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入ってきたお金にはどんな税金がかかりますか?

今度、投資をします。利益を買うというものです。 (これだけだと胡散臭いものに聞こえます。もちろん、ハイリスクです。) 今年11月に、100万円投資をすると、来年の4月から毎月、ある会社の利益の一部が4年間、入ってきます。貸付でもなく、株でもありません。投資です。 その場合、入ってきたお金にはどんな税金がかかりますか?また、投資したお金は経費には認められますか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

#4の追加です。 その投資が出資金で、将来返還されるものであれば償却が出来ません。 返還されない場合は、その効果が及ぶ期間で、均等に償却することになります。 投資をした初年度に一括して償却は出来ませんから、初年度に100万円支払い、30万円受け取った場合は、所得=30-100=-70で赤字として申告は出来ません。

shichigosan
質問者

お礼

ありがとうございます。ある会社の期間利益を買うというものなので、出資したお金は戻りません。もちろん、買った翌月から利益が貰えるわけではなく3、4ヶ月後に利益が入ってくるので、支払は今年、貰うのは来年以降と言うことだと純粋に費用と効果の期間がずれるのでおかしいと思っていました。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

投資の場合、投資の元金は償却できません。 従って、毎年の分配金が収益となり、経費が有りませんから、そのまま雑所得として、給与所得などと合算して所得税が課税されます。 なお、給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば、申告をする必要が有りません。

shichigosan
質問者

お礼

いつもありがとうございます。 と言うことは、最初の100万円は、経費とは認められることは無いんですね?そしたら仮に、投資額と同じ金額の収入になった場合(年間25万円ずつだった場合)は、所得税と住民税の増加分だけ損するということになるのですか?

shichigosan
質問者

補足

すみません。初年度、投資をした年は、経費になるのでしょうか。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

もしそれが雑所得になるのであれば、ほかの所得との通算や赤字繰り延べは出来なくなります。 つまり、初年度に100万円支払い、30万円受け取った場合は、 所得=30-100=-70 で赤字として申告。 次年度以降は、30万円まるまる雑所得として申告が必要になります。(経費として控除できない) 初年度は支払いのみで次年度以降うけとりであれば一切控除は出来なくなります。 ただ本当にそれが雑所得になるのか?には疑問があります。やはり税務署でご確認したほうがよいと思いますよ。

shichigosan
質問者

お礼

ありがとうございます。

shichigosan
質問者

補足

確かに雑所得になるのか?というのには私も疑問です。赤字の繰り延べができないと困りますし…。出資金が営業権とかという扱いで、5年で償却とか出来ないか?などと考えていたのですが…。税務署次第ですね。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

ご質問内容だけでは、雑所得なのか譲渡益なのかなど分類ははっきりしませんが、何にしても課税はされます。申告は必要になります。 基本的には 所得=収入総額-経費(支払ったお金) という形になりますので、100万円人にあげて、その人から200万円受け取れば差額の100万円が所得となります。 ただ、数年にわたってということなのでその具体的な話し次第で計算の仕方は変わってくるでしょう。一番確実なのは税務署にお聞きになるのが一番早いです。

shichigosan
質問者

お礼

ありがとうございます。

shichigosan
質問者

補足

実際にお金を払う年と貰う年が違うのでどう処理するのかわかりません。その主催者は、多分、雑所得ではないか?といってましたが、確信は無いそうです。

  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.1

その投資の名目は、何でしょうか。 貸付ですか、社債購入ですか、証文の内容により受取利潤にかかる税金も変わってくると思われます。

shichigosan
質問者

補足

貸付とか社債ではなく、荒利の一部を還元しますというものです。だから、元本部分は帰ってきません。 (表現しにくいのですが…。)

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