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月中で扶養になった場合の年金と国保の支払いについて

現在失業給付を受給中のため、夫の扶養から外れており 国民年金と国民健康保険料を支払っています。 もうすぐ失業給付の受給期間が満了になるので その後は夫の扶養に戻る予定です。 月の途中で受給期間が満了になった場合、 その翌日から扶養に入れるということは確認できたのですが、 その場合、国民年金と国民健康保険料は何月分まで支払うことになるのでしょうか? 例えば9月21日付けで夫の扶養に入った場合、 9月分の国民年金および国民健康保険料は支払う必要がありますか? それとも月途中から扶養になっているから支払う必要はありませんか? ちなみに支払いは振込みでしているので、自動的に引かれてしまうことはありません。

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  • coco1701
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回答No.3

・国民年金   9月分の支払いは不要・・月末時点で第3号被保険者なので0円   健康保険の扶養の手続きをした時に、国民年金の第3号被保険者の手続きも一緒にされるので、特に手続きをする必要はなし   年金記録上は、9/20までは1号で9/21からは3号になります(ねんきん定期便等の記録上の表記) ・国民健康保険   保険料9月分の支払いは不要・・月末時点で旦那さんの健康保険の扶養なので0円   市役所で国民健康保険の脱退手続きをする必要あり   (国保の保険証、新しい保険証、印鑑等を持参・・詳しくは市役所に確認を)   その際、正確な保険料を計算してもらって清算します   納付書の月の保険料(10分割だと1.2か月分に相当する)と、実際の4月~8月(5か月分)年間の5/12の保険料は違うので再計算してもらいます   不足があれば支払います・・この時期なら通常支払う事になるはず   

falconpooh
質問者

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細かく書いていただいてよく分かりました。 国保だけ手続きが必要とのことで、時期がきたら速やかに 役所にて手続きをしたいと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • pokoaruki
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回答No.2

例に沿ってお答えします。 その月の月末に属している健康保険や年金制度に保険料がかかります。 国民年金の保険料は8月分まで納めればよろしいです。 ただし、ご主人の被扶養者に入ったという通知が年金に反映されるまで期間がかかることがあるそうなので、 督促のお電話などが行った場合は、ご主人の扶養に入ったと言えばよろしいです。 国保の保険料は、保険料の変更が決まるまで1~2ヶ月かかるようなので、 その通知がくるまでに納期が来る分については納めてください。 納期が過ぎると督促料等が加算されてしまいます。 納めすぎが生じた場合は還付されます。

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noname#133552
noname#133552
回答No.1

その月の末日時点の社会保険の被保険者区分できまりますよ。 国民年金だったら、次のとおりです。  ・第1号=自分で払う人  ・第2号=厚生年金保険に入ってる人  ・第3号=第2号の人に扶養されてる人(別途、第3号届が必要) なので、国民年金は、月途中から第1号→第3号になるんですけれど、なった月は、その月全体が第3号で、国民年金保険料は要りません。 第3号は国民年金保険料はゼロです。 健康保険の扶養の手続きをするときに、一緒に第3号届を出します。 ご主人の会社経由です。役場に届ける必要はありません。 一方、国民健康保険のほうも同様ですけれど、こっちは納期ごとに分割されてるので、いったん納めて、あとで1か月に相当する分を精算して返してもらう、という形になります。 なので、ご主人の健康保険の扶養に入ったら役場に必ず届け出て、国民健康保険料をもう納めないでよいようにしてもらいます。 国民健康保険のほうは役場に届けないとダメです。

falconpooh
質問者

お礼

細かく書いていただいてよく分かりました。 国保だけ手続きが必要とのことで、時期がきたら速やかに 役所にて手続きをしたいと思います。 ありがとうございました。

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