電波障害地域のケーブルテレビ利用料金の返金

このQ&Aのポイント
  • テレビ放送によるケーブルテレビの解約を申し込んだ際、電波障害地域の無料契約があることが判明しました。
  • 50万円相当の返金を要求しましたが、相手は誤りを認めずに一部の返金を提案してきました。
  • そのため、全額返金すべきか、裁判の場所や弁護士の必要性を検討しています。
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電波障害地域のケーブルテレビ利用料金の返金

お手数を、お掛けいたしますが、ご教示お願い致します。 私は電波障害地域に住んでいます。この度テレビのデジタル放送により、ケーブルテレビの解約を申し込みしたところ、2つの権利があることが判明しました。一つは、通常の有料契約。もう一つは電波障害地域の無料契約。94年に無料契約を結び、その後97年新築するために更地になり、98年建物完成後、有料契約をしました。私は更地になったので契約は無効になったと思い有料契約をしましたし、申し込みの時、電波障害地域の無料契約あることの説明は一切ありませんでした。そこで今まで支払った金額約50万の返金請求をしたところ、当社の間違いでしたと、お詫びし無料で見れる1~12チャンネル分の6万を返金しますとのこと。 質問 (1)解約時に無料契約あることが名簿で判明し、また後で相手が落ち度があったことを認めたのだから全額返金すべきではないでしょうか? (2)50万の返金を裁判する場合、簡易裁判所あるいは地方裁判所どちらでしょうか? (3)相手の大会社には顧問弁護士がいますが、費用と時間の兼ね合いから私一人で裁判するのと私も弁護士を立てた方が良いのでしょうか (4)弁護士を立てた場合、費用はどのくらいかかるのでしょうか? お忙しいところお手数をお掛けいたしますが何卒よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.4

時効というものがあります 仮に質問者の言い分が全て認められたとしても、返金されるのは5年分でしょう(それ以上は時効完成) 相手の好意でそれ以上もあるかもしれませんが、それは好意であって義務はありません 時効についてはお調べください なお、訴訟は、このような質問が必要な方の手には余ります 弁護士に依頼すれば、弁護士の仕事を作るだけで、質問者の実質のメリットはありません

aoi-kage
質問者

お礼

お忙しい中、ご返答頂き、誠に有難う御座いました。 時効というものが5年ということを、知りませんでした。

その他の回答 (4)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

まず、50万円の内容ですが、オプションチャンネルが付加されていませんか? その場合は、パススルーの地域ですから、返金は「基本チャンネル」ということになってきます。 補償視聴は、私の地域でも同じですから、オプションチャンネル以外は無料視聴できますが、オプションに関しては有料です。 これは、裁判でも基本チャンネルの返金は認められますが、その他のオプションは返金対象にはなりません。 下手すれば、契約書を盾に「有料契約」を裁判で主張されれば、1円も返金されない場合もあります。

aoi-kage
質問者

お礼

お盆休み中、ご返答頂き有難う御座いました。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

そもそも貴方はケーブルTVが必要で、契約を結び1から12以外も見れるようにしていたわけですよね? ケーブルTVの無料範囲は1から12までであってそれ以外が見れる契約をしていたのであれば、あなたの損害は1から12チャンネルを見るために必要な金額のみになります。 そもそも視聴生涯地域でなくても地上波のみしか見れないわけです。ケーブルはそれ以外のチャンネルも見れるようにすることで営業をしています。 貴方が1から12のみとして契約していたのであれば、その金額は返還の対象になるでしょうが、それ以外の地チャンネルまで見る契約をしていたのであれば、それ以外はあなたの既往下契約になるわけですから、サービスを受けたわけです。 そのサービスに対する対価は支払う必要があります。 おちどがあったからと言って、本来見れないものまで見れるようになっていた契約の部分まで、只にしろ!は、やくざ位しか言いません。 落ち度があった場合は、その落ち度の部分のみを是正すればよいのです。 ですので、今回のケーブルTV会社の対応は間違っていません。 裁判を行ってもケーブルTV会社の主張をとることになるでしょうね。 上の理屈が理解できなければ、あなたが自分で裁判を闘おうにも、すぐに負けることになるでしょう。 弁護士を頼むなら弁護士だって暇ではありません。きちんと働いた分だけの報酬は取ります。 その金額なら、最初に20万から30万位+成功報酬の15%位は取るのではないでしょうか。 そして裁判所が満額認めたとしても、裁判所が認める弁護士費用は、訴額の10%程度で、先に払った着手金などは対象外になります。 買ったとしてあなたのもとに残るのは、10万円程度残ればいいでしょうか。負けたら最初の着手金は丸々持ち出し、大赤字となりますね。 まぁ、丸々あなたの主張が裁判所に受け入れられるという可能性は、かなり低いものになるでしょうね。

aoi-kage
質問者

お礼

お忙しい中、色々な視点からご返答頂き有難うございました。 非常に参考になりました。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 無料契約で視聴できるのは、おそらく、1~12チャンネルだけですよね。無料契約対象地域に住んでいる人でも、有料契約にすれば、それ以外のチャンネルも視聴できるシステムになっているのではないですか。  無料契約対象地域の人が有料契約にする場合、通常の有料契約の料金ではなく、割引料金(1~12チャンネルの視聴料に相当する額を控除した金額)が適用されるという契約の規定になっているにもかかわらず、会社側がそれを見過ごして、通常の料金を徴収してきたという点について、会社はその非を認めたのではないでしょうか。そうであれば、「1~12チャンネル分の6万を返金します」という会社側の主張は理解できます。もう一度、契約書を良く確認して下さい。

aoi-kage
質問者

お礼

早速のご回答頂きありがとう御座います。

回答No.1

私は更地になったので契約は無効になったと思い有料契約をしました>ケーブルTV会社には落ち度はないように思われますが。 地元ローカル以外の放送局、ケーブルTV専門チャンネルは視聴されてなかったんですか?

aoi-kage
質問者

お礼

早速のご回答ありがとう御座います。 仕事柄、一日に2時間ぐらいしかテレビを見ないので有料コース2種類のうちスタンダードのものに加入しておりました。皆様のご回答を参考し、今回、裁判は取り止め、電波障害保障のみの契約に変更します。

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