- 締切済み
22:00以降の給料
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反には次の罰則が適用されます。 労働基準法第119条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30円以下の罰金に処する。 以下省略 実際には、割増賃金が適法に支払われれば、罰則が適用されるまでには至りません。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
労働基準法違反です。 労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第4項 使用者が、午後10時(22時)から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで(注)現在これに該当する地域又は期間はありません)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
お礼
ありがとうございます。 罰則はないのでしょうか?
- seacanary7
- ベストアンサー率29% (60/206)
ハローワークに相談するか、公的機関に相談する旨宣言してください。 それでも改めないなら争う覚悟を決めてください。 確信犯でやってるところも多いですよ。
お礼
はい、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
関連するQ&A
- excel22:00以降の給料計算にについて
excelの給料計算を行なっているのですが、元が購入したシート?(引き継いだものでわからない)のようで、[h]:mmを入力して24:00以降の計算にしたいのにできません。今のところ22:00~23:59までは2割5分増しにする計 算は=if(isblank(A1),””,if(A1>time(22,0,0),A1-time(22,0,0),””)*24)できているのですが、24:00~が入力できないので困っています。24:00以降はどうすればいいのでしょうか? 日付を変えて、0:00~と入力することもできるのですが、その場合上記の計算式では2割5分増しになりません。どのように変更すれば、22:00~23:00かつ0:00~5:00も2割5分増しになる計算式になりますか? どなたか教えていただけると幸いです、よろしくおねがいします! コピペで知恵袋にも載せてありますが...本当に困っているのでよろしくおねがいします!
- ベストアンサー
- Excel(エクセル)
- 22時以降の給料
現在、近所のスーパーで18時から 22時の時間帯にバイトをしているんですが いつも22時を過ぎても客が全員帰りきらず 客が帰った後も売上げの集計をしなくてはならなくて 結局全て終わるのは22時半くらいまでに なってしまいます。 ですが、バイト先は「22時15分以降の 給料は払う事はできない」と言ってくるんです。 ここのスーパーの規則では15分を越えると 給料を支払う事になっているんです。 これはサービス残業と言うやつでしょうか? もしそうなら違法だったと思うのですが。 それに加え、22時以降は 割増賃金の対象だと思うのですが 通常の賃金と変わらない金額で 22時15分まで働かされています。 これも問題とすることができるのでしょうか? もしできるのならば、すぐにでも 会社と交渉してみようと思うのですが。 どなたか、法律に詳しい方や 回答に自信のある方の意見をお願いいたします。
- ベストアンサー
- アルバイト・パート
- 給料のことです。
私は、会社に登録をして、家庭教師のアルバイトをしている大学生です。 バイトをやり始めてから、7ヶ月経っているのですが、給料が支払われるべき金額よりも少ないということが、今のところ3回もありました。強く抗議しようと思ったんですが、クビにされたくないので、あまり強く文句は言っていません。もし、私が気がつかずにいたら、少ないままだったと思います。もしかしたら、計画的に会社がそのようにして、気がついた人には払い、気がつかなかった人には払わずに放っておくということにしているのかも知れません。 もし、今度このようなことがあったら、会社に対して何かしたいと思うのですが、どのようなことをするべきでしょうか? 法律的に何かできないでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- アルバイトの給料について
あるアルバイトの募集要項に、「給料は社内規定による」とありました。 いくらなのか聞いてみたところ、時給720円でした。 東京都の最低賃金は739円ですが、社内規定として定められている場合は最低賃金よりも少ないお給料でも良いのでしょうか…? どなたかお教えいただければと思います。宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- アルバイト・パート
- 給料滞納、退職について。
はじめまして。私は、OLとして6ヶ月間働いています21歳の女です。 給料日は、毎月10日なのですが、先月は5日間の給料滞納、今月は、本日、10日が給料日なのですが、昼過ぎに社長から電話がかかってきました『今日は、忙しくて給料が振り込めないから、明日、手渡しするから』と電話を切られてしみました。 納得がいかず、社長に電話したところ、『入れたくても、お金がない。でも、夜にお金を借りれるから明日は絶対渡す。』『あと、今月以降は、給料日は15日に変更してもらいたい』とのことでした。 明日、給料がもらえなかった場合は、労働基準監督署に申請し、会社を即退職したいと考えています。 また、給料をもらえた場合も会社を辞めたいと社長に言うつもりです。 しかし、会社の規定で『離職の2ヶ月前には退職届を出すこと』と定められています。 監督署の方は、規定があっても対退職届けを出した14日以降は、退職したという形になれるといっていました。しかし、規定違反として社長が私を訴えることもありえると言われました。 ん~。どうしたら良いのでしょうか? 自分としては、明日、給料をもらい即退職。したい気持ちです。また、受理していただけない場合は、1月11日をもって退職したい(明日から2ヵ月後)と考えています。 アドバイス、意見等よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 給料日に給料が全額支払われないことについて
私は現在アルバイトをしております。 私が働いているこのアルバイトでは、給料が支払日に全額支払われないのです。 これっておかしくないですか? 何か法律(労働基準法?とか)に違反していませんか? 給料は振り込みではなく、「手渡し」で支払われるのですが、 (25日締めの翌月10日払いで)給料日になると、経営者に、 「ゴメン。まだ銀行に行ってない」 とか、 「まだ給料の集計(時給なので、時間の集計?)が終わってない」 とか、 「まだ交通費の計算が終わってない」 と言われて、『とりあえず』の金額が支払われます。 例えば、その月のアルバイト料が約35,000円ならば、 『とりあえず』の「3万円」が支払われ、後日残額が支払われます。 ちなみに、「ゴメン。まだ銀行に行ってない」のケースでは、 給料の支払い自体が、後日になることもあります。 さらに言えば、今月(7月)(給料日は10日ですが)は、まだ明細すら渡されていません。 上記の『とりあえず』の金額は渡されていますが、残額もまだ受け取っていません。 正直、このアルバイト(の会社)は経営が苦しいのは働いていて想像できますが、 それでも、こういうことは許されるのでしょうか? (アルバイトという立場なので、経営者に対して、あまり強いことを言うつもりは無いですが、 あまりにもオカシイと思いまして、) 恐れ入りますが、上記のこと(会計?経理?)にお詳しい方、回答お願い致します。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 研修の給料はでないと言われました
家族の話なのですが、先日派遣会社を通して パチンコ屋でアルバイトをすることになりました。 その派遣会社から研修は給料がでないと言われたのですが、 これは法律的には問題はないのでしょうか? 研修には3日間で各1.5時間ずつ行ったようです。 しかし、研修は受けたもののどうも家族には 合わなかったようで辞めたいと申し出たところ、 絶対に認めてもらえず、辞めさせてくれないらしいのです。 派遣は途中で辞めることは出来ないのでしょうか? 働くことになっておきながら一方的に辞めるこちらも 悪いとは十分承知です。 研修中の給料を貰おうとは思いませんが、 今後のためにも知っておいたほうがいいと思ったので、 質問させていただきました。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
解りやすく説明していただきありがとうございました。