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違反で調書をとられたら

主人のことですが、スピード違反が重なって7点になり短期講習をうけるようになりました。 講習を受ける日の3日前にまた違反でつかまりましたが納得できず、調書を作成され調書にはサインはしたそうです。 違反内容とは、23時頃、信号無視でとめられました。赤信号ですすんだ、とのことでした。 後ろにパトカーがつけていたみたいです。 でも、急発進はしたのですが、[青になって踏み込んだので絶対赤ではいってない]と、 主張しつづけるとそのうち警察の話がかわってきて、[ゆっくりアクセルを踏んでいてまだ青になってないのに少しずつ停止線をこえていた]と、言ってきたらしいのです。 [証拠はあるんですか?]と聞くと、[あるけどみせない]、と言われたらしいです。 ますます、納得できないでいると、かなり暴言もいわれつづけ、調書を作成され調書にはサインして帰ってきたようです。 でも、主人の車は急発進すると車が[急発進です]と音声でいいます。 その音声もあったから青になった途端踏み込んだのは間違いないと主人は言っています。 そこで、短期講習前に違反をするとどうなるのか?中期講習になるのか? また、こういうケースでは後日呼び出しがありまた罰金を払わなくてはならなくなりますか? 二人の警察がいて、一人がかなり暴言を吐いたりしていたので途中でペアの一人がどこかに行かせたらしく、もう一人の穏やかな人にいろいろ聞いたのですが、[これくらいでは、検察が検討してから連絡くるかも]みたいな曖昧なことを言っていて・・・。 そのもうじき短期講習をうけることになっていることも伝えて[こういう場合どうなるんですか?]って聞いても、[分からない、そんなの知らない]、ばかりで教えてくれなかったみたいで。 主人は中期講習だけは避けたいらしく・・・。

みんなの回答

noname#122444
noname#122444
回答No.1

罰金に関しては9割がた払うことはなくなります。 調書を取られたのですから、1カ月ほどして検察から呼び出しがあり、事情を訊かれ、起訴されて裁判で罰金が決まります。 この事情聴取で被疑者がすんなり認めれば、別室にいる裁判所職員が形式的に判決文を書き、窓口でその金額を支払って終わりです。 ここで納得できなければ、正式裁判になりますが、起訴するにはそれなりの手間暇がかかるため、曖昧な状況で、確定的な証拠がないとまず起訴されず、不起訴になります。 ただ、そうはいっても起訴されることはあり、ご主人の場合スピード違反の常習者ですから、検事が悪質な運転者と判断すれば起訴します、要は費用効果ですから、人員を出して証拠固めをして、時間をかけて起訴状を書くことにみあうようなことかどうかで、善良な市民で初めてなら起訴しても意味がないと考えるのが普通ですが、常習者であれば一罰百戒と考えて起訴する確率もあがります。 とにかく軽微な違反をいちいち取り上げていたらきりがないので、費用効果が優先します。 裁判になっても、罰金の額は変わりません、訴訟費用もかかりません、稀に無理に国選弁護人を付けれれる事もあり、この場合は数万円請求されますが、起訴されれば裁判結果は分かっているので、通常は自己弁護で終わりです。 それで点数などの行政処分は裁判に関係なく減点されます、先に書いたように明確な無罪判決は出ないので、警察は「疑わしきは罰する」が原則なので、2点が加わり、9点で60日間の免停になる計算です。

doki--dodi
質問者

お礼

ご丁寧に詳しくありがとうございます。 やはり減点は決定なんですね。 会社が車で片道1時間の場所で、帰りは23時くらい。しかも営業職でお客様のところを車で訪問するので、免停になるとかなり痛手なんですよ。 主人は7点減点になった時からかなり気をつけていた矢先なのでかなりショックで、 納得もできず、絶対お金は払わないと言っていました。 どうせ払うようになるなら、検察によばれるまで待ってみてもいいのですが、 時間がかかりそうですよね。 講習日が火曜で、捕まったのが土曜なので連絡がまだ間にあわないかもしれないから そのまま短期講習をうけようか、とも思っていましたが、 すぐ連絡がいき、こちらから申し出しなくてもわかりますか? また質問ですみません。

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