人事業主などは国保に加入してますが、国保には社会保険扶養の概念がないので扶養に入ることはできません。 >そもそも夫の扶養に入るというのは月単位なのでしょうか? 税扶養は年単位。 社会保険扶養は月単位だと思ってください。 >失業保険給付中は扶養者になれないようなことを聞いたので、現在は国民 >年金と健康保険に切り替えています。 給付金日額が3612円以上の場合は社会保険扶養に入れません。(受給終了後はOK) ただし税扶養は失業給付金を収入としてカウントしないため、純粋に1月~12月の総収入が103万円以下であれば良いです。 >年収を103万円以内に押さえる場合、失業保険給付後すぐに夫の会社 >に手続をした方が税制面で良いことは有りますか? 1~12月の総収入が103万円であれば、税扶養申請は旦那さんの会社の年末調整(11月~12月)の時期にすればOKです。 社会保険扶養に関しては月収が10万8千円以下であればすぐに扶養申請した方が得です。社会保険扶養になれば翌月から国民年金保険料と健康保険料を納める必要がなくなるからです。 >長期での仕事が決定して厚生年金に加入した場合は年収が少なくても >扶養から外れる手続きが必要となるのでしょうか? 勤務先で厚生年金に加入した場合は、たとえ収入が少なくても社会保険扶養に入ることはできません。 ただし1月~12月の総収入が103万円以下であれば税扶養に入ることは可能でしょう。 >私の今年度の年収は、来年の夫の所得税にからんでくるのでしょうか? もし税扶養に入ることができれば旦那さんの所得税が軽減されます。 社会保険扶養に関しては旦那さんの負担の増減はなく、あなたの負担が減るだけです。

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