カードローン借入で貰った養育費の返済義務はどちら?

このQ&Aのポイント
  • 友人の女性がカードローンで借入した養育費の返済義務がどちらにあるのか疑問です。
  • 女性は離婚時に子供の養育費として50万円をカードローンで借りましたが、引き落とし口座は元夫のものです。
  • 入金が滞っているためクレジット会社から引き落とし不可の通知が届き、支払いに困っています。支払い義務はどちらにあるのでしょうか?入金をしなかった場合の影響も知りたいです。
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カードローン借入で貰った養育費の返済義務はどちら?

友人の女性から相談されましたが私では分からないのでご質問します。 その女性は2年前に2度目の離婚をしました。 離婚時の約束で子供(当時高校3年)の養育費のみ50万円貰ったとの事です。 この50万円の出所が問題で、女性名義のクレジットカードのカードローンだそうですが引落し口座は離婚した夫の銀行口座で、月々のクレジット会社からの引き落とし金額をその銀行口座に入金する約束だったそうです。 しかしここに来て口座へ入金が滞っており、クレジット会社からその女性に引落し不可の通知が届き、振り込み入金をしなければならず困っています。 この支払い義務はどちらに発生するのでしょうか? 入金をしなかった場合はどうなるのでしょうか? <事実関係>  ・その女性は2人の連れ子で結婚し、2年前に結婚後8年で離婚しました。  ・結婚時、2人の子供は夫と養子縁組を行い、現在も養子縁組は解消していないようです。   (現在子供は23歳と18歳)  ・クレジットカードの名義は女性、引落しの銀行口座は分かれた夫の名義  

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

・クレジットカードの名義は女性、引落しの銀行口座は分かれた夫の名義  支払いの義務は、カードの名義人となります。 これは、カード会社との契約ですから、如何なる理由があっても返済は名義人がしないとなりません。 >入金をしなかった場合はどうなるのでしょうか? この場合は、支払督促を簡易裁判所に申し立てしてくるか、少額訴訟での回収となるでしょう。 裁判所で、離婚の際の養育費で旦那が支払うこととなっているといっても、カード会社は名義人にしか請求はできませんから、判決は友人敗訴は確実でしょう。 その後、強制執行をしてくる可能性がありますから、先にカード会社と話し合いをするしかありません。 カード会社は、サービサーに債権譲渡をする場合も多々あり、そうなれば譲渡先との話し合いになります。

friendly_devil
質問者

お礼

有難うございます。 やはりクレジット会社との契約した本人が負債を負わなければならないのですね。

その他の回答 (2)

  • MIHO0821
  • ベストアンサー率34% (70/203)
回答No.3

婚姻関係はまったく関係ありません。 クレジットカードの名義人が返済義務を負います。 返済が滞り、ブラック化するのもその女性です。 一般のローン等で前夫が保証人にでもなっていれば別ですが、 クレジットカードは、未成年でもない限り、 保証人はないと思います。 そのような形での養育費受領は間違っていましたね。

friendly_devil
質問者

お礼

回答、有難うございます。 返済銀行口座がどうであれダメそうですね。

noname#146981
noname#146981
回答No.1

こんばんは! ちょっといいですか?その女性の方って信用できますか? 常識で考えてみて下さい。 普通クレジットのカードローンの契約名義人と引き落とし口座の名義人が違うと審査は通らないか、最低でも名義人様宛にローン会社より連絡が入るはずです。この話は正直信じられませんね。 あまり深入りしない方がいいと思いますよ。 いずれにしましても事実ならば当然女性に支払い義務があると思います。 失礼しました。

friendly_devil
質問者

補足

有難うございます。 女性は私の小、中学時代の同級生で、その旦那も知っているので信用は出来ると思います。 旦那がクレジット会社のブラックリストに上がっていて、本人がクレジット会社との契約が出来ないので その女性がクレジット名義人となり契約を行ったと聞いています。

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