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遺産相続

kappa1zokuの回答

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.5

相続が<争族>になったということですね。 父親の相続は、済んだのですか? 法定相続人ではない<孫>に全財産を本当に譲ったのなら、<贈与>になり莫大な税金がかかるはずですが、そこはごまかしたのですか? 法定相続人を考えれば、妻が2分の1、子供たちが残り半分を均等に分けるというのが正しい財産分与ですが、遺産分割では遺言と関係なく決めることもできます。 つまり、「父の意思」など関係なく決められるんですよ。 どうなんですか? あなたはそこを相手に対して付くべきですね。 税務署に申告すれば、追徴課税が来ます。 そうすると、あなたの貰う分も減ってしまうでしょうがね。 まあ貰えるものは貰いましょう。 お母さんの位牌もあなたの仏壇に置いて、供養しましょう。

kkw910
質問者

お礼

父の相続はもう済みました。 おそらくごまかしたのだと思います笑 あまりにもお父さんの意思を主張してきますので、今度それを聞いてみようと思います。 ありがとうございます。

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