終戦当時の土地の所有権について

このQ&Aのポイント
  • 終戦当時の土地の所有権についてお知りになりたいです。父親の両親が残したわずかな土地があり、父の弟が何十年も前から駐車場として利益を得ています。父によると、弟の嫁が権利書を取って以来、話が進んでいないとのことです。一体どうすればよいのでしょうか。
  • 終戦前の土地の所有権について質問です。父の両親が残したわずかな土地があり、父の弟が長年駐車場として利益を得ています。父は話し合いをしようとしても弟から断られているそうです。この問題を解決するためにはどうすればよいでしょうか。
  • 父の両親が残した土地の問題について質問があります。父の弟が何十年も前からその土地を駐車場として利益を得ており、父は地位を確認するために話し合いをしたいと考えていますが、弟から嫁が権利書を取ったという理由で話が進まないそうです。この問題を解決するためにはどうすればよいのでしょうか。
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終戦当時の土地の所有権について

 古い話で、申し訳ありません。昭和19年頃、終戦の前くらいの話です。 私の父親の両親が、残した土地があります。 わずかな土地です。 私の父親は、二人兄弟です。 私の父親の弟が、その土地を何十年も前から駐車場にして、利益を得ています。 私の父の方には、何の話もありません。 私には法律はわかりませんが、気持ちとしては、兄弟ならその土地の権利を等分に分けるか、お互いが話し合って、納得しあうものだと思います。   私の父に理由を聞いたら、「弟が結婚した時、その嫁が弟から権利書をとった」と言ってます。 また「とったきり返してくれないので、どうしようもない」と弟から聞かされたそうです。    私の父に借金とか、その他、後ろめたいことは一切ありません。弟も同じです。 時代的な背景などが、あるかもしれません。 私の父は、弟もですが、早くから両親を亡くして、助けあってきたみたいです。  現在、弟の方は優雅な生活をしてます。 私と父の方は、厳しい状態です。特に父は、90歳を越して、身体の具合が悪くなり、寝たり起きたりの超高齢者です。 駐車場の利益を分けてもらうか、土地の権利書を返してもらうことは、出来ないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

この場合、土地の権利書は、なんの関係もありませんよ、あなたの父親の両親が亡くなった時から、まだ相続手つずきをしてないようですが、相続権が兄弟2人の場合なら(実子、養子縁組)おとうさんが無くなった瞬間に二分の一の相続が自動的に確定します、その後二人で分担分の詳細を決める訳ですが、いつまでに法的手つずき、登記をしなければならない、と期間が定められているわけではないので、今から弟さんに相続分担の申し出をしても、まったくおかしな事ではありません。むしろ普通です。 この場合、弟さんの嫁さんは、まったくの部外者ですので、法律的に無関係です。 権利書、は残された土地の場所や広さなどを知る手がかりになるでしょう、権利書を持っていても権利を得た事にはなりません。(相続者に権利が引き継がれる為) これから、相続権利者の相続が始まる、と考えてください。 正当な相続権利者が二人(兄弟、で共に実子)ならば先に書いたように、各自二分の一の相続が確定しています、ようは、登記など、法手つずきが、これから、という事です。 あと、現行法では15年間、善意の占有(他からの意義申し立てなく、管理、使用)していた場合は占有していた者の所有権が発生しますが、あなたがたの場合の、相続分が(二分の一)確定した後の占有になりますので、このかぎりではありません。

その他の回答 (4)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

登記簿を確認するのが一番先にする事  所有者が誰か  いつ登記申請したか  原因は

rotherwherearey
質問者

補足

 NO5akak71様、回答有難う御座います、調べるの難しそうですが、やります NO3様、NO4様のおかげて、やる気が出ました その他の方も有難う御座います、とても参考になりました  こんなにも、回答が寄せられるとは思いませんでした、本当に感謝してます  言いにくいことなんですが、一か所、嘘をつきました。「兄」ではなく「姉」です。 申し訳ありません、皆、真剣に回答してくれてるのに、御免なさい。その他は事実です。  先日、「弟」私にとっては叔父さんの家族の者から「父が入院している病院の先生が、親族に会わせた方が良い」と言われたと、電話がありました。  私は、母親の手を引いて会ってきました。  病院では3人だけだったんですが、とても、この状況で叔父さん(80歳代)に、戦前の土地の話や駐車場のことなど言えませんでした。  今回は途中報告です。それと、嘘の謝罪です。 また、報告したり、質問させてもらいたいです。 ただ、長引きそうなので無理のない範囲で、よろしくお願いします

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

まず、土地名義人が死亡した年月日を明らかにする。 戦前なら、長男がすべて相続している。 家督相続という。 戸籍を調べること。 つまりあなたの父の物になっている。 相続登記をして、駐車場利用者と新たに契約をする。

rotherwherearey
質問者

お礼

 大変申し訳ありません 私は一部嘘をつきました 二人兄弟とは、姉と弟です 私の父ではなく、私の母ということです また、兄ではなく、姉です 家督相続など、専門用語のようなのがあって、難しそうですが、調べてみます 昔の戸籍とか、とにかく最初は区役所に電話してみます 有難うございました。不愉快な思いをさせて申し訳ありませんでした

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

質問者さんも書かれていますよね。 >お互いが話し合って、納得しあうものだと思います。 その通りだと思います。昭和19年にさかのぼる話なら質問者さんのお父様は現状に納得されているのではないですか。(すでに65年が経過しています。)

rotherwherearey
質問者

お礼

 大変申し訳ありません 父ではなく、母です。ご迷惑おかけしました 母も私も納得していません。時々この話が出て、喧嘩になります ただ、何のきっかけもないので、言いだせないんです

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

素人ですが・・・・ そもそもの相続の内容が分かりませんけど「どうしようも無い」と言うことで話が済んだまま何十年も経過したのなら、既に時効が成立しているのでは無いですか? 駐車場に関して何の話も無くとも、駐車場にしてして占有している状況をそのまま放置したのなら その占有を認めた事になるのでは無いのですか? 自治体で実施している「困り事相談」の様な、相談先に相談されたら如何ですか?

rotherwherearey
質問者

お礼

 母親なのに、父親にしてしまって申し訳ありません 私もわからないんですけど、長男と長女とでは、昔は何らかの差があったみたいです  何十年も前のことを蒸し返すみたいなこと、誰だってしたくありませんが この件については、叔父は、ずるいと思います 年に一回程度は、電話をかけたり、相手からかかってくることもあります 母親がこの話をすると叔父は黙ってしまうみたいです それでいて、何か困ったことがあったら、相談にのるからとか、言ってます 母親のためでもあるし、私自身今後の生活のためでもあります 30分の枠内ですが、無料法律相談なども考えてます 有難うございました

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