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少年院からの脱走は罪にならない?

次のようなニュースがありました。 大阪府茨木市の浪速少年院で今月13日未明、入所者の少年(18)が脱走した問題で、茨木署は17日、少年が脱走する際に、部屋の窓の鉄格子1本を壊したとして、建造物損壊容疑で逮捕状を取り、全国に指名手配した。 つまり、鉄格子を1本壊した容疑だけで、少年院を脱走したこと自体は罪にならないような感じなんですが、そういうことなんでしょうか? もし、何も壊さずに、うまいこと(?)脱走したとしたら、手配されないということになるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#149293
noname#149293
回答No.2

いわゆる逃走罪については、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」で規定する施設から逃走したものについて適用される罪です。少年院はあくまで健全な育成を図ることを目的として矯正教育を行う法務省所管の施設であり、逃走の罪は適用されません。 >もし、何も壊さずに、うまいこと(?)脱走したとしたら、手配されないということになるんでしょうか? 少年院法14条に「在院者が逃走したときは、少年院の職員は、これを連れ戻すことができる。少年院の職員による連戻しが困難である場合において、少年院の長から連戻しについて援助を求められた警察官も、同様とする。」とされていて、当然に連戻しについて規定されており、いわゆる手配されないということはありません。 今回なぜこれの適用ではなく、「器物損壊罪の逮捕状」なのかは、少し驚きです。(手続き上の問題や、警察側に協力を拒まれた等、特別の事情があったのではないかと推測されますが、報道からはわかりません)

aoyamayoitoko
質問者

お礼

ありがとうございます。 つまり、脱走した場合に、追いかけられ、探し出されて、連れ戻されるということにはなるけれど、脱走したこと自体は罪にはならない、ということなのですね。

その他の回答 (4)

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1661/4818)
回答No.5

全国指名手配となると、逃亡だけでなく、二次、三次の犯罪、凶悪化の可能性が高い、相当悪質な少年か? で、確実に身柄を確保するには「連れ戻すことが出来る」程度じゃもの足りないので、全国へ指名手配するために、逮捕状を請求するための事実として建造物損壊を持ち出したのではないか と。

aoyamayoitoko
質問者

お礼

ありがとうございます。 少年と言っても、酷い奴がいますからねぇ。そんなのまで甘やかすようなことしてていいんでしょうかと疑問に思ってしまいます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

少年院は、刑務所とことなり、収監されている 少年を保護しようとするもので、刑罰ではありません。 だから、少年院を脱走すること自体は犯罪とは されていないのです。 手配は別問題ですね。 保護するために手配する、てことはあり得ます。 しかし、その手配も警察内部の手配で止まる ことが多いようです。

aoyamayoitoko
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 少年法による保護で更生のためだとか言われますけど、少年院に入れられている者の多くは、かなり悪いことをした奴らですよね。脱走する奴って、その中でも本人にも更生の意志がないかなり悪質な奴だと思うんですね。そんなのが犯罪にもならず、公開捜査もされないって、なんか間違ってる気がします。 そんなのが逃げ回ってると思うと、近所の住民は怖いでしょうね。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 少年は鉄格子を壊して逃走したようですから、加重逃走罪が成立するかが問題になります。加重逃走罪は、身分犯といって犯罪行為の主体が限定されています。 すなわち、 1.裁判の執行により拘禁された既決の者 2.裁判の執行により拘禁された未決の者 3.勾引状の執行を受けた者 の何れかに該当する必要があります。    少年院に収容されている者は、上記のいずれにも該当しないので、加重逃走罪が成立しません。もっとも「裁判の執行により拘禁された既決の者」に該当するように思われるかもしれませんが、「拘禁された」というのは、「刑事施設に拘禁された」と解されており、少年院は刑事施設ではないので、該当しません。 刑法 (逃走) 第九十七条  裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。 (加重逃走) 第九十八条  前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (刑事施設) 第三条  刑事施設は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。 一  懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者 二  刑事訴訟法 の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの 三  刑事訴訟法 の規定により勾留される者 四  死刑の言渡しを受けて拘置される者 五  前各号に掲げる者のほか、法令の規定により刑事施設に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者

aoyamayoitoko
質問者

お礼

詳しくお教えいただき、ありがとうございました。 要するに、少年院から脱走しても、脱走したこと自体は罪にはならないということなのですね。

回答No.1

刑法第97~102条の逃走の罪になります。

aoyamayoitoko
質問者

お礼

ありがとうございます。 No.3の方のご意見によると、刑法上の罪にはならないようですね。

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