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スピード違反を認めなくて調書を書いて帰ったのですが

tpg0の回答

  • tpg0
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回答No.1

速度超過違反は記録が残るので違反を認めなくても、その記録を元に検察庁に書類送検されます。 書類送検されたら、検察庁から呼び出しがあります。 検察庁に出頭して違反を認めれば「罰金刑」になります。 検察庁でも違反を認めなければ公訴され「裁判」で争う事になります。 この時に、検察側の証拠(速度超過記録)を覆す新たな証拠(速度超過をしてない)が認められれば無罪ですが、検察側の証拠が採用されたら有罪判決(罰金刑)を受ける事になります。 これでも、罰金刑を不服として納付しない場合は、労役場に行き「罰金額相当の労役」を務める事になります。 反則キップを受け取ってないなら、反則金の納付は出来ないので検察庁からの呼び出しを待つしかないですが、この時は「罰金」になるので罰金額は不明です。

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