• 締切済み

ブランドの財布の弁済について

セブンイレブンで財布をなくしてしまい警察に被害届けを出した所、拾った者が見つかりました。 しかし、その者は財布を捨ててお金だけ取ったことが分かりました。 お金の事はいいのですが、問題は財布です。 現在、その財布は9万円します。 なくした当時は買って間もないものでした。 この財布の弁済を相手にどのように請求すればよいのかが分かりません。 確かに中古品になると思うのですが、やはり9万円の半値が妥当なのでしょうか? 警察は身を引きました。 弁護士や司法書士に頼むことがベストなのでしょうか? その場合に財布の9万円を弁済してもらえるでしょうか? 弁護士や司法書士にかかった費用は相手に請求できますか? どうぞ、法律に詳しい方のご教授を宜しくお願い致しますm(__)m

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

警察が身を引いたということは、これ以上は刑事事件でなく民事で争うということになるでしょう。 弁護士・司法書士に依頼すると赤字になる可能性があります。 本人だけで、訴状を作り、訴訟提起、尋問、答弁ができれば、訴訟費用は相手に負担させることができますが、弁護士・司法書士に依頼した場合は原則自己負担なので、その分まで相手に請求して、現実的に回収することは裁判を起こしても可能性は低いと思われます。 なので、実際は話し合いで解決するのが妥当だと思われます。相手の住所がわかっているならば、文書で請求書を送り、応答がなければ裁判を提起すると言った旨を伝えたり、遺失物横領罪で警察に訴えるという手段が考えられます。 請求が無視されたりすれば、訴訟予告通知書などで返答を促す手段も有効です。

参考URL:
http://www.loan-sos.co.jp/mihon/last03.php
kazu8880
質問者

お礼

ありがとうございます

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

全額は難しいでしょう。 購入後、どの程度の期間なのか、相談者さんがどの程度傷を付けていたのかで変動します。 >弁護士や司法書士にかかった費用は相手に請求できますか? 請求はできますが、払う義務がありません。 払わせたいのであれば、訴状に要求して訴訟で勝訴するしかありません。

kazu8880
質問者

お礼

ありがとうございます

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