所得が配偶者控除の枠を超えそうですか?

このQ&Aのポイント
  • パート勤務の私の収入が今年108万になる可能性があります。配偶者特別控除の対象になるか心配です。
  • 主人の会社に所得の見込みの変更を連絡する必要があるのか、連絡すべき時期を教えてください。
  • 108万の収入で配偶者控除がなくなるか、103万以内に調整すべきか迷っています。どちらが得なのか教えてください。
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教えてください、所得が配偶者控除の枠を超えそうです

 拙い文章で恐れ入りますが、お教えください。  私はパート勤務に出ていて、主人の扶養に入っています。  昨年の私の収入は100万ちょっとでしたが、今年になり転職したため、このままいくと今年の収入が108万くらいになることに今日気がつきました。  昨年までは配偶者控除に該当していたと思いますが、、このままだと今年は配偶者特別控除の対象になるのだと思います。  この場合、主人の会社に所得の見込みが変わったことを連絡しなければいけないのでしょうか?  しかし今の時点で絶対に103万を超えるとも言えないのですが、もし主人の会社への連絡が必要な場合は遅くともいつまでに連絡すれば間に合うものでしょうか?  また、108万の収入で配偶者控除でなくなるよりも、今から何とか調整して103万以内に抑えるほうが得なのでしょうか?(私の収入が102万の場合と108万の場合、世帯収入としてみるとプラスマイナスいくらくらいになるのでしょうか?)  本当にわかりにくい文章だと思いますが、どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.4

>年末調整で記入した額と実際の所得が異なった場合)もやはり確定申告が必要だという… そもそも年末調整は、年末 (大晦日) を向かえないうちにやるので、皮算用と狩りの成果が異なることはあって当然です。 その場合は、1月中に再年末調整 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm をしてもらうか、自分で確定申告をするかのどちらかになります。 >たとえば5万多く働いたとしてもそのほとんどが税金となるとしたら… 先述のとおり、そんな馬鹿なことはあり得ません。 所得 38万弱と 43万弱とを比べてみると、 【妻の当年の所得税】基礎控除以外の所得控除は一つも回答しないと仮定して、 5万円 × 5% = 2,500円 【妻の翌年の住民税】基礎控除以外の所得控除は一つも回答しないと仮定して、 5万円 × 10% = 5,000円 【夫の当年の所得税】 配偶者控除 38万が配偶者特別控除 36万円に 2万円目減りするので、夫の「課税所得」(所得とはまた違う) が 1,800万超の超高給取りであったと仮定しても 2万円 × 40% = 8,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【夫の翌年の住民税】 2万円 × 10% = 2,000円 さて、4つの税金を合計して 5万円にもなりますかな。 しかも、たいへん失礼ながら 1,800万超もの超高給取りではなければ、8,000円という数字はもっと小さくなります。 ------------------------------ なお、「質問者が103万を超えた分の15%(所得税5%来年の住民税10%)」などという単純な話ではありません。 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものが一つや二つはあるでしょうから、それらを上回るまで税金は発生しません。

fuhifuhi
質問者

お礼

昨年と今年の基礎控除額、配偶者控除額の差額(数万)×税率となるのですね。 それなら本当に、まったく心配する金額ではない事がわかり大変安心しております。 もちろん主人は超高給取りではありませんし(笑)心置きなく残業ができそうです。 大変勉強になりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>主人の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、ご質問文からは 1.税法のように読めますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >主人の会社に所得の見込みが変わったことを連絡しなければ… 夫の年末調整前に、『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf の提出を求められますから、そこには記載せず、『保険料控除及び配偶者特別控除の申告書』(URL は前年のものです) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_05.pdf に記載すれば良いです。 >遅くともいつまでに連絡すれば間に合うものでしょうか… 年末調整に間に合わなかったら、年が明けてから 3/15 までに夫が「確定申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm をすれば良いです。 とにかく、個人の所得税に関する手続きは、翌年 3/15 までに済ます限り、何ら問題は生じません。 >今から何とか調整して103万以内に抑えるほうが得なのでしょうか… 何で主婦になると給料を減らそうと考えるの? 共稼ぎでばりばり稼いでいる、キャリヤウーマンが大勢いることを不思議思うのですか。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてありません。 稼げば稼いだだけ、家計にゆとりは生まれるのです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 >私の収入が102万の場合と108万の場合、世帯収入としてみるとプラスマイナスいくらくらいに… 情報が少なすぎて、数字までは出せません。 >本当にわかりにくい文章だと思いますが… 文章は分かりにくいわけではないけど、何でそんなに税金を払いたくないのかな? 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

fuhifuhi
質問者

お礼

 長文でのご回答ありがとうございます。  私が知りたいのは1.税法に該当するのだと思います。  最終的には確定申告で間に合う事がわかり安心しました。 ところで年末調整は12月分の給与の支払いを受ける前に提出するものだと思うのですが、たとえば年末調整では配偶者特別控除額が36万(所得計40万~49万9999円まで)に該当するとおもい記入、提出したのに、実際12月分の給与が支払われたところ配偶者特別控除額が38万円に該当するような合計所得となった場合(もしくはこの逆で控除額38万内の所得で年末調整提出したが、実際は36万枠の所得だった場合など、年末調整で記入した額と実際の所得が異なった場合)もやはり確定申告が必要だという事でしょうか?もしよろしかったらお教えください。  税金は払わなければと思いますが、時給数千円で働く正社員の方に比べ、時給数百円のパートで働いているので、たとえば5万多く働いたとしてもそのほとんどが税金となるとしたら、その数万を稼ぐのにいったい私は何時間働いたのだろう・・と思うと、税金がかかる微妙なラインなので、それなら・・と思い質問してみました。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

税金は 質問者が103万を超えた分の15%(所得税5%来年の住民税10%) 配偶者は、質問者が103万を超えた分控除が減りますから、質問者が103万を超えた分の20%以上 (それなりの所得があるでしょうから 最低限の税率ではないでしょうから) 108万なら 5万超過ですから 収入増 5万 税金の増加 5万の35~50%(質問者15%、配偶者20%以上)で50%2万5千としても 差し引き2万5千の増 ただし 配偶者・扶養手当が無くなると、かなり大幅な収入減になります

fuhifuhi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 実際の数字で示してくださり、わかりやすく、差し引きプラスになることがわかり安心しました。 「配偶者・扶養手当」は主人の会社からの手当ての事でよろしいでしょうか?それでしたらもらっていないので心配はいらなそうです。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

税金については、年末調整の際に扶養控除等申告書の配偶者控除、配偶者特別控除の場合には所得額(給与所得等を控除したあとの)正確に記載すればよいだけです なお、配偶者手当が支給されている場合に、配偶者控除に該当しないと遡って返還を求める会社もあるので、確実なことを会社に確認し手続きすることが必要です

fuhifuhi
質問者

お礼

早速ご回答をいただきましてありがとうございます。 年末調整の際に申告すればよいとわかり安心しました。 主人の会社から「配偶者手当」はもらっていないので、その点は大丈夫そうです。

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