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相続時精算課税制度で、受贈者が先に亡くなった場合

こんにちは。 現在、夫と義父の共有名義の家があります。 この家を、相続時精算課税制度を利用して夫の単独名義にしたとします。 義父より先に夫が亡くなった場合、どうなりますか? 義母が既に亡くなっており、夫と私の間に子供はいません。 よって、夫が亡くなったときには、夫の財産は私が3分の2で義父が3分の1、相続することに なるかと思うのですが、家は義父名義の部分を相続時精算課税制度で夫に贈与していた場合、 どうなるのでしょうか。 相続でまた義父名義の部分が発生するのでしょうか?

みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19359)
回答No.4

追記。 >夫婦間での名義変更なら贈与になりませんし これは「夫婦が住居として使用していて、20年以上婚姻関係が続いていて、過去に配偶者特別控除を受けておらず、配偶者特別控除の控除額内で、贈与税の申告をしている場合だけ」です。 夫婦が住居として使用していなかったり、婚姻関係が20年無かったり、過去に配偶者特別控除を受けていたり、控除枠を超えていたり、贈与税の申告をしていない場合は、普通に贈与税がかかってしまいます。

miho0423
質問者

お礼

なるほど・・・。結構いろいろ条件があるのですね。 ありがとうございました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19359)
回答No.3

一番安全なのは、夫名義になった不動産を、貴方(妻)名義に変える事です。 夫婦間での名義変更なら贈与になりませんし、名義が貴方になっていれば、旦那さんが先にお亡くなりになっても、義父の兄弟は手出しできません。

miho0423
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続時精算課税制度で義父から夫に贈与された不動産を、義父の相続が発生する前に妻名義に 変えることになるかと思うのですが、それって可能なのでしょうか。 また、夫婦間での名義変更は贈与にならない・・・というのは、「夫婦間の贈与特例」にことを さしていますか? それだと、婚姻関係が20年以上続いていないとダメですよね。うちはまだ4年なので、適用できないと思います。 でも、私の名義になっていれば確かに義父の兄弟は手を出せませんね・・・。 あれこれ考えてみます。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

1:相続時清算課税で贈与登記後に被贈与者が亡くなっても、その贈与・登記は有効です 贈与を受けた財産は相続の対象になります 2:質問の相続は、あくまで法定相続分だけのことです 相続人の協議でどのように相続してもかまいません 質問者が全財産を相続しても、義父が全財産を相続しても、相続人全員の合意なら何の問題もありません 余談ですが、質問者が義父と養子縁組していれば、質問のようなことに対して義父側の考えも変わってくると思います(養子縁組していなければ、質問者が相続した財産は、一切義父側に相続されることはありませんが、養子縁組してあれば1/3は義父側の法定相続分があります(質問者に子(養子を含む)がいなかった場合のみですが、相続人は実父実母養父の3人です)

miho0423
質問者

お礼

法律系の質問は、こちらの意図をわかりやすく伝えるのが非常に難しいです。 お忙しいところ、ありがとうございました。

miho0423
質問者

補足

こんにちは。 1、2については、わかりました。 3についてですが、私が義父と養子縁組していた場合、夫が亡くなったあとに義父が亡くなると、義父は配偶者を亡くしていて、義父の法律上の子は私だけになり、法定相続人の第一順位の子がいる場合は直系尊属や兄弟姉妹は相続人にならない、つまり私が義父の全財産を相続することになるのではないでしょうか。 逆に、養子縁組していなければ、私は義父の嫁に当たるので、相続権はなく、義父に兄弟姉妹がいるので、そちらに相続権が発生するのではないかと思います。 また、最後の「相続人は実父実母養父の3人」というのがよくわかりません。 私の質問は、義父より先に夫が亡くなり、その後に義父が亡くなった場合、相続時精算課税制度で夫に贈与された不動産の扱いがどうなるか、ということです。 考え出すと混乱してきて、冷静に考えればわかることでも、悩んでしまったりします。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19359)
回答No.1

>相続でまた義父名義の部分が発生するのでしょうか? 遺言書が無く、法定通りに分与した場合は、そうなります。 ですが「義父から贈与を受けた部分は義父に相続させない」などの遺言書があってその遺言に義父が従うとか、遺産分割協議で義父が「一旦贈与した部分はこっちに戻さなくても良い」と言えば、義父名義の部分は発生しません。 遺言や遺産分割協議ってのは「全員が納得すれば、どんな配分で遺産分けをしても良い」ので、例えば「全部妻が受け取る」って内容に全員が納得すれば、それはそれでOKなのです。 そういう内容で全員が納得すれば、義父名義の部分を作る必要はありません。

miho0423
質問者

お礼

ありがとうございます。遺産分割協議ですね。そうですね。 実は義父が認知症で、たぶん遺産分割協議の意味がわからないと思うんですが、とりあえず「一旦贈与した分は戻さなくていいよね?」と言えば、「いいよ」と言うと思うんです。その辺は割と子供たちに優しいので。 そういう状況でも、一応、「遺産分割協議で全員が納得した」という状態と言えるものでしょうか。 義父には兄弟がいて、がめついというか、もらえるものは何でももらいたいと思う人たちです。 私は夫が早く亡くなったら、その後で義父が亡くなったとき、家を義父の兄弟たちに乗っ取られるのではないかと心配しています。 もちろん、夫が長生きしてくれるか、子供ができれば解決するのですが、子供はできないかもしれないので、法律的に義父の兄弟たちが文句を言えない状態を作っておきたいのです。 とりあえず、どうにもならないわけではないとわかったので、少し安心しました。 ありがとうございました。

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