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相続税の障害者控除について

相続税の障害者控除についてよろしくお願いいたします。 仮に、相続税の税務調査があった場合、追加で税金を納めることになった場合、確定申告で引き切れなかった障害者控除があった場合には、修正申告の時にも障害者控除を引くことができますでしょうか。  よろしくお願いいたします。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「相続税の金額から障害者の税額控除を差し引いて、引ききれない税額控除額があった場合に、修正申告で増額される相続税の金額から、差し引くことはできますか」 できますよ。 当初申告で相続税額が20万円で、障害者控除が30万円だとします。 当初申告では「納税額がゼロ」です。 修正申告をして相続税額が40万円になったとします。 40-30=10 ですので、修正による納税額は10万円です。 当初申告時には障害者控除額が20万円になってますが、そこで10万円を切り捨てられるというわけではありません。 お聞きになられてることが、いま少しわからない点があるので、もしも「そういうことを聞きたいのではない」というなら、今一度表現を変えてご質問されるとよいと存じます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4167.htm
kobayashi7
質問者

お礼

hata79様 お忙しいところ、ご教授頂きまして、ありがとうございました。 感謝申し上げます。  そのものズバリ、ご教授いただきました。 具体例もありましたので、大変わかりやすかったです。  本当のありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

相続税では障害者控除ではなくて「障害者の税額控除」というものが受けられます。 確定申告で引ききれなかった障害者控除と云われてますが、その税目は「申告所得税」だと思います。 還付される税金があったと思いますが、源泉所得税として還付されてるはずです。 所得税と相続税は別の税目ですので、言われてるような「障害者控除が引ききれてない部分」を相続税で控除することはできません。 所得税では「所得控除」として控除されますが、相続税では「税額控除」として控除されます。 税額控除の方が、所得控除よりも大きな減税効果があるのですよ。 税金って本当に面倒です。控除ひとつにしても、あれこれありますからね。 ご質問の件は「税目が違うので、できません」が正解です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4167.htm
kobayashi7
質問者

お礼

お忙しいところ、ご教授いただきまして、ありがとうございました。 障害者の税額控除なのですね。失礼いたしました。 確定申告で、相続税の金額から障害者の税額控除を差し引いて、引ききれない税額控除額があった場合に、修正申告で増額される相続税の金額から、差し引くことはできますでしょうか。 お手数ですが、ご教授ください。 よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

相続税に障害者控除はありません。 相続税の修正申告である以上、他の税金 (所得税) の控除を引いたりできません。 相続税、贈与税、所得税、印紙税、消費税などいずれも独立した税であり、十把一絡げにして良いわけではありません。

kobayashi7
質問者

お礼

 お忙しいところ、ご教授いただきまして、ありがとうございました。

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