• 締切済み

銃刀法に関わるフェンシングの剣

フェンシングの剣はスポーツ用として輸入、所持ができます。 私がお訪ねしたいのは、同じフェンシングでも古いスタイルのフェンシングの剣です。アメリカでは騎士の時代~マクベスが使うロングソードやロミオジュリエットの時代の剣術を復活させスポーツにしている団体があり、使用する剣は刃がない物の「鉄」です。先端はゴムカバーが着いています。同じ物を舞台でも使うので見た目は本物のようです。(舞台の場合は鉄同士の音が重要) 在日米軍の基地の中で彼らはそれを所持し、またスポーツとして使っています。いま、かれらからその剣術を教わっています。将来的には日本国内でこのスポーツ団体を立ち上げたいし、テーマパークなどのアトラクションなどで仕事になることも視野に入れています。 質問は二つです。  これらの剣を国内で所持することができるか?  (例えば、彼らからプレゼントとしてもらった場合しぃ  じしているだけで銃刀法所持で法律に触れるのか?   つまり税関は通過せず、配送コストも安い) 個人で購入する場合、所持と輸入は別として申請するものか?

みんなの回答

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

多分、所持はOKだと思います。 銃刀法で禁止されている物は、「あいくち」と飛び出しナイフは大きさにかかわらず禁止ですが、それ以外の物は刃渡り15センチ以上の物です。 問題は、構造上刃が付けられないものならOKなのですが、単に「まだ刃を付けていない」物は不可だという事です。 丸い棒や四画の棒ならOKだと思いますが、刃物の形をしていたらダメだと思います。 回答2の方も書いておられるように、専門家の公式の判定に従うのが無難かと思います。

shizumo
質問者

お礼

私の調べた範囲では刃は着いていなくてもブレードに磁石が着いた時点で不許可、ステンレスも同様であったと思います。しかし、それは個人所持の場合で目的が仕事につながるモノであったらどうかを知りたくて質問をしたのですが。

  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.1

まずは最寄の警察に直接伺って確認してから行動することが筋ではないでしょうか。 触法の恐れがあることを認識しつつ、そのまま行動した場合は言い逃れが出来ません。

shizumo
質問者

補足

警察では対応が違うことがあるのです。

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